農林省設置法の一部を改正する法律
法律第百十九号(昭四二・八・一)
農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(特別な職)
第四十七条の二 食糧庁に次長一人を置く。
2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。
第八十二条第二項の表中、
「 |
南海区水産研究所 |
高知市 |
」 |
を
「 |
南西海区水産研究所 |
広島市 |
」 |
に、
「 |
内海区水産研究所 |
広島市 |
」 |
淡水区水産研究所 |
東京都 |
を
「 |
淡水区水産研究所 |
東京都 |
」 |
遠洋水産研究所 |
清水市 |
に改める。
第九十一条第一項の表を次のように改める。
区分 |
定員 |
本 省 |
三〇、三三三人 |
食糧庁 |
二八、八六一人 |
林野庁 |
一、〇八〇人 |
水産庁 |
一、八六五人 |
合計 |
六二、一三九人 |
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 食糧庁の定員は、改正後の第九十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十二月三十一日までの間は、二万八千八百六十五人とする。
(農林・内閣総理大臣署名)