昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律
法律第百五号(昭四二・七・三一)
(昭和四十二年九月三十日以前の地方公務員共済組合の年金の額の改定)
第一条 地方公務員共済組合の組合員であつた者(第五項各号に掲げる年金を受ける者を除く。)に係る地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「新法」という。)の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金(それぞれ地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で、昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職年金条例の給料年額若しくは仮定共済法の給料年額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額とみなし、新法又は施行法(昭和四十一年十月一日前に退職した者については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)による改正前の施行法)の規定を適用して算定した額に改定する。
一 仮定新法の給料年額 昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する条例(新法第百四十二条第一項に規定する国の職員にあつては、給与に関する法令。以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職(死亡を含む。以下この条において同じ。)の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料に基づき、新法第四十四条第二項の計算の基礎となるべき給料を求め、その給料の額を基礎として同項及び施行法第二条第二項の規定により算定した給料年額に一・三二を乗じて得た額をいう。
二 仮定退職年金条例の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、施行法第二条第一項第二十八号に規定する退職当時の給料年額又は恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した給料年額を求め、その年額に対応する別表第一の下欄に掲げる仮定給料年額を求めた場合におけるその仮定給料年額をいう。
三 仮定共済法の給料年額 旧給与条例がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与条例の規定により受けるべきであつた給料を基礎として、旧市町村共済法(施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法をいう。)第十七条第一項又はこれに相当する共済条例(施行法第二条第一項第三号ロに規定する共済条例をいう。)の規定に規定する給付額の算定の基準となるべき給料に相当する額を求め、その額に対応する別表第二の下欄に掲げる仮定給料を求めた場合におけるその仮定給料の額の十二倍に相当する金額をいう。
2 六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係る退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で前項の規定の適用を受けるものの額のうち、施行法第十一条第一項第一号から第四号までの期間として年金額の計算の基礎となるものに係る額は、前項各号列記以外の部分中「仮定退職年金条例の給料年額」とあるのは「仮定退職年金条例の給料年額に、その年額を恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号。以下「昭和四十二年法律第八十三号」という。)附則別表第四に掲げる仮定俸給年額とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額」と、「仮定共済法の給料年額」とあるのは「仮定共済法の給料年額に、その額を十二で除して得た額を別表第三に掲げる仮定給料とみなした場合におけるその額にそれぞれ対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を加えて得た額」として、同項の規定により算定した額とする。この場合において、これらの年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。
4 前三項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
5 第一項から前項まで(第一項第三号の仮定共済法の給料年額に係る部分を除く。)の規定は、次に掲げる年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)で昭和四十二年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 地方公共団体の長(新法第百条に規定する地方公共団体の長をいう。)であつた者に係る新法第百二条から第百四条まで、第百六条又は第百七条の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金
二 警察職員(新法附則第十九条に規定する警察職員をいい、施行法第百三十二条の規定により警察職員であつたものとみなされる者を含む。)であつた者に係る新法附則第二十条から第二十二条まで、第二十四条又は第二十五条の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金
三 消防組合員(施行法第二条第一項第十一号に規定する消防組合員をいう。)であつた者に係る施行法第百八条の規定により変更して適用することとされた新法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金
6 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十三号)附則第十条第一項の規定は、昭和四十年十月一日以後に新法の退職をした地方公務員共済組合の組合員に係る退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の前各項の規定による改定年金額について準用する
7 この条に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による年金額の改定に関して必要な事項は、政令で定める。
第二条 前条の規定により年金額を改定する場合において、同条の規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつて同条の規定による改定年金額とする。
第三条 第一条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項に規定する費用を除く。)のうち、施行法第十一条第一項第五号、第六十八条第一項第二号、第九十条第一項第二号又は第百十一条第一項第二号の期間(以下この項において「施行日以後の組合員期間」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、国、地方公共団体又は地方公務員共済組合が負担し、施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条(第三項を除く。)並びに第百四十二条第一項、第二項及び第六項の規定の例による。
2 第一条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち公務による廃疾年金又は公務に係る遺族年金についての費用は、国又は地方公共団体が負担する。
(新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に係る年金の支給等)
第四条 施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員(施行法第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者若しくはその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金の額を改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(施行法第二条第一項第十二号に規定する退職給与金をいい、これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、新法若しくは施行法の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(新法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)又はその遺族である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(新法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(琉球諸島民政府職員期間のある者に係る年金の支給等)
第五条 前条の規定は、更新組合員等が昭和四十二年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、昭和四十二年法律第八十三号第三条の規定による改正後の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十条の二及び施行法の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又はその者若しくはその遺族の退職年金、減額退職年金、廃疾年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定、附則第三条中施行法第二条第一項第二十九号、第七条第一項第三号、第十条第一号、第二十五条、第三十四条、第五十五条第一項、第六十四条及び第百四十三条の二の二の改正規定並びに施行法第百三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条、第九条及び第十一条から第十四条までの規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第百六十四条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 退職年金を受ける者が当該共済会を組織する地方議会議員である間における公務に関連する傷病により恩給法別表第一号表ノ二に掲げる程度の不具廃疾の状態にあるときは、その者が五十五歳未満であつても、その状態にある間、前項の規定による停止は、行なわない。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二十九号中「算定した給料年額」の下に「(政令で定める退職年金条例に係るものにあつては、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第三十一号において同じ。)」を加える。
第三条の三第一項第五号中「。以下この号において「法律第八十二号」という。」を削り、「法律第八十二号による」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)による」に改める。
第三条の四第三項中「前二項」を「前三項」に、「及び四十年改定法」を「、四十年改定法及び四十二年改定法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下この条において「四十二年改定法」という。)第三条第一項及び第三項並びに第六条の規定は、旧市町村共済法の規定による年金のうち昭和三十五年三月三十一日以前に給付事由が生じたものについて、四十二年改定法第五条第一項(第一号及び第二号を除く。)及び第三項並びに第六条の規定は、旧市町村共済法の規定による年金のうち同年四月一日以後に給付事由が生じたものについて準用する。この場合においては、第一項後段の規定を準用する。
第七条第一項第三号及び第十条第一号中「第六十四条第一項」を「第六十四条」に改める。
第二十五条中「場合」の下に「及び増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員若しくは更新組合員であつた者又はその遺族が第五十一条第一項又は第二項の申出をした場合」を加える。
第三十四条中「場合」の下に「及び増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員又は更新組合員であつた者で第五十一条第一項又は第二項の申出のあつたものが当該増加退隠料等に係る公務傷病により死亡した場合」を加える。
第四十一条中「七万七千六百四十四円」を「九万四千九十四円」に改める。
第五十五条第一項中「第一項まで」の下に「、第二十五条」を加え、「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第五十七条第七項及び第八項中「十五万円」を「二十万円」に、「七十五万円」を「九十万円」に改め、同条第九項中「又は孫」を「若しくは孫又は七十歳以上の者」に改める。
第六十四条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「同項」を「第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、更新組合員(第一項に規定する更新組合員を除く。)の施行日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であつた期間に限る。)で政令で定めるものについて準用する。
第九十五条第二項及び第三項中「十五万円」を「二十万円」に、「七十五万円」を「九十万円」に改める。
第百三十六条の次に次の一条を加える。
(追加費用に関する自治大臣の権限)
第百三十六条の二 新法第百三十条第一項及び第四項の規定による場合のほか、自治大臣は、第三条の五並びに前条第一項及び第二項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。
2 自治大臣は、前項の規定による検査の実施については、都道府県知事をして行なわせることができる。
3 自治大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第一項の規定による検査をさせるとき(前項の規定により都道府県知事をして行なわせるときを含む)。は、あらかじめ、文部大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。
第百四十三条の二の二第三項を同条第四項とし、同条第二項第一号中「退隠料」の下に「(法律第百五十五号附則第三十一条(同法附則第十四条第三号の規定を準用する部分に限る。)の規定に相当する退職年金条例の規定によりその年額が計算されたものを除く。)」を加え、同項第三号中「普通恩給」の下に「(法律第百五十五号附則第十四条第三号(同法附則第十八条第二項、附則第二十三条第六項及び附則第三十一条において準用する場合を含む。)の規定によりその年額が計算されたもの(次項において「減算普通恩給」という。)を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
3 新法第二百二条の二第三項に規定する退職年金及び減額退職年金には、第五十七条第四項(第五十八条において準用する場合を含む。)又は国の施行法第十四条(同法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により減算普通恩給の額に相当する額をもつてその額とされた退職年金及びこれに基づく減額退職年金を含まないものとする。
別表第二中「二九一、二〇〇円」を「三七〇、二〇〇円」に、「一九四、二〇〇円」を「二四七、二〇〇円」に、「一三四、二〇〇円」を「一六九、二〇〇円」に改め、同表の備考二中「二万四千円」を「三万六千円」に改める。
(共済会が支給する退職年金の停止に関する経過措置)
第四条 附則第二条の規定による改正後の新法第百六十四条第二項の規定は、この法律の公布の日前に給付事由が生じた退職年金についても、同日の属する月の翌月分以後適用する。
(退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)
第五条 附則第三条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第二十九号から第三十一号までの規定は、この法律の公布の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 改正後の施行法第百四十三条の二の二の規定は、この法律の公布の日以後の退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
第六条 施行法第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は附則第三条の規定による改正前の施行法第三条の三第一項第五号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2 昭和四十二年法律第八十三号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及び第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(遺族年金又は廃疾年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第七条 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第九項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十二年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
(増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
第八条 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であつた者を含む。次条第八項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第二十五条又は第三十四条(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。次条第三項及び第四項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号の規定による廃疾年金に関する規定又は新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第三項の規定の適用があるときを除く。)は、同日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による廃疾年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の廃疾年金若しくは遺族年金の額を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 施行法第五十一条第一項又は第二項(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。次項並びに次条第三項及び第四項において同じ。)の申出のあつた更新組合員等で組合員期間が二十年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による廃疾年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を廃疾年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第三号又は第四号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3 施行法第五十一条第一項又は第二項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による廃疾年金の額は、新法第八十七条若しくは施行法第二十七条若しくは第二十八条(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第二十九条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)に定める額が、政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4 第四条第三項の規定は、第一項若しくは第二項の規定により新たに廃疾年金若しくは遺族年金を支給し、又は第一項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
第九条 この法律の公布の際、現に増加退隠料等(施行法第二条第一項第十五号に規定する増加退隠料等をいい、同項第四十三号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から六十日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該増加退隠料等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の規定による申出は、その遺族がすることができる。
3 前二項の規定による申出は、改正後の施行法第二十五条及び第三十四条の規定の適用については、施行法第五十一条第一項又は第二項の申出とみなす。
4 第一項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けることとなるものは、その死亡の日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なう者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第三十四条の規定の適用については、増加退隠料等を受ける権利を有していた者で施行法第五十一条第二項の申出のあつたものに該当するものとみなす。
5 この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けているものは、同日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6 公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の規定による申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
7 公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第五項の規定による申出があつた場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第八十六条第一項第一号の規定による廃疾年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を廃疾年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第九十三条第一項第二号から第四号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8 前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第三項)の規定は、第三項又は前二項の規定の適用により、新たに新法第八十六条第一項第一号若しくは第九十三条の規定による廃疾年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
9 施行法第五条第八項及び第百三十五条の規定は、第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた場合について準用する。
10 第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による申出があつた更新組合員等につき公務による廃疾年金又は公務に係る遺族年金を支給する場合において、その者が昭和三十七年十二月一日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。)の支給を受けていたときは、当該増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、当該廃疾年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。
11 前条及びこの条に規定するもののほか、増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方職員共済組合等が支給する国家公務員共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)
第十条 施行法第三条の二において準用する昭和四十二年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による廃疾年金又は公務に係る遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、施行法第三条の五の規定にかかわらず、新法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条(第三項を除く。)並びに第百四十二条第一項、第二項及び第六項の規定の例による。
(退職一時金に関する特例)
第十一条 更新組合員(施行法第二条第一項第十号に規定する更新組合員をいう。)又は団体共済更新組合員(施行法第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員をいう。)で昭和四十一年十月三十一日までに退職するとしたならば施行法第二十四条若しくは第六十三条第七項又は同法第百四十三条の七の規定の適用を受けることとなるもの(明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)のうち、昭和四十四年十月三十一日までに退職した者について新法第八十三条第一項及び第二項(同法第二百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合(施行法第二十四条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)附則第二十三条の規定の適用のある場合を除く。)において、その者が、退職の日から六十日以内に、退職一時金の額の計算上新法第八十三条第二項第二号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合(新法第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は団体共済組合(新法第百七十四条第一項に規定する団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に申し出たときは、新法第八十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第三項(新法第二百二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項に規定する更新組合員又は団体共済更新組合員が昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したときは、その者に対しても同項と同様とする。この場合において、同項中「退職の日」とあるのは、「この法律の公布の日」とする。
3 前項に規定する者が再び組合又は団体共済組合の組合員となつて退職した場合において、新法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、第一項に規定する申出をすることができない。
4 第二項の規定の適用により同項に規定する者に新法第八十三条第三項の退職一時金を支給する場合において、その者に同項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
5 第二項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第十二条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により組合員期間に算入されることとなつた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、この法律の公布の日から二年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であつた者が属する組合に交付するものとする。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十三条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「第百四十三条の二十二第一項」の下に「、昭和四十二年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)附則第十二条」を加える。
(通算年金通則法の一部改正)
第十四条 通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第二項中「厚生年金保険の被保険者である」を削る。
別表第一
年金の額の計算の基礎となつている給料年額 |
仮定給料年額 |
円 |
円 |
八六、〇〇〇 |
一一三、五〇〇 |
八八、三〇〇 |
一一六、六〇〇 |
九〇、四〇〇 |
一一九、四〇〇 |
九三、三〇〇 |
一二三、二〇〇 |
九五、一〇〇 |
一二五、五〇〇 |
九八、四〇〇 |
一二九、九〇〇 |
一〇三、二〇〇 |
一三六、二〇〇 |
一〇八、二〇〇 |
一四二、八〇〇 |
一一三、一〇〇 |
一四九、三〇〇 |
一一八、二〇〇 |
一五六、〇〇〇 |
一二三、一〇〇 |
一六二、五〇〇 |
一二八、一〇〇 |
一六九、一〇〇 |
一三一、三〇〇 |
一七三、四〇〇 |
一三四、五〇〇 |
一七七、五〇〇 |
一三八、二〇〇 |
一八二、四〇〇 |
一四三、四〇〇 |
一八九、三〇〇 |
一四七、八〇〇 |
一九五、一〇〇 |
一五二、一〇〇 |
二〇〇、八〇〇 |
一五七、二〇〇 |
二〇七、五〇〇 |
一六二、三〇〇 |
二一四、三〇〇 |
一六七、九〇〇 |
二二一、七〇〇 |
一七三、六〇〇 |
二二九、一〇〇 |
一八〇、七〇〇 |
二三八、五〇〇 |
一八五、〇〇〇 |
二四四、二〇〇 |
一九〇、八〇〇 |
二五一、九〇〇 |
一九六、四〇〇 |
二五九、三〇〇 |
二〇七、七〇〇 |
二七四、一〇〇 |
二一〇、六〇〇 |
二七八、〇〇〇 |
二一九、一〇〇 |
二八九、二〇〇 |
二三〇、五〇〇 |
三〇四、三〇〇 |
二四三、一〇〇 |
三二〇、九〇〇 |
二四九、五〇〇 |
三二九、三〇〇 |
二五五、六〇〇 |
三三七、四〇〇 |
二六四、四〇〇 |
三四九、〇〇〇 |
二六九、五〇〇 |
三五五、七〇〇 |
二八四、五〇〇 |
三七五、五〇〇 |
二九一、九〇〇 |
三八五、三〇〇 |
二九九、六〇〇 |
三九五、五〇〇 |
三一四、六〇〇 |
四一五、三〇〇 |
三二九、七〇〇 |
四三五、二〇〇 |
三三三、六〇〇 |
四四〇、三〇〇 |
三四六、〇〇〇 |
四五六、七〇〇 |
三六三、七〇〇 |
四八〇、〇〇〇 |
三八一、二〇〇 |
五〇三、一〇〇 |
三九二、〇〇〇 |
五一七、四〇〇 |
四〇二、六〇〇 |
五三一、四〇〇 |
四二三、九〇〇 |
五五九、六〇〇 |
四四五、三〇〇 |
五八七、八〇〇 |
四四九、六〇〇 |
五九三、五〇〇 |
四六六、六〇〇 |
六一五、九〇〇 |
四八八、〇〇〇 |
六四四、二〇〇 |
五〇九、四〇〇 |
六七二、四〇〇 |
五三〇、七〇〇 |
七〇〇、五〇〇 |
五四四、一〇〇 |
七一八、二〇〇 |
五五八、四〇〇 |
七三七、一〇〇 |
五八六、〇〇〇 |
七七三、五〇〇 |
六一三、八〇〇 |
八一〇、三〇〇 |
六二七、八〇〇 |
八二八、七〇〇 |
六四一、四〇〇 |
八四六、七〇〇 |
六六九、〇〇〇 |
八八三、一〇〇 |
六八一、七〇〇 |
八九九、八〇〇 |
六九六、七〇〇 |
九一九、六〇〇 |
七二四、三〇〇 |
九五六、一〇〇 |
七五四、四〇〇 |
九九五、八〇〇 |
七六九、九〇〇 |
一、〇一六、三〇〇 |
七八四、六〇〇 |
一、〇三五、七〇〇 |
八〇〇、〇〇〇 |
一、〇五六、〇〇〇 |
八一四、八〇〇 |
一、〇七五、六〇〇 |
八四四、九〇〇 |
一、一一五、三〇〇 |
八七五、〇〇〇 |
一、一五五、〇〇〇 |
八八九、八〇〇 |
一、一七四、六〇〇 |
九〇五、二〇〇 |
一、一九四、八〇〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、年金の額の計算の基礎となつている給料年額が八六、〇〇〇円に満たないときは、その年額に百分の百三十二を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
別表第二
年金の額の計算の基礎となつている給料 |
仮定給料 |
円 |
円 |
七、一六七 |
九、四六〇 |
七、三五八 |
九、七二〇 |
七、五三三 |
九、九五〇 |
七、七七五 |
一〇、二七〇 |
七、九二五 |
一〇、四六〇 |
八、二〇〇 |
一〇、八三〇 |
八、六〇〇 |
一一、三五〇 |
九、〇一七 |
一一、九〇〇 |
九、四二五 |
一二、四四〇 |
九、八五〇 |
一三、〇〇〇 |
一〇、二五八 |
一三、五四〇 |
一〇、六七五 |
一四、〇九〇 |
一〇、九四二 |
一四、四五〇 |
一一、二〇八 |
一四、七九〇 |
一一、五一七 |
一五、二〇〇 |
一一、九五〇 |
一五、七八○ |
一二、三一七 |
一六、二六〇 |
一二、六七五 |
一六、七三〇 |
一三、一〇〇 |
一七、二九〇 |
一三、五二五 |
一七、八六〇 |
一三、九九二 |
一八、四八〇 |
一四、四六七 |
一九、〇九〇 |
一五、〇五八 |
一九、八八〇 |
一五、四一七 |
二〇、三五〇 |
一五、九〇〇 |
二〇、九九〇 |
一六、三六七 |
二一、六一〇 |
一七、三〇八 |
二二、八四〇 |
一七、五五〇 |
二三、一七〇 |
一八、二五八 |
二四、一〇〇 |
一九、二〇八 |
二五、三六〇 |
二〇、二五八 |
二六、七四〇 |
二〇、七九二 |
二七、四四〇 |
二一、三〇〇 |
二八、一二〇 |
二二、〇三三 |
二九、○八〇 |
二二、四五八 |
二九、六四〇 |
二三、七〇八 |
三一、二九〇 |
二四、三二五 |
三二、一一〇 |
二四、九六七 |
三二、九六〇 |
二六、二一七 |
三四、六一〇 |
二七、四七五 |
三六、二七〇 |
二七、八〇〇 |
三六、六九〇 |
二八、八三三 |
三八、〇六〇 |
三〇、三〇八 |
四〇、〇〇〇 |
三一、七六七 |
四一、九三〇 |
三二、六六七 |
四三、一二〇 |
三三、五五〇 |
四四、二八〇 |
三五、三二五 |
四六、六三〇 |
三七、一〇八 |
四八、九八〇 |
三七、四六七 |
四九、四六〇 |
三八、八八三 |
五一、三三〇 |
四〇、六六七 |
五三、六八〇 |
四二、四五〇 |
五六、〇三〇 |
四四、二二五 |
五八、三八〇 |
四五、三四二 |
五九、八五〇 |
四六、五三三 |
六一、四三〇 |
四八、八三三 |
六四、四六〇 |
五一、一五〇 |
六七、五三〇 |
五二、三一七 |
六九、〇六〇 |
五三、四五〇 |
七〇、五六〇 |
五五、七五〇 |
七三、五九〇 |
五六、八〇八 |
七四、九八〇 |
五八、〇五八 |
七六、六三〇 |
六〇、三五八 |
七九、六八〇 |
六二、八六七 |
八二、九八〇 |
六四、一五八 |
八四、六九〇 |
六五、三八三 |
八六、三一〇 |
六六、六六七 |
八八、〇〇〇 |
六七、九〇〇 |
八九、六三〇 |
七〇、四〇八 |
九二、九四〇 |
七二、九一七 |
九六、二五〇 |
七四、一五〇 |
九七、八八〇 |
七五、四三三 |
九九、五七〇 |
備考 年金の額の計算の基礎となつている給料の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料の額に対応する仮定給料の額による。ただし、年金の額の計算の基礎となつている給料の額が七、一六七円に満たないときは、その給料の額に一・三二を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定給料とする。 |
別表第三
仮定給料 |
第一欄 |
第二欄 |
円 |
円 |
円 |
九、四六〇 |
八六〇 |
一、五九〇 |
九、七二〇 |
八八〇 |
一、六三〇 |
九、九五〇 |
九〇〇 |
一、六七〇 |
一〇、二七〇 |
九三〇 |
一、七三〇 |
一〇、四六〇 |
九五〇 |
一、七六〇 |
一〇、八三〇 |
九八〇 |
一、八三〇 |
一一、三五〇 |
一、〇三〇 |
一、九一〇 |
一一、九〇〇 |
一、〇八〇 |
二、〇〇〇 |
一二、四四〇 |
一、一三〇 |
二、〇九〇 |
一三、〇〇〇 |
一、一八〇 |
二、一八〇 |
一三、五四〇 |
一、二三〇 |
二、二八〇 |
一四、〇九〇 |
一、二八〇 |
二、三七〇 |
一四、四五〇 |
一、三一〇 |
二、四三〇 |
一四、七九〇 |
一、三五〇 |
二、四九〇 |
一五、二〇〇 |
一、三八〇 |
二、五六〇 |
一五、七八〇 |
一、四三〇 |
二、六五〇 |
一六、二六〇 |
一、四八〇 |
二、七四〇 |
一六、七三〇 |
一、五二〇 |
二、八一〇 |
一七、二九〇 |
一、五七〇 |
二、九一〇 |
一七、八六〇 |
一、六三〇 |
三、〇〇〇 |
一八、四八〇 |
一、六八〇 |
三、一〇〇 |
一九、〇九〇 |
一、七四〇 |
三、二二〇 |
一九、八八〇 |
一、八一〇 |
三、三四〇 |
二〇、三五〇 |
一、八五〇 |
三、四三〇 |
二〇、九九〇 |
一、九一〇 |
三、五三〇 |
二一、六一〇 |
一、九六〇 |
三、六三〇 |
二二、八四〇 |
二、〇八〇 |
三、八四〇 |
二三、一七〇 |
二、一〇〇 |
三、八九〇 |
二四、一〇〇 |
二、一九〇 |
四、〇五〇 |
二五、三六〇 |
二、三〇〇 |
四、二六〇 |
二六、七四〇 |
二、四三〇 |
四、四九〇 |
二七、四四〇 |
二、五〇〇 |
四、六二〇 |
二八、一二〇 |
二、五五〇 |
四、七三〇 |
二九、○八〇 |
二、六五〇 |
四、八九〇 |
二九、六四〇 |
二、七〇〇 |
四、九九〇 |
三一、二九〇 |
二、八五〇 |
五、二七〇 |
三二、一一〇 |
二、九三〇 |
五、四〇〇 |
三二、九六〇 |
二、九九〇 |
五、五四〇 |
三四、六一〇 |
三、一四〇 |
五、八二〇 |
三六、二七〇 |
三、二九〇 |
六、〇九〇 |
三六、六九〇 |
三、三四〇 |
六、一八〇 |
三八、〇六〇 |
三、四六〇 |
六、四〇〇 |
四〇、〇〇〇 |
三、六四〇 |
六、七三〇 |
四一、九三〇 |
三、八二〇 |
七、〇六〇 |
四三、一二〇 |
三、九三〇 |
七、二六〇 |
四四、二八〇 |
四、〇三〇 |
七、四五〇 |
四六、六三〇 |
四、二三〇 |
七、八四〇 |
四八、九八〇 |
四、四六〇 |
八、二四〇 |
四九、四六〇 |
四、四九〇 |
八、三二〇 |
五一、三三〇 |
四、六七〇 |
八、六三〇 |
五三、六八〇 |
四、八八〇 |
九、〇三〇 |
五六、〇三〇 |
五、一〇〇 |
九、四三〇 |
五八、三八〇 |
五、三一〇 |
九、八二〇 |
五九、八五〇 |
五、四四〇 |
一〇、〇七〇 |
六一、四三〇 |
五、五八〇 |
一〇、三三〇 |
六四、四六〇 |
五、八六〇 |
一〇、八四〇 |
六七、五三〇 |
六、一三〇 |
一一、三五〇 |
六九、〇六〇 |
六、二八〇 |
一一、六二〇 |
七〇、五六〇 |
六、四一〇 |
一一、八七〇 |
七三、五九〇 |
六、六九〇 |
一二、三八〇 |
七四、九八〇 |
六、八二〇 |
一二、六一〇 |
七六、六三〇 |
六、九七〇 |
一二、八九〇 |
七九、六八〇 |
七、二四〇 |
一三、四〇〇 |
八二、九八〇 |
七、五五〇 |
一三、九六〇 |
八四、六九〇 |
七、七〇〇 |
一四、二四〇 |
八六、三一〇 |
七、八四〇 |
一四、五一〇 |
八八、〇〇〇 |
八、〇〇〇 |
一四、八〇〇 |
八九、六三〇 |
八、一五〇 |
一五、○八〇 |
九二、九四〇 |
八、四五〇 |
一五、六三〇 |
九六、二五〇 |
八、七五〇 |
一六、一九〇 |
九七、八八〇 |
八、九〇〇 |
一六、四六〇 |
九九、五七〇 |
九、〇五〇 |
一六、七五〇 |
備考 別表第二の仮定給料の額が九、四六〇円に満たないときは、その仮定給料の額に、一一〇分の一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一一〇分の一八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。 |
(内閣総理・文部・自治大臣署名)