身体障害者福祉法の一部を改正する法律
法律第百十三号(昭四二・八・一)
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第一条中「福祉を図ること」を「生活の安定に寄与する等その福祉の増進を図ること」に改める。
第三条を次のように改める。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、身体障害者に対する更生の援助と更生のために必要な保護の実施に努めなければならない。
2 国民は、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
第五条第一項中「ろうあ者更生施設、身体障害者収容授産施設」を「ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設、身体障害者授産施設」に改める。
第一章中第十二条の二の次に次の一条を加える。
(身体障害者相談員)
第十二条の三 都道府県知事は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行なうことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
3 身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
第十六条第二項第二号中「第二十一条の十一第一項」を「第十九条第一項」に改める。
第十八条第一項第三号中「収容又は」を「収容若しくは通所又は」に、「収容し」を「収容し、若しくは通所させ、」に、「紹介すること」を「これらの者を収容し、若しくは通所させることを委託すること」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「又は身体障害者収容授産施設」を「、内部障害者更生施設又は身体障害者授産施設」に、「身体障害者の収容」を「身体障害者を収容し、又は通所させること」に改め、同項第二号中「収容」を「収容し、又は通所させること」に改める。
第二十一条の二の次に次の一条を加える。
(身体障害者家庭奉仕員による世話)
第二十一条の三 市町村は、社会福祉法人その他の団体に対して、身体上の障害のため日常生活を営むのに著しく支障のある身体障害者の家庭に身体障害者家庭奉仕員(身体障害者の家庭を訪問して身体障害者の日常生活上の世話を行なう者をいう。)を派遣してその日常生活上の世話を行なわせることを委託することができる。
第二十七条第二項中「、厚生大臣の認可を受けて」を削る。
第二十八条の二を次のように改める。
(措置の受託義務)
第二十八条の二 身体障害者更生援護施設は、援護の実施機関から第十八条第一項第三号又は第二項の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第二十九条及び第三十条中「収容し」の下に「、又は通所させて」を加える。
第三十条の二(見出しを含む。)中「ろうあ者更生施設」を「ろうあ者更生施設」に、「ろうあ者を収容し」を「ろうあ者を収容し、又は通所させて」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(内部障害者更生施設)
第三十条の三 内部障害者更生施設は、心臓又は呼吸器の機能に障害のある者を収容し、又は通所させて、医学的管理の下に、その更生に必要な指導及び訓練を行なう施設とする。
第三十一条(見出しを含む。)中「身体障害者収容授産施設」を「身体障害者授産施設」に改め、「収容し」の下に「、又は通所させて」を加える。
第三十五条第二号中「費用」の下に「(国の設置する身体障害者更生援護施設に対し第十八条第一項第三号の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)」を加え、同条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第二十一条の三の規定により市町村が行なう委託に要する費用
第三十六条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十二条の三の規定により都道府県知事が行なう委託に要する費用
第三十六条第三号中「費用」の下に「(国の設置する身体障害者更生援護施設に対し第十八条第一項第三号の規定による委託をした場合において、その委託後に要する費用を除く。)」を加える。
第三十六条の二中「第十八条第二項」を「第十八条第一項第三号又は第二項」に、「身体障害者の収容」を「身体障害者を収容し、又は通所させること」に改める。
第三十七条の二第四号中「第十八条第二項、第十九条及び」を「第十八条第一項第三号及び第二項、第十九条並びに」に改める。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(福祉の措置の特例)
第四十九条の二 援護の実施機関は、児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童について、第十八条第一項第三号又は第二項の措置をとることができる。
2 前項に規定する児童は、第九条、第九条の二、第十一条の二及び第三十五条から第三十六条の二までの規定の適用については、身体障害者とみなす。
別表に次の一号を加える。
五 心臓又は呼吸器の機能の障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(児童福祉法の一部改正)
2 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六十三条の三の次に次の一条を加える。
第六十三条の四 児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、同法第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設に収容し、又は通所させることが適当であると認めるときは、その旨を同法第九条に規定する援護の実施機関に通知することができる。
(厚生省設置法の一部改正)
3 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十二号の四中「基準を定め、都道府県に対して身体障害者更生援護施設等の設置を認可し、又はその認可を取り消すこと」を「基準を定めること」に改める。
(社会福祉事業法の一部改正)
4 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「し体不自由者更生施設」を「肢体不自由者更生施設」に、「ろうあ者更生施設又は身体障害者収容授産施設」を「ろうあ者更生施設、内部障害者更生施設又は身体障害者授産施設」に改め、同項中第六号を削り、第七号を第六号とする。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
5 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「及び身体障害者収容授産施設」を「、内部障害者更生施設及び身体障害者授産施設」に改める。
(経過規定)
6 この法律の施行の際現に社会福祉事業等の施設に関する措置法(昭和三十三年法律第百四十二号)第二条の規定により社会福祉法人が国から無償で貸付けを受けた普通財産をその用に供している生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第三項に規定する更生施設が、この法律の施行の日から起算して一箇月以内に更生施設でなくなつた場合において、同時に当該施設につきこの法律による改正後の身体障害者福祉法第三十条の三に規定する内部障害者更生施設として同法第十八条第二項の規定による厚生大臣の指定が行なわれ、かつ、当該社会福祉法人が当該普通財産を引き続きその内部障害者更生施設の用に供するときは、当分の間、当該施設を社会福祉事業等の施設に関する措置法第二条第一号に規定する施設とみなす。
(大蔵・厚生・自治・内閣総理大臣署名)