中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律
法律第百二号(昭四二・七・三一)
(目的)
第一条 この法律は、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発並びに保全区域の整備に関し必要な事項を定め、もつて中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第一条に規定する目的の達成に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「都市整備区域」とは、法第十三条第一項の規定により指定された区域をいう。
2 この法律で「都市開発区域」とは、法第十四条第一項の規定により指定された区域をいう。
3 この法律で「保全区域」とは、法第十六条第一項の規定により指定された区域をいう。
(都市整備区域建設計画等の承認)
第三条 都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定があつたときは、関係県知事は、法第九条に規定する基本開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見をきいて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画又は当該保全区域に係る保全区域整備計画を作成し、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に承認を申請しなければならない。都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、中部圏開発整備審議会の意見をきくとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の承認をしたときは、その承認に係る都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画又は保全区域整備計画を関係行政機関の長に送付しなければならない。
(都市整備区域建設計画等の内容)
第四条 都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次の各号に掲げる事項につきその大綱を定めるものとする。
一 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発の基本構想
二 人口の規模及び労働力の需給に関する事項
三 産業の業種、規模等に関する事項
四 土地の利用に関する事項
五 次に掲げる施設の整備に関する事項
イ 道路、鉄道、港湾、空港等の交通施設及び通信施設
ロ 住宅用地、工場用地等の宅地
ハ 公園、緑地等の空地
ニ 河川、水路及び海岸
ホ 住宅等の建築物
へ 水道、工業用水道、下水道、汚物処理施設等の供給施設及び処理施設
ト 公害の発生の防止に関する施設
チ 学校等の教育文化施設
リ 流通業務市街地における流通業務施設
ヌ その他政令で定める主要な施設
六 都市整備区域又は都市開発区域の整備及び開発に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における当該都市整備区域又は都市開発区域の区域外にわたる前号イ、ニ及びへに掲げる施設の整備に関する事項
第五条 保全区域整備計画には、次の各号に掲げる事項につきその大綱を定めるものとする。
一 保全区域の整備の基本構想
二 土地の利用に関する事項
三 観光資源の保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項
(都市整備区域等の都市計画)
第六条 建設大臣は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条第二項の規定により都市整備区域又は都市開発区域により都市計画区域を決定しようとするときは、同項の規定にかかわらず、関係市町村の意見をきくことを要しない。
2 建設大臣は、都市計画法の規定による都市計画を決定しようとするときは、都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画を尊重するものとする。
(施設の整備等)
第七条 国及び地方公共団体(港務局を含む。)は、都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画及び保全区域整備計画を達成するため必要な施設の整備の促進及び資金のあつせんに努めるものとする。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第八条 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第五条の規定が適用される場合を除き、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が政令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行なわれたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(国有財産の売払代金等の特約)
第九条 各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下この条において同じ。)は、都市整備区域内又は都市開発区域内において政令で定める製造業(物品の加工修理業を含む。)、運送業、倉庫業その他の事業を営む者に対し、その事業に必要な工場、事業場又は政令で定めるその他の施設の用に供するため普通財産である国有財産を譲渡する場合において、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画又は当該都市開発区域に係る都市開発区域建設計画に照らして適当であると認められるときは、その売払代金又は交換差金について、確実な担保を徴し、かつ、利息を附して、十年以内の延納の特約をすることができる。
2 各省各庁の長は、前項の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、大蔵大臣に協議しなければならない。
3 各省各庁の長は、第一項の規定により延納の特約をした場合において、当該財産の譲渡を受けた者のする管理が適当でないと認めるときは、ただちにその特約を解除しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中部圏開発整備法の一部改正)
2 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一号を加える。
六 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)の施行に関する事務を処理すること。
(流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)
3 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第八条第二項の基本整備計画に」の下に「、中部圏の区域内の大都市に係るものにあつては中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第九条第二項の基本開発整備計画に」を加える。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名)