放送法の一部を改正する法律
法律第九十四号(昭四二・七・二八)
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当しないものをいう。)に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
附 則
1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2 この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
(郵政・内閣総理大臣署名)