加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律

法律第百十七号(昭四二・八・一)

 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第三項中「法第五十六条の二中」を「法第五十四条の三第一項中「第五十三条第三項」とあるのは「第五十三条第三項又は暫定措置法第二十条の二」と、法第五十六条の二中」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (区分経理の特例)

第二十条の二 事業団は、第三条第一項第一号の業務、同項第二号の業務並びに同号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)に係る法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額をこえない額を、法第三十八条第一項第六号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れることができる。

 第二十一条第二項中「(これらの業務に附帯する業務を含む。)」を削る。

 第二十二条第二項中「第十七条」の下に「若しくは第二十条の二」を加え、「同条各号」を「第十七条各号」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 畜産振興事業団は、昭和四十一事業年度に加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第三条第一項第一号の業務、同項第二号の業務並びに同号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項本文に規定する残余を生じ、同項本文の規定によりその残余の額を積立金として整理したときは、この法律の施行の日において、当該積立金をその額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額まで減額して整理し、当該積立金の額からその減額後の積立金の額を差し引いて得た額を、法第四十八条第一項の規定にかかわらず、法第三十八条第一項第六号の業務(同号の指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるため、同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定に繰り入れるものとする。

3 前項の規定により繰り入れた繰入金は、法第五十四条の三第一項前段の規定の適用については、暫定措置法第二十条の二の規定により繰り入れた繰入金とみなす。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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