許可、認可等の整理に関する法律

法律第百二十号(昭四二・八・一)

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第七条)

 第二章 大蔵省関係(第八条)

 第三章 文部省関係(第九条―第十二条)

 第四章 厚生省関係(第十三条―第二十二条)

 第五章 農林省関係(第二十三条・第二十四条)

 第六章 通商産業省関係(第二十五条)

 第七章 運輸省関係(第二十六条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (日本科学技術情報センター法の一部改正)

第一条 日本科学技術情報センター法(昭和三十二年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十条を次のように改める。

  (科学技術庁長官への委任)

 第四十条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十三条及び第十六条に規定する権限については、この限りでない。

  第四十一条中「、科学技術庁長官」の下に「。以下同じ。」を加える。

  第四十三条第一号中「(第四十条の規定により科学技術庁長官に委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。


 (理化学研究所法の一部改正)

第二条 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条を次のように改める。

  (科学技術庁長官への委任)

 第三十七条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十二条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権限については、この限りでない。

  第三十八条中「科学技術庁長官」の下に「。以下同じ。」を加える。

  第四十一条第一号中「(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)」を削る。


 (新技術開発事業団法の一部改正)

第三条 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条を次のように改める。

 (科学技術庁長官への委任)

 第四十五条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十二条、第十五条第一項及び第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十五条に規定する権限については、この限りでない。

  第四十六条第一項中「科学技術庁長官」の下に「。以下同じ。」を加え、同条第二項中「(前条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)」を削る。

  第四十九条第一号中「(第四十五条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)」を削る。


 (日本原子力研究所法の一部改正)

第四条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 (科学技術庁長官への委任)

 第三十八条の二 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十二条、第十五条、第十九条第二項、第二十四条及び第三十六条に規定する権限については、この限りでない。

  第三十九条中「内閣総理大臣」の下に「(前条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。第四十一条第一号において同じ。)」を加える。


 (核原料物質開発促進臨時措置法の一部改正)

第五条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条中「内閣総理大臣」を「科学技術庁長官」に改める。


 (核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)

第六条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項中「主務大臣」の下に「(内閣総理大臣については、第七十四条の二の規定により委任された場合には、科学技術庁長官。次条から第七十二条までにおいて同じ。)」を加える。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

 (科学技術庁長官への委任)

 第七十四条の二 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、次の各号に掲げる権限については、この限りでない。

  一 第三条第一項の規定による指定

  二 第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項並びに第三十九条第一項及び第二項の規定による許可

  三 第八条第一項、第十八条第一項及び第三十一条第一項の規定による認可

  四 第十条第一項の規定による指定の取消し及び同条第二項の規定による指定の取消し又は事業の停止の命令

  五 第二十条第一項の規定による許可の取消し及び同条第二項の規定による許可の取消し又は事業の停止の命令並びに第三十三条第一項及び第三項の規定による許可の取消し並びに同条第二項の規定による許可の取消し又は原子炉の運転の停止の命令


 (日本原子力船開発事業団法の一部改正)

第七条 日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条を次のように改める。

  (科学技術庁長官への委任)

 第三十九条 この法律に規定する内閣総理大臣の権限は、科学技術庁長官に委任することができる。ただし、第十三条、第十六条、第二十条第二項、第二十四条第一項及び第三十五条に規定する権限については、この限りでない。

   第二章 大蔵省関係


 (公認会計士法の一部改正)

第八条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第四項中「第十七条第二項及び第三項、」を削り、「並びに」を「及び」に改める。

  第十七条第二項及び第三項を削る。

  第十九条第一項中「第十七条第一項又は第三項」を「第十七条」に改め、同条第二項中「第十七条第一項の登録の申請書」を「前項の登録申請書」に改め、同条第三項中「第十七条第一項又は第三項」を「第十七条」に改める。

  第二十条中「第十七条第一項」を「第十七条」に改める。

  第二十一条第四号を削る。

   第三章 文部省関係


 (学校教育法の一部改正)

第九条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「、都道府県の教育委員会の認可を受けて」を削る。


 (社会教育法の一部改正)

第十条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一号を次のように改める。

  一 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行なうこと。

  第二十五条及び第二十六条を次のように改める。

 第二十五条及び第二十六条 削除


 (図書館法の一部改正)

第十一条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改め、同条の前の見出しを第十二条の見出しとする。

 第十一条 削除

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 削除


 (予約出版法の廃止)

第十二条 予約出版法(明治四十三年法律第五十五号)は、廃止する。

   第四章 厚生省関係


 (「トラホーム」予防法の一部改正)

第十三条 「トラホーム」予防法(大正八年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「二十四時間以内ニ」を「命令ノ定ムル所ニ依リ診断シタル日ノ属スル月ノ翌月十日迄ニ」に改める。


 (寄生虫病予防法の一部改正)

第十四条 寄生虫病予防法(昭和六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条ノ二中「二十四時間以内ニ」を「命令ノ定ムル所ニ依リ診断シタル日ノ属スル月ノ翌月十日迄ニ」に改める。


 (優生保護法の一部改正)

第十五条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中第三項を削り、第四項を第三項とする。


 (へい獣処理場等に関する法律の一部改正)

第十六条 へい獣処理場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号中「前条第五項」を「第九条第五項」に改め、同条第三号中「前条第一項」を「第九条第一項」に改める。


 (狂犬病予防法の一部改正)

第十七条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「市町村長」を「保健所長」に改め、同条第二項中「市町村長」を「保健所長」に改め、「届出があつたときは」の下に「、政令の定めるところにより」を加える。


 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第十八条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項及び第三項中「保健婦助産婦看護婦試験審議会」を「保健婦助産婦看護婦審議会」に改める。

  第二十条中「助産婦試験」を「助産婦国家試験」に改める。

  第三十三条及び第三十四条を次のように改める。

 第三十三条 業務に従事する保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所その他省令で定める事項を、翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

 第三十四条 削除

  第五十三条第二項ただし書を削る。


 (歯科衛生士法の一部改正)

第十九条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「歯科衛生士」を「業務に従事する歯科衛生士」に改め、「(業務に従事する者については、更にその場所、)」を削り、「その住所地」を「、その就業地」に改める。


 (歯科技工法の一部改正)

第二十条 歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条第三項中「歯科技工士」を「業務に従事する歯科技工士」に改め、「(業務に従事する者については、さらにその場所)」を削り、「その住所地」を「、その就業地」に改める。


 (行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正)

第二十一条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「記録シ其ノ屍体ヲ仮土葬スベシ」を「記録シタル後其ノ死体ノ埋葬又ハ火葬ヲ為スベシ」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「仮土葬」を「埋葬」に改める。


 (公益質屋法の一部改正)

第二十二条 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

 第四条 貸付金額及貸付利率ハ命令ヲ以テ定ムル限度ヲ超ユルコトヲ得ズ

  第五条第一項を削る。

  第十五条第四項中「公益法人」を「社会福祉法人」に改める。

   第五章 農林省関係


 (漁港法の一部改正)

第二十三条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第四項本文中「埋立」を「埋立て」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、左の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

  一 漁港修築計画によつてする埋立て

  二 前号に掲げるもののほか、第一種漁港又は第二種漁港の区域内の埋立てであつて当該漁港の利用を著しく阻害しないもの


 (漁船法の一部改正)

第二十四条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第二号中「十五メートル未満」の下に「十メートル以上」を加え、同項第三号中「動力漁船」を「動力漁船で長さ十メートル以上のもの」に改める。

   第六章 通商産業省関係


 (計量法の一部改正)

第二十五条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十八条の二第二項を削る。

   第七章 運輸省関係


 (地方鉄道法の一部改正)

第二十六条 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条ノ二の次に次の一条を加える。

 第三十六条ノ三 本法ニ規定スル主務大臣ノ職権ノ一部ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ陸運局長に委任スルコトヲ得


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に第十二条の規定による廃止前の予約出版法第四条の規定により納付した保証金に対する権利を有する者は、この法律の施行の日から一年以内に限り、その還付を請求することができる。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (文部省設置法の一部改正)

4 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三号中「及び予約出版の届出の受理に関する事務」を削る。


 (厚生省設置法の一部改正)

5 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第十四号中「承認し又は」を削る。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸大臣署名) 

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