自治省設置法の一部を改正する法律
法律第百九号(四二・八・一)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
2 行政局に、公務員部を置く。
第十条に次の一項を加える。
2 公務員部においては、前項第六号から第九号の二までに掲げる事務をつかさどる。
第二十六条の表中「三七三人」を「三八三人」に、「一三七人」を「一四一人」に、「五一〇人」を「五二四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)