選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律

法律第三十六号(昭四六・四・五)

 選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「一年」を「二年」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に選挙制度審議会の委員である者の任期は、昭和四十七年十二月二十一日までとする。

(内閣総理・自治大臣署名) 

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