雇用促進事業団法の一部を改正する法律

法律第百号(昭四二・七・三一)

 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第十九条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十条の規定に基づいて職業安定機関が労働者の雇入れ又は配置その他の雇用に関する事項につき事業主に対して行なう援助について必要な協力を行なうこと。

 第十九条第三項に次の一号を加える。

 三 身体に障害のある者を雇い入れる事業主に対して、身体に障害のある者の作業を容易にするため必要な施設又は設備の設置又は整備に要する資金の貸付けを行なうこと。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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