農林省設置法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭四二・八・一)

 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第四十七条の次に次の一条を加える。

 (特別な職)

第四十七条の二 食糧庁に次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

 第八十二条第二項の表中、

南海区水産研究所

高知市

南西海区水産研究所

広島市

に、

内海区水産研究所

広島市

淡水区水産研究所

東京都

淡水区水産研究所

東京都

遠洋水産研究所

清水市

に改める。

 第九十一条第一項の表を次のように改める。

区分

定員

本 省

三〇、三三三人

食糧庁

二八、八六一人

林野庁

一、〇八〇人

水産庁

一、八六五人

合計

六二、一三九人


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 食糧庁の定員は、改正後の第九十一条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十二月三十一日までの間は、二万八千八百六十五人とする。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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