石油開発公団法

法律第九十九号(昭四二・七・二九)

目次

 第一章 総則 (第一条―第七条)

 第二章 役員及び職員(第八条―第十八条)

 第三章 業務(第十九条・第二十条)

 第四章 財務及び会計(第二十一条―第三十一条)

 第五章 監督(第三十二条・第三十三条)

 第六章 雑則(第三十四条―第三十六条)

 第七章 罰則(第三十七条―第三十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 石油開発公団は、石油の探鉱に必要な資金の供給その他石油資源の開発に必要な資金の融通を円滑にする等のために必要な業務を行なうことにより、石油資源の開発を促進し、石油の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることを目的とする。

 (法人格)

第二条 石油開発公団(以下「公団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 公団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 公団の資本金は、四十億円と附則第六条第九項の規定により政府から出資があつたものとされた金額との合計額とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。

3 公団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第五条 公団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第六条 公団でない者は、石油開発公団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公団に準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第八条 公団に、役員として、総裁一人、副総裁一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。


 (役員の職務及び権限)

第九条 総裁は、公団を代表し、その業務を総理する。

2 副総裁は、公団を代表し、総裁が定めるところにより、総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、総裁が定めるところにより、総裁及び副総裁を補佐して公団の業務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、公団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は通商産業大臣に意見を提出することができる。


 (役員の任命)

第十条 総裁及び監事は、通商産業大臣が任命する。

2 副総裁及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、総裁が任命する。


 (役員の任期)

第十一条 役員の任期は、三年とする。

2 役員は、再任されることができる。


 (役員の欠格条項)

第十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。


 (役員の解任)

第十三条 通商産業大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 通商産業大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 総裁は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。


 (役員の兼職禁止)

第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。


 (代表権の制限)

第十五条 公団と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁及び副総裁は、代表権を有しない。この場合には、監事が公団を代表する。


 (代理人の選任)

第十六条 総裁は、理事又は公団の職員のうちから、公団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。


 (職員の任命)

第十七条 公団の職員は、総裁が任命する。


 (役員及び職員の地位)

第十八条 公団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務


 (業務の範囲)

第十九条 公団は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行なう。

 一 海外における石油の探鉱に必要な資金を供給するための出資及び資金の貸付けを行なうこと。

 二 海外における石油の探鉱及び採取(これらに伴う可燃性天然ガスの採取を含む。第四号において同じ。)に必要な資金に係る債務の保証を行なうこと。

 三 石油の探鉱に必要な機械の貸付けを行なうこと。

 四 石油の探鉱及び採取に係る技術に関する指導を行なうこと。

 五 委託を受けて、国内における石油及び可燃性天然ガスの探鉱に必要な地質構造の調査を行なうこと。

 六 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。

 七 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。

2 公団は、前項第七号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。


 (業務方法書)

第二十条 公団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

   第四章 財務及び会計


 (事業年度)

第二十一条 公団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。


 (予算等の認可)

第二十二条 公団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (財務諸表)

第二十三条 公団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。


 (利益及び損失の処理並びに納付金)

第二十四条 公団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。

2 公団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3 公団は、第一項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。


 (借入金及び石油開発債券)

第二十五条 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は石油開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による債券の債権者は、公団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 公団は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。


 (債務保証)

第二十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


 (償還計画)

第二十七条 公団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。


 (余裕金の運用)

第二十八条 公団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託会社又は信託業務を行なう銀行への金銭信託


 (財産の処分等の制限)

第二十九条 公団は、通商産業省令で定める重要な財産を譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。


 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十条 公団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


 (通商産業省令への委任)

第三十一条 この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、公団の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

   第五章 監督


 (監督)

第三十二条 公団は、通商産業大臣が監督する。

2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (報告及び検査)

第三十三条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公団に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、公団の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則


 (解散)

第三十四条 公団の解散については、別に法律で定める。


 (大蔵大臣との協議)

第三十五条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第二十条第一項、第二十二条、第二十五条第一項、第二項ただし書若しくは第六項、第二十七条又は第二十九条の認可をしようとするとき。

 二 第二十条第二項又は第三十一条の通商産業省令を定めようとするとき。

 三 第二十三条第一項又は第三十条の承認をしようとするとき。

 四 第二十八条第一号の規定による指定をしようとするとき。


 (他の法令の準用)

第三十六条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

  第七章 罰則

第三十七条 第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第三十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした公団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第十九条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第二十八条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十二条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。

第三十九条 第六条の規定に違反して石油開発公団という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (公団の設立)

第二条 通商産業大臣は、公団の総裁又は監事となるベき者を指名する。

2 前項の規定により指名された総裁又は監事となるべき者は、公団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ総裁又は監事に任命されたものとする。

第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、公団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、公団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。

3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された総裁となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された総裁となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 公団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。


 (石油資源開発株式会社の解散等)

第六条 石油資源開発株式会社法(昭和三十年法律第百五十二号)により設立された石油資源開発株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の公布の日から起算して二月以内に商法第三百四十三条(定款変更の決議方法)に規定する株主総会の決議を得て、公団の設立に際し、公団に対してその営業の全部を出資することができる。

2 会社は、前項の規定による出資をする場合には、あらかじめ、その旨を設立委員に申し出なければならない。

3 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。

4 第一項に規定する決議があつた場合において、前項の認可があつたときは、政府以外の株主の所有する株式は、その認可のあつた時に会社が買い取つて消却したものとみなす。

5 前項の場合における株式一株の買取価格は、会社の純資産の額をその発行済株式の総数で除して得た額とする。

6 前項の会社の純資産の額は、臨時に通商産業省に置く評価審査会が決定する。

7 前項の評価審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。第三十五条の規定は、この場合について準用する。

8 第三項の認可があつたときは、会社の一切の権利及び義務は、公団の成立の時において公団に承継されるものとし、会社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

9 前項の規定による承継があつたときは、会社の解散の時までに政府の一般会計及び産業投資特別会計から会社に対して出資された額は、公団の設立に際し、それぞれ政府の一般会計及び産業投資特別会計から公団に対して出資されたものとする。

10 第八項の規定により会社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (公団に承継される会社の社債の効力)

第七条 前条第八項の規定により公団に承継される会社の社債に係る債務について石油資源開発株式会社法第十三条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該社債に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

2 前項の会社の社債は、第二十五条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第一項の規定による債券とみなす。


 (臨時の業務等)

第八条 公団は、この法律の施行後三年間は、第十九条第一項の規定にかかわらず、通商産業大臣の認可を受けて、石油資源開発株式会社法第七条第一項及び第二項に規定する業務(第十九条第一項各号に掲げる業務を除く。)を行なうことができる。

2 公団は、前項の業務の円滑な実施を図るため、臨時に当該業務の実施を一体として所掌するための組織を設け、かつ、当該業務に係る経理を区分して整理するものとする。

第九条 公団は、前条第一項の業務を廃止するときは、通商産業大臣の認可を受けて、その業務に係る財産を譲り渡し、又は第十九条第一項の規定にかかわらず出資するものとする。

2 前項の規定による財産の譲渡しについては、第二十九条の規定は、適用しない。

3 第三十五条の規定は、第一項の認可に準用する。


 (非課税)

第十条 附則第六条第八項の規定により公団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。


 (経過規定)

第十一条 この法律の施行の際現に石油開発公団という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十二条 公団の最初の事業年度は、第二十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。

第十三条 公団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資本計画については、第二十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「公団の成立後遅滞なく」とする。


 (石油資源開発株式会社法の廃止)

第十四条 石油資源開発株式会社法は、廃止する。


 (石油資源開発株式会社法の廃止に伴う経過規定)

第十五条 前条の規定の施行前にした廃止前の石油資源開発株式会社法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条の十を次のように改める。

 第六十六条の十 削除

  第八十三条を次のように改める。

 第八十三条 削除


 (所得税法の一部改正)

第十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。

石油開発公団

石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)


 (法人税法の一部改正)

第十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中水害予防組合及び水害予防組合連合の項の次に次のように加える。

石油開発公団

石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)


 (印紙税法の一部改正)

第十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中石炭鉱業合理化事業団の項の次に次のように加える。

石油開発公団

石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)


 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。


 (公職選拳法の一部改正)

第二十一条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十二条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第二十三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「森林開発公団」の下に「、石油開発公団」を加える。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・自治大臣署名) 

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