中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭四二・七・二九)
中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 中小企業等協同組合(第四条)」を
「 |
第二章 中小企業等協同組合(第四条) |
」 |
第二章の二 協業組合(第五条―第五条の二十三) |
に、「第五条―第十六条」を「第六条―第十六条」に、「第九十五条」を「第九十四条」に、「第九十六条」を「第九十五条」に、「第五章 中小企業団体中央会(第百一条)」を
「 |
第五章 中小企業団体中央会(第百一条) |
」 |
第五章の二 主務大臣等(第百一条の二・第百一条の三) |
に、「第百十七条」を「第百十八条」に改める。
第三条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 協業組合
「 |
第三章 商工組合及び商工組合連合会 |
」 |
第一節 総則 |
を「第二章の二 協業組合」に改める。
第五条中「この章」の下に「及び次章」を加え、同条の次に次の二十二条を加える。
(目的)
第五条の二 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
(人格及び住所)
第五条の三 協業組合は、法人とする。
2 協業組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第五条の四 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3 協業組合の名称については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第十九条から第二十一条まで(商号)の規定を準用する。
(組合員となる資格等)
第五条の五 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
第五条の六 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の四分の一をこえてはならない。
(事業)
第五条の七 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
二 前号の事業に関連する事業
三 前二号の事業に附帯する事業
2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
(競業の禁止)
第五条の八 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
(出資)
第五条の九 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。
4 第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
(議決権及び選挙権)
第五条の十 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数をこえてはならない。
2 議決権及び選挙権については、協同組合法第十一条第二項から第五項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
(加入)
第五条の十一 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
第五条の十二 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が二人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第五条の十三 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
2 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、第五条の十一の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
(持分の譲渡し等)
第五条の十四 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
3 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法第十七条第二項から第四項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。
(発起人)
第五条の十五 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
2 発起人については、第五条の六の規定を準用する。
(創立総会)
第五条の十六 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
2 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 協業の目的
二 協業の対象事業の内容及びその経営の方針
三 組合員になろうとする者の氏名及び住所並びに引き受けようとする出資口数
四 組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
4 創立総会においては、第二項の定款を修正することができる。
5 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の三分の二以上の多数によつて決する。ただし、第二項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
(設立の認可)
第五条の十七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
二 事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
三 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
(定款)
第五条の十八 協業組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 事業
二 名称
三 事務所の所在地
四 組合員となる資格に関する規定
五 組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
六 出資一口の金額及びその払込みの方法
七 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
八 準備金の額及びその積立ての方法
九 議決権及び選挙権に関する規定
十 役員の定数及びその選挙に関する規定
十一 事業年度
十二 公告の方法
2 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存立時期又は解散の原因を定めたときはその時期又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載しなければならない。
(特別の議決)
第五条の十九 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更(次項第一号に掲げるものを除く。)
二 解散
三 第五条の八第一項(同条第二項及び第五条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の承認
四 組合員の加入の承諾
五 組合員の持分の譲渡しの承認
六 組合員の除名
2 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
一 定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
二 合併
三 事業の全部の譲渡し
(剰余金の配当)
第五条の二十 協業組合は、損失をうめ、第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第五十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
(現物出資の場合の課税の特例)
第五条の二十一 主務大臣は、政令で定めるところにより、協業組合に対して現物出資をする中小企業者に対し、当該出資に係る資産が当該出資を受ける協業組合の行なう事業の用に供するため必要なものである旨の承認をすることができる。
2 前項の承認を受けた中小企業者については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税を軽減する。
(公正取引委員会の請求)
第五条の二十二 公正取引委員会は、協議組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第六項において準用する協同組合法第百五条の四の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
(準用)
第五条の二十三 協業組合の組合員については、協同組合法第十九条(同条第一項第一号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)(法定脱退)及び第二十条から第二十二条まで(持分の払いもどし)の規定を準用する。この場合において、同法第十九条第二項第二号中「出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第五条の八第一項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したものを含む。)」と、同法第二十条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、同法第二十一条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2 協業組合の設立については、協同組合法第二十七条第六項(創立総会)、第二十八条(理事への事務引継ぎ)、第二十九条第一項から第三項まで(出資の第一回の払込み)及び第三十条から第三十二条まで(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、同法第二十七条第六項中「中小企業等協同組合法第二十七条第五項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十六第五項」と、同法第三十一条中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
3 協業組合の管理については、協同組合法第三十四条(規約)、第三十五条第一項から第四項まで及び第六項、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで、第四十二条から第五十条まで、第五十一条(同条第一項第四号を除く。)、第五十二条(同条第三項を除く。)、第五十四条(役員、総会等)、第五十六条、第五十七条(出資一口の金額の減少)、第五十八条第一項から第三項まで(準備金及び繰越金)、第六十条(剰余金の配当)並びに第六十一条(組合の持分取得の禁止)並びに商法第二百五十六条の三、第二百五十六条の四(累積投票)並びに第二百五十七条第一項及び第二項(解任)の規定を、協業組合の理事については、第五条の八第一項の規定を準用する。この場合において、協同組合法第三十四条第一号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、同法第三十五条第四項中「理事(企業組合の理事を除く。以下本項中同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、同法第三十五条の二、第四十八条及び第五十一条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第四十条の二及び第四十五条第一項中「総組合員の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第四十七条第二項及び第四十八条中「総組合員の五分の一以上」とあるのは「議決権の総数の五分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と、同法第五十一条第一項第一号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第三項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第五十二条第一項中「出席者の議決機の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、同法第五十四条中「中小企業等協同組合法第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九」と、商法第二百五十七条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同条第二項中「第三百四十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と読み替えるものとする。
4 協業組合の解散及び清算については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六条まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算)の規定を準用する。この場合において、同法第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第六十五条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第六十三条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第六十四条第三項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第四項中「第三十五条第四項本文及び第五項本文」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項の規定により読み替えられた第三十五条第四項本文」と、同法第六十九条中「第三十六条の二から第四十条の二まで」とあるのは「第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで」と、「総組合員ノ五分ノ一以上」とあるのは「議決権ノ総数ノ五分ノ一以上ニ当ル議決権ヲ有スル組合員」と読み替えるものとする。
5 協業組合の登記については、協同組合法第八十三条(同条第二項第三号、第三項及び第四項を除く。)、第八十四条から第八十九条まで、第九十一条から第九十三条まで、第九十五条、第九十七条及び第百条から第百三条まで(登記)の規定を準用する。この場合において、同法第九十二条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記薄、企業組合登記薄及び中小企業団体中央会登記薄」とあるのは「協業組合登記薄」と、同法第九十七条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
6 協業組合の監督については、協同組合法第百四条から第百六条の二まで(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
第六条第一項中「以下」の下に「この章において」を加え、同条の前に次の章名及び節名を附する。
第三章 商工組合及び商工組合連合会
第一節 総則
第八条第四項中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第十一条第二号中「企業組合」の下に「、協業組合」を加え、「行う」を「行なう」に改める。
第三十四条第一項及び第三十五条中「以下」の下に「この章において」を加える。
第八十一条第二項中「第九十五条」を「第百一条の三」に改める。
第九十四条及び第九十五条を削り、第九十三条の二を第九十四条とする。
第四章中第九十六条の前に次の一条を加える。
(協業組合への組織変更)
第九十五条 協同組合法第九条の二第一項第一号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、第五条の七第一項第一号の協業の対象事業とみなす。
2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
3 総代会においては、協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による組織変更について議決することができない。
4 理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、第五条の十七第二項の規定を準用する。
6 第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において第九十八条の二第一項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第一項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法第百十一条第一項の規定による行政庁に届け出なければならない。
第九十八条中「次条第一項」を「第九十九条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(組織変更の登記)
第九十八条の二 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第八十八条の登記を、協業組合については第五条の二十三第五項において準用する協同組合法第八十三条第二項(同項第三号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法第九十七条第一項(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法第九十三条第一項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
第九十九条の前の見出しを削る。
第百条の二中「前二条」を「前三条」に改める。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 主務大臣等
(主務大臣等)
第百一条の二 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。
一 協業組合に係る事項については、協業組合の行なう事業を所管する大臣とする。
二 商工組合又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。ただし、第三十条又は第三十条の四第二項(これらの規定を第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による勧告又はあつせん若しくは調停に関しては、その交渉の相手方の行なう事業を所管する大臣(その交渉の相手方が特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であるときは、その交渉の相手方の行なう事業を所管する大臣及びその組合又は連合会を所管する大臣)及び商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。
2 第五十五条第四項に規定する行政庁は、都道府県知事とする。
3 第一項第一号に規定する主務大臣は、この法律の規定による命令、認可又は承認をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に通知しなければならない。
4 第一項第二号に規定する主務大臣は、この法律の規定による命令、認可若しくはその取消し、勧告又はあつせん若しくは調停をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
(権限の委任)
第百一条の三 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行なわせることができる。
第百二条中「組合」を「協業組合、商工組合又は商工組合連合会」に、「貸付」を「貸付け」に改める。
第百三条第二号中「組合」を「商工組合又は商工組合連合会」に改める。
第百七条の二中「第九十三条の二」を「第九十四条」に改める。
第百九条中「組合」を「商工組合又は商工組合連合会」に改める。
第百十条中第一号を第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百五条第二項若しくは第百五条の四の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第五条の二十三第六項において準用する同法第百五条の四の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第百十一条中「組合」を「商工組合又は商工組合連合会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十一条の二 第五条の二十三第六項において準用する協同組合法第百六条第一項の規定による命令に違反した協業組合の理事は、一万円以下の罰金に処する。
第百十三条中「組合又は事業協同組合」を「協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合」に改め、同条第二号中「第九十六条第八項」を「第九十五条第七項又は第九十六条第八項」に改める。
第百十四条中「組合」を「協業組合、商工組合又は商工組合連合会」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に、「行う」を「行なう」に、「行つた」を「行なつた」に改め、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。
二 第五条の二十の規定に違反したとき
三 第五条の二十三第三項において準用する第五条の八第一項の規定に違反したとき
第百十五条中「組合」を「協業組合、商工組合又は商工組合連合会」に、「第八条第四項」を「第五条の四第三項又は第八条第四項」に改める。
第百十六条中「組合に」を「商工組合又は商工組合連合会に」に、「出資組合」を「組合員に出資をさせる商工組合又は商工組合連合会」に改め、「第十四号」の下に「までの規定を、協業組合については、同条第四号から第十九号」を加え、「組合の」を「商工組合、商工組合連合会又は協業組合の」に改める。
第百十七条を第百十八条とし、同条の前に次の一条を加える。
第百十七条 第五条の四第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して、一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用に関する経過規定)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に協業組合という文字を用いている者については、第五条の四第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「中小企業等協同組合」及び「事業協同組合」の下に「、協業組合」を加える。
第三条第四項、第七条第一項第二号、第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「中小企業等協同組合」の下に「、協業組合」を加える。
(運輸省設置法の一部改正)
第四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十四号の九中「並びに」を「、協業組合並びに」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第一項第一号中「組合」の下に「、協業組合」を加える。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則に第百項として次の一項を加える。
100 昭和四十二年六月一日に現に存する事業協同組合又は事業協同小組合が、同日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、中小企業団体の組織に関する法律第九十五条第一項の規定によりその組織を変更して協業組合となつた場合には、当該協業組合は、その組織を変更した日を含む事業年度の開始の日以後三年以内に開始する各事業年度の所得の金額及びその事業税の額の計算に関し、第七十二条の二十二(同条第六項及び第七項を除く。)並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)附則第五十二条第三項及び第四項の規定の適用については、これを事業協同組合又は事業協同小組合とみなす。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第七条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 協業組合であつて、特定事業を行なうもの
第二条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改める。
第二条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 特定事業を行なう協業組合であつて、常時使用する従業員の数が五人以下のもの
第二条第三項中第三号の次に次の一号を加える。
三の二 協業組合であつて、第一号又は第二号の事業を行なうもの
第三条第一項及び第三条の四第一項中「中小企業等協同組合」の下に「、協業組合」を加える。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第八条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中第二号の次に次の一号を加える。
二の二 協業組合であつて、特定事業を行なうもの
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第九条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第一号中「中小企業者」の下に「、協業組合」を加える。
第十四条中「協同組合連合会」の下に「、協業組合」を加え、「その他の共同施設」を「その他共同施設」に改める。
第十五条中「同号に掲げる団体」を「同号に掲げる協業組合又は団体」に改め、同条第一号中「中小企業者」の下に「、協業組合」を加える。
(中小企業近代化促進法の一部改正)
第十条 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
五 協業組合
(小規模企業共済法の一部改正)
第十一条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「企業組合」の下に「、協業組合」を加える。
第四十二条第一項第二号中「又は企業組合」を「、企業組合又は協業組合」に改める。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)
第十二条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「並びに企業組合」を「、企業組合並びに協業組合」に改める。
(法務・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)