選挙制度審議会設置法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭四六・四・五)
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に選挙制度審議会の委員である者の任期は、昭和四十七年十二月二十一日までとする。
(内閣総理・自治大臣署名)法律第三十六号(昭四六・四・五)
選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「一年」を「二年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に選挙制度審議会の委員である者の任期は、昭和四十七年十二月二十一日までとする。
(内閣総理・自治大臣署名)