自治省設置法の一部を改正する法律

法律第百九号(四二・八・一)

 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条に次の一項を加える。

2 行政局に、公務員部を置く。

 第十条に次の一項を加える。

2 公務員部においては、前項第六号から第九号の二までに掲げる事務をつかさどる。

 第二十六条の表中「三七三人」を「三八三人」に、「一三七人」を「一四一人」に、「五一〇人」を「五二四人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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