昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律

法律第百六号(昭四二・七・三一)

 (旧法による退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額の改定)

第一条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号。以下本則において「法」という。)第三条第一項に規定する共済組合(以下「共済組合」という。)が支給する年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)に相当する年金については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第八十三号。以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は第三項の規定により同条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第一条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を準用して算定した額に改定する。

2 前項に規定する年金のうち、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十四号)附則第二条第一項に規定するものに対する前項の規定の適用については、同項の規定による改定の基礎となる俸給とみなす仮定俸給は、同条第一項の規定に基づき改定された年金額の算定の基礎となつた仮定俸給(同項ただし書の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同項本文の規定に基づき年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。別表第一において「昭和四十一年仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給とする。

3 前二項の規定の適用を受ける年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金に相当する年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、第一項中「別表第一の仮定俸給を」とあるのは、「別表第一の仮定俸給に、その額にそれぞれ対応する別表第二の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者については、同表の第二欄に掲げる金額)を加えて得た額を」として、同項又は前項の規定により算定した額とする。この場合において、当該年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳又は七十歳に達したとき(遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以後、これらの規定に準じてその額を改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 第一項、第二項又は前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

 (旧法による障害年金、殉職年金又は障害遺族年金の額の改定)

第二条 共済組合が支給する旧法第九十条の規定による年金に相当する年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下この条において「障害年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下この条において「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下この条において「障害遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年度改定法第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は同条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により同法第二条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2 次の各号に掲げる年金については、前項又は第四項において準用する前条第二項から第四項までの規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

 一 障害年金 別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)

 二 殉職年金 十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万一千円とする。)

 三 障害遺族年金 前号に掲げる額の十分の六に相当する金額

3 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 一 扶養遺族が一人である場合 五千円

 二 扶養遺族が二人以上である場合 七千円

4 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。


 (昭和四十二年九月三十日以前の退職に係る法による年金の額の改定)

第三条 昭和四十二年九月三十日以前に法の退職(死亡を含む。以下この項において同じ。)をした組合員に係る法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金については、同年十月分以後、その額を、昭和四十年度改定法第三条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた俸給年額(同条第二項において準用する同法第一条第三項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については同法第三条第一項の規定により、昭和四十年十月一日以後に法の退職をした組合員に係る年金については同項の規定に準じてそれぞれ年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき俸給年額)を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)で別表第一の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給の額の十二倍に相当する金額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定(法第五十条の二第二項後段の規定については、昭和三十九年十月一日前に退職した者にあつては、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十三号)による改正前の同項後段の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける退職年金、減額退職年金又は遺族年金のうち、六十五歳以上の者又は遺族年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額は、同項の規定により算定した額(法附則第六条第六項又は法附則第十四条第二項(これらの規定を法附則第十七条の二及び法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものにあつては、これらの規定の適用を受けなかつたものとして算定した額)に、その算定の基礎となつた俸給年額を十二で除して得た額で別表第二の上欄に掲げるものに対応する同表の第一欄に掲げる金額(七十歳以上の者にあつては、同表の第二欄に掲げる金額)の十二倍に相当する金額を法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなし、法の規定(法附則第六条第六項及び法附則第十四条第二項(これらの規定を法附則第十七条の二及び法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を除く。)の例により算定した額のうちその計算の基礎となつた法附則第五条第一項各号に掲げる期間(その期間に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対応する部分の額を加えた額とする。この場合において、当該年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、その額を算定するものとする。

3 法附則第六条第六項及び法附則第十四条第二項の規定は、前項の規定により算定された年金の額について準用する。この場合において、法附則第六条第六項中「第五十八条第二項第三号、前項又は附則第十四条第五項の」とあり、法附則第十四条第二項中「同項の」及び「前項の」とあるのは、「昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)第三条第二項の」と読み替えるものとする。

4 第一条第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第三条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。


 (端数計算)

第四条 第一条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。


 (費用の負担)

第五条 第一条及び第二条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

2 第三条の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、次に定めるところによる。

 一 法附則第五条第一項各号に掲げる期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

 二 前号の費用以外の費用については、法第六十四条第一項並びに第六十六条第一項第二号及び第三項第二号の規定の例による。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、附則第八条及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。


 (新たに旧軍人の恩給を受けることとなる者に関する経過措置)

第二条 公共企業体職員等共済組合法附則第四条第二項に規定する更新組合員(同法附則第二十六条第一項に規定する転入組合員及び当該更新組合員又は転入組合員であつた者で再びもとの共済組合の組合員となつた者を含む。以下「更新組合員等」という。)であつた者(更新組合員等で死亡したものを含む。以下同じ。)又はその遺族で、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十四条の九の規定により新たに普通恩給である軍人恩給又はこれに係る扶助料(以下「軍人普通恩給等」という。)を受ける権利又は資格を取得したものが、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該更新組合員等であつた者の退職又は死亡により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有していたときは、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算して、昭和四十二年十月分から、当該年金の額を改定する。ただし、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間が年金たる給付の基礎となるべき期間に満たないときは、その者又はその遺族は、施行日において当該年金を受ける権利を喪失するものとする。

2 前項ただし書の場合において、その者又はその遺族が施行日の前日までに既に支給を受けた年金の額が、当該年金の基礎となつている組合員期間から当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格の基礎となる期間を除算した残りの期間を基礎として算出した退職一時金基礎額に相当する額に満たないときは、施行日から起算して百二十日以内に、当該退職一時金基礎額に相当する額から既に支給を受けた年金の額を差し引いた残りの額に相当する金額をその者又はその遺族に支給する。

3 前項に規定する退職一時金基礎額の算出の基礎となつた期間は、公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二第三項に規定する組合員期間に該当しないものとする。

4 第一項の規定に該当する者が、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人普通恩給等を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人普通恩給等を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。

第三条 更新組合員等が法律第百五十五号附則第二十四条の九の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得した場合において、施行日から起算して九十日以内に、総理府令で定めるところにより、当該軍人恩給を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、その者は、当該軍人恩給を受ける権利又は資格を取得しなかつたものとみなす。

第四条 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十一号)附則第七条第一項又は第二項の一時金の支給を受けた更新組合員等であつた者又はその遺族で、法律第百五十五号附則第二十四条の九の規定により新たに軍人普通恩給等を受けることとなつたもの(附則第二条第四項の申出をした者を含む。)については、共済組合は、当該一時金に相当する額をその者又はその遺族に支給すべき退職年金、減額退職年金若しくは遺族年金又は附則第二条第二項の規定による給付金の額から控除するものとする。

2 前項に規定する一時金の支給を受けた更新組合員等で、法律第百五十五号附則第二十四条の九の規定により新たに普通恩給である軍人恩給を受ける権利又は資格を取得したもの(前条の申出をした者を含む。)については、共済組合は、当該一時金に相当する額をその者の退職又は死亡に係る給付金の額から控除するものとする。


 (琉球諸島民政府職員期間のある者に関する経過措置)

第五条 更新組合員等であつた者又はその遺族について、当該更新組合員等であつた者の在職年又は組合員期間の計算につき元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「昭和二十八年法律第百五十六号」という。)第十条の二及び公共企業体職員等共済組合法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、同法及びこの法律の規定により、昭和四十二年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。

2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

3 公共企業体職員等共済組合法附則第十六条第三項の規定は、第一項の規定により退職年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「退職一時金の支給を受けた更新組合員であつた者」とあるのは「退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金の支給を受けた更新組合員等であつた者又はその遺族」と、「又は減額退職年金」とあるのは「、減額退職年金又は遺族年金」と、「当該退職一時金」とあるのは「当該退職一時金、廃疾一時金又は遺族一時金」と読み替えるものとする。

4 施行日の前日において現に公共企業体職員等共済組合法の規定により退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等であつた者の組合員期間の計算につき昭和二十八年法律第百五十六号第十条の二及び公共企業体職員等共済組合法の規定を適用するとしたならば当該年金の年額が増加することとなるときは、同法の規定により、昭和四十二年十月分から、当該年金の年額を改定する。


 (費用の負担)

第六条 附則第二条から前条までの規定により生ずる共済組合の追加費用は、公共企業体が負担する。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第七条 公共企業体職員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  附則第六条第六項中「又は孫」を「若しくは孫又は七十歳以上の者」に、「又は子」を「若しくは子又は七十歳以上の者」に、「第十四条第四項」を「第十四条第五項」に改め、「法律第百二十一号」の下に「。以下「昭和四十一年法律第百二十一号」という。」を加える。

  附則第十四条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する者が七十歳以上の者である場合(その者が普通恩給である軍人恩給を受ける権利を有する場合を除く。)における退職年金の年額については、同項の規定により算定した金額が附則第四条第三項本文の規定を適用しないものとして昭和四十一年法律第百二十一号附則第六条の規定の例により算定した金額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、その金額を退職年金の年額とする。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十九条第一項第二号中「五年」を「八年」に改め、「退職した者」の下に「(その退職の場合に公共企業体職員等共済組合法第六十一条の二の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなる女子以外の女子を除く。)」を加える。


 (通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第九条 昭和三十六年十一月一日前から引き続き共済組合の組合員であつて、昭和四十一年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したもの(その退職の場合に公共企業体職員等共済組合法の規定による通算退職年金を受ける権利を有することとなつた女子以外の女子及び明治四十四年四月一日以前に生まれた者を除く。)については、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第三十九条第一項中「退職後」とあるのは「昭和四十二年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。

2 前項に規定する者が再びもとの共済組合の組合員となつて退職した場合において、公共企業体職員等共済組合法の規定による退職年金又は廃疾年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第三十九条第一項に規定する申出をすることができない。

3 第一項の規定の適用により同項に規定する者に公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項の退職一時金を支給する場合において、その者に第一項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。

4 第一項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。

別表第一

昭和四十年度改定法別表第一の仮定俸給又は昭和四十一年仮定俸給

仮定俸給

八、六〇〇

九、四六〇

八、八三〇

九、七二〇

九、〇四〇

九、九五〇

九、三三〇

一〇、二七〇

九、五一〇

一〇、四六〇

九、八四〇

一〇、八三〇

一〇、三二〇

一一、三五〇

一〇、八二〇

一一、九〇〇

一一、三一〇

一二、四四〇

一一、八二〇

一三、〇〇〇

一二、三一〇

一三、五四〇

一二、八一〇

一四、〇九〇

一三、一三〇

一四、四五〇

一三、四五〇

一四、七九〇

一三、八二〇

一五、二〇〇

一四、三四〇

一五、七八○

一四、七八〇

一六、二六〇

一五、二一〇

一六、七三〇

一五、七二〇

一七、二九〇

一六、二三〇

一七、八六〇

一六、七九〇

一八、四八〇

一七、三六〇

一九、〇九〇

一八、〇七〇

一九、八八〇

一八、五〇〇

二〇、三五〇

一九、〇八〇

二〇、九九〇

一九、六四〇

二一、六一〇

二〇、七七〇

二二、八四〇

二一、〇六〇

二三、一七〇

二一、九一〇

二四、一〇〇

二三、〇五〇

二五、三六〇

二四、三一〇

二六、七四〇

二四、九五〇

二七、四四〇

二五、五六〇

二八、一二〇

二六、四四〇

二九、○八〇

二六、九五〇

二九、六四〇

二八、四五〇

三一、二九〇

二九、一九〇

三二、一一〇

二九、九六〇

三二、九六〇

三一、四六〇

三四、六一〇

三二、九七〇

三六、二七〇

三三、三六〇

三六、六九〇

三四、六〇〇

三八、〇六〇

三六、三七〇

四〇、〇〇〇

三八、一二〇

四一、九三〇

三九、二〇〇

四三、一二〇

四〇、二六〇

四四、二八〇

四二、三九〇

四六、六三〇

四四、五三〇

四八、九八〇

四四、九六〇

四九、四六〇

四六、六六〇

五一、三三〇

四八、八〇〇

五三、六八〇

五〇、九四〇

五六、〇三〇

五三、〇七〇

五八、三八〇

五四、四一〇

五九、八五〇

五五、八四〇

六一、四三〇

五八、六〇〇

六四、四六〇

六一、三八〇

六七、五三〇

六二、七八〇

六九、〇六〇

六四、一四〇

七〇、五六〇

六六、九〇〇

七三、五九〇

六八、一七〇

七四、九八〇

六九、六七〇

七六、六三〇

七二、四三〇

七九、六八〇

七五、四四〇

八二、九八〇

七六、九九〇

八四、六九〇

七八、四六〇

八六、三一〇

八○、〇〇〇

八八、〇〇〇

八一、四八○

八九、六三〇

八四、四九〇

九二、九四〇

八七、五〇〇

九六、二五〇

八八、九八〇

九七、八八〇

九〇、五二〇

九九、五七〇

備考

 一 年金額の算定の基礎となつている昭和四十年度改定法別表第一の仮定俸給又は昭和四十一年仮定俸給(以下「仮定俸給等」という。)の額が、八、六〇〇円に満たないときは、その仮定俸給等の額に一〇〇分の一一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給とする。

 二 昭和四十一年仮定俸給のうち、八、六〇〇円をこえ、一三、四五〇円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の昭和四十一年仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

 別表第二

別表第一の仮定俸給

第一欄

第二欄

九、四六〇

八六〇

一、五九〇

九、七二〇

八八〇

一、六三〇

九、九五〇

九〇〇

一、六七〇

一〇、二七〇

九三〇

一、七三〇

一〇、四六〇

九五〇

一、七六〇

一〇、八三〇

九八〇

一、八三〇

一一、三五〇

一、〇三〇

一、九一〇

一一、九〇〇

一、〇八〇

二、〇〇〇

一二、四四〇

一、一三〇

二、〇九〇

一三、〇〇〇

一、一八〇

二、一八〇

一三、五四〇

一、二三〇

二、二八〇

一四、〇九〇

一、二八〇

二、三七〇

一四、四五〇

一、三一〇

二、四三〇

一四、七九〇

一、三五〇

二、四九〇

一五、二〇〇

一、三八〇

二、五六〇

一五、七八○

一、四三〇

二、六五〇

一六、二六〇

一、四八〇

二、七四〇

一六、七三〇

一、五二〇

二、八一〇

一七、二九〇

一、五七〇

二、九一〇

一七、八六〇

一、六三〇

三、〇〇〇

一八、四八〇

一、六八〇

三、一〇〇

一九、〇九〇

一、七四〇

三、二二〇

一九、八八〇

一、八一〇

三、三四〇

二〇、三五〇

一、八五〇

三、四三〇

二〇、九九〇

一、九一〇

三、五三〇

二一、六一〇

一、九六〇

三、六三〇

二二、八四〇

二、〇八〇

三、八四〇

二三、一七〇

二、一〇〇

三、八九〇

二四、一〇〇

二、一九〇

四、〇五〇

二五、三六〇

二、三〇〇

四、二六〇

二六、七四〇

二、四三〇

四、四九〇

二七、四四〇

二、五〇〇

四、六二〇

二八、一二〇

二、五五〇

四、七三〇

二九、○八〇

二、六五〇

四、八九〇

二九、六四〇

二、七〇〇

四、九九〇

三一、二九〇

二、八五〇

五、二七〇

三二、一一〇

二、九三〇

五、四〇〇

三二、九六〇

二、九九〇

五、五四〇

三四、六一〇

三、一四〇

五、八二〇

三六、二七〇

三、二九〇

六、〇九〇

三六、六九〇

三、三四〇

六、一八○

三八、〇六〇

三、四六〇

六、四〇○

四〇、〇〇〇

三、六四〇

六、七三〇

四一、九三〇

三、八二〇

七、〇六〇

四三、一二〇

三、九三〇

七、二六〇

四四、二八〇

四、〇三〇

七、四五〇

四六、六三〇

四、二三〇

七、八四〇

四八、九八〇

四、四六〇

八、二四〇

四九、四六〇

四、四九〇

八、三二〇

五一、三三〇

四、六七〇

八、六三〇

五三、六八〇

四、八八〇

九、〇三〇

五六、〇三〇

五、一〇〇

九、四三〇

五八、三八〇

五、三一〇

九、八二〇

五九、八五〇

五、四四〇

一〇、〇七〇

六一、四三〇

五、五八〇

一〇、三三〇

六四、四六〇

五、八六〇

一〇、八四〇

六七、五三〇

六、一三〇

一一、三五〇

六九、〇六〇

六、二八〇

一一、六二〇

七〇、五六〇

六、四一〇

一一、八七〇

七三、五九〇

六、六九〇

一二、三八〇

七四、九八〇

六、八二〇

一二、六一〇

七六、六三〇

六、九七〇

一二、八九〇

七九、六八〇

七、二四〇

一三、四〇〇

八二、九八〇

七、五五〇

一三、九六〇

八四、六九〇

七、七〇〇

一四、二四〇

八六、三一〇

七、八四〇

一四、五一〇

八八、〇〇〇

八、〇〇〇

一四、八〇〇

八九、六三〇

八、一五〇

一五、○八〇

九二、九四〇

八、四五〇

一五、六三〇

九六、二五〇

八、七五〇

一六、一九〇

九七、八八〇

八、九〇〇

一六、四六〇

九九、五七〇

九、〇五〇

一六、七五〇

備考

  別表第一の仮定俸給の額が、九、四六〇円に満たないときは、その仮定俸給の額に、一一〇分の一〇を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第一欄に掲げる金額とし、一一〇分の一八・五を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の第二欄に掲げる金額とする。

別表第三

別表第一の仮定俸給

五八、三八〇円以上のもの

二一・六割

五三、六八〇円をこえ五八、三八〇円未満のもの

二二・三割

五一、三三〇円をこえ五三、六八〇円以下のもの

二三・〇割

四九、四六〇円をこえ五一、三三〇円以下のもの

二三・二割

三四、六一〇円をこえ四九、四六〇円以下のもの

二三・四割

三二、九六〇円をこえ三四、六一〇円以下のもの

二三・九割

二九、六四〇円をこえ三二、九六〇円以下のもの

二四・五割

二四、一〇〇円をこえ二九、六四〇円以下のもの

二五・二割

二三、一七〇円をこえ二四、一〇〇円以下のもの

二五・七割

二一、六一〇円をこえ二三、一七〇円以下のもの

二六・一割

二〇、九九〇円をこえ二一、六一〇円以下のもの

二七・二割

二〇、三五〇円をこえ二〇、九九〇円以下のもの

二七・五割

一七、八六〇円をこえ二〇、三五〇円以下のもの

二七・九割

一五、七八〇円をこえ一七、八六〇円以下のもの

二八・三割

一五、二〇〇円をこえ一五、七八〇円以下のもの

二九・〇割

一四、七九〇円をこえ一五、二〇〇円以下のもの

二九・九割

一四、四五〇円をこえ一四、七九〇円以下のもの

三〇・六割

一四、〇九〇円をこえ一四、四五〇円以下のもの

三〇・九割

一三、五四〇円をこえ一四、〇九〇円以下のもの

三一・三割

一三、〇〇〇円をこえ一三、五四〇円以下のもの

三二・三割

一三、〇〇〇円以下のもの

三二・九割

別表第四

障害の等級

年金額

一級

三八七、〇〇〇円

二級

三一三、〇〇〇円

三級

二五二、〇〇〇円

四級

一九〇、〇〇〇円

五級

一四七、〇〇〇円

六級

一一二、〇〇〇円

備考

 一 障害の等級の区分は、昭和四十年度改定法別表第三に基づいて大蔵大臣、運輸大臣及び郵政大臣の定めたところによる。

 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣、運輸大臣及び郵政大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一九〇、〇〇〇円」とあるのは、「二二一、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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