船舶積量測度法の一部を改正する法律

法律第百十八号(昭四二・八・一)

 船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項ただし書中「上甲板上」の下に「(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条ノ規定ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要スル甲板二層以上ヲ備フル船舶ニシテ満載吃水線ノ位置ガ主務大臣ノ定ムル位置ニ在ルモノニ在リテハ上甲板卜上甲板ヨリ第二層ニ在ル甲板トノ間及上甲板上)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 貨物艙(包装セザル液体又ハ気体ヲ積載スルタメノモノヲ除ク)、船用品倉庫、工作場及漁獲物処理場


   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

2 改正前の船舶積量測度法の規定により積量の測度を受けた船舶の総トン数及び純トン数については、次項又は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第九条の規定による積量の改測を受けるまでの間は、なお従前の例による。

3 改正前の船舶積量測度法の規定により積量の測度を受けた船舶の所有者であつて、改正後の同法の規定により積量の測度を受けようとするものは、船籍港を管轄する管海官庁にその船舶の積量の改測を申請することができる。

4 船舶法第四条第二項及び第三項の規定は、前項の積量の改測について準用する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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