児童福祉法の一部を改正する法律
法律第百十一号(昭四二・八・一)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」に改める。
第二十七条第一項第三号中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「第一項第三号」の下に「又は第二項」を加え、同条第六項中「第三号」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
都道府県知事は、第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童については、前項第三号の措置に代えて、厚生大臣が指定する国立療養所に対し、これらの児童を入所させて肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設におけると同様な治療等を行なうことを委託することができる。
第三十一条中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に改め、「、し体不自由児施設」を削り、「その者を」を「引き続きその者を」に改め、後段を削り、同条に次の三項を加える。
都道府県知事は、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により国立療養所に入所した第四十三条の三に規定する児童については満二十歳に達するまで、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により国立療養所に入所した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者をこれらの児童福祉施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更することができる。
前項に規定する変更の措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聞かなければならない。
第三十二条第一項及び第三十三条第二項中「第二十七条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第三十三条の二第四項中「一年以内」を「六箇月以内」に改める。
第三十四条第二項中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に、「第四十四条まで」を「第四十三条の三まで及び第四十四条」に改める。
第四十三条中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「ろうあ児」を「ろうあ児」に改める。
第四十三条の三中「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に、「上し、下し又は体幹の機能の不自由な児童」を「上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童」に改める。
第四十三条の四を第四十三条の五とし、第四十三条の三の次に次の一条を加える。
第四十三条の四 重症心身障害児施設は、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設とする。
第四十八条第一項中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改める。
第五十条第七号中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」に改め、同号の次に次の一号を加える。
七の二 都道府県知事が、第二十七条第二項に規定する措置をとつた場合において、委託及び委託後の治療等に要する費用
第五十二条中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改める。
第五十三条の二中「第七号」を「第七号の二」に改める。
第五十四条中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改める。
第五十六条第一項中「第七号」を「第七号の二」に改める。
第五十六条の二第一項中「設置した」を「設置する」に、「その修理」を「その新設(社会福祉事業法第二十九条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理」に改める。
第六十三条の次に次の二条を加える。
第六十三条の二 都道府県知事は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により精神薄弱児施設(国の設置する精神薄弱児施設を除く。)に入所した児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉をそこなうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者をその施設に在所させることができる。
都道府県知事は、第三十一条第二項の規定にかかわらず、当分の間、第二十七条第一項第三号の規定により肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により国立療養所に入所した第四十三条の三に規定する児童であつてその障害の程度が重度であるものについて、引き続いて入所させておかなければその者の福祉をそこなうおそれがあると認めるときは、満二十歳に達した後においても、引き続きその者を肢体不自由児施設に在所させ、若しくは第二十七条第二項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更することができる。
前項に規定する変更の措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなす。
第一項又は第二項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聞かなければならない。
第六十三条の三 都道府県知事は、当分の間、必要があると認めるときは、重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している満十八歳以上の者について、その者を重症心身障害児施設に入所させ、又は第二十七条第二項に規定する国立療養所に対し、その者を入所させて治療等を行なうことを委託することができる。
前項に規定する措置は、この法律の適用については、第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(返還請求権を有する者が申し出るべき期間に関する経過措置)
2 一時保護を加えた児童の所持する物につき、この法律の施行前に、この法律による改正前の第三十三条の二第四項の規定により、その返還請求を申し出るべき旨を公告した場合における当該返還請求を申し出るべき期間は、この法律による改正後の同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(社会福祉事業法の一部改正)
3 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「盲ろうあ児施設」を「盲ろうあ児施設」に、「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」に改める。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
4 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「し体不自由児施設」を「肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」に改める。
(厚生・自治・内閣総理大臣署名)