運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第五十二号(昭四六・五・一)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第二項中「統計調査部」を「情報管理部」に改める。

 第二十二条第一項第六号を次のように改める。

 六 運輸省の所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

 第二十二条第一項第六号の二を削り、同条第二項中「統計調査部」を「情報管理部」に、「第五号から第六号の二まで」を「第五号及び第六号」に改める。

 第二十九条中「航空保安職員研修所」を「航空保安大学校」に改める。

 第三十六条第一項中「商船高等学校」を「商船高等専門学校」に改める。

 第三十七条の四(見出しを含む。)中「航空保安職員研修所」を「航空保安大学校」に改める。

 第五十五条の八第一項の表中「東京都北多摩郡久留米町」を「東久留米市」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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