労働省設置法の一部を改正する法律
法律第百八号(昭四二・八・一)
労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 労働者の安全及び衛生の確保
第五条第一項中「左の五局」を「次の六局」に、「労働基準局」を
「 |
労働基準局 |
」 |
安全衛生局 |
に改め、同条第二項中「労災防止対策部、労災補償部及び」を削る。
第八条第一項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同項第六号の二中「、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会」を削り、同号を同項第五号とし、同項中第六号の三を削り、第六号の四を第六号とし、同項第九号中「工場、鉱山その他の場所」を「労働基準監督官の権限の行使その他工場事業場等」に、「監督を行うこと」を「監督の実施に関すること」に改め、同項第十号を削り、同項第十一号中「労働基準法」の下に「(同法第百条第一項の規定により労働基準局長の所掌に属せしめられた事項に係る部分に限る。)」を加え、「じん肺法、最低賃金法、労働福祉事業団法及び労働災害防止団体等に関する法律の施行に関すること。」を「最低賃金法及び労働福祉事業団法の施行に関すること、」に改め、同号を同項第十号とし、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に、「第六号の四」を「第六号」に、「第十一号」を「第十号」に改め、同項を同条第二項とする。
第八条の次に次の一条を加える。
(安全衛生局の事務)
第八条の二 安全衛生局においては、次の事務をつかさどる。
一 産業安全の基準に関すること(鉱山における保安の基準に関するものを除く。)。
二 労働衛生の基準に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護の基準に関するものを除く。)。
三 じん肺に関する労働者の健康管理の区分等の決定に関すること。
四 中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の監督に関すること。
五 産業安全研究所及び労働衛生研究所の管理及び監督を行なうこと。
六 前各号に掲げるもののほか、労働基準法(同法第百条第一項の規定により労働基準局長の所掌に属せしめられた事項に係る部分を除く。)並びにじん肺法及び労働災害防止団体等に関する法律(労働基準監督官の権限の行使に関する部分を除く。)の施行に関すること、その他労働者の安全及び衛生の確保に関する事務(鉱山における保安並びに通気及び災害時の救護に関するものを除く。)で他の所掌に属しないものに関すること。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(労働基準法の一部改正)
2 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九十七条第一項中「労働基準局」の下に「及び安全衛生局」を加える。
第九十九条第一項中「労働基準局」の下に「、安全衛生局」を加え、同条第二項中「労働基準局長」の下に「、安全衛生局長」を加える。
第百条第一項中「法令」の下に「(安全及び衛生に関するものを除く。)」を、「任免教養」の下に「及び権限の行使」を加え、「監督年報の作成、」を「監督年報の作成並びに」に改め、「この法律」の下に「(安全及び衛生に関する部分を除く。)」を加え、同条第二項中「労働基準局長」の下に「又は安全衛生局長」を加え、同条第三項中「労働基準局長」の下に「、安全衛生局長」を加え、同条第五項中「労働基準局長」の下に「、安全衛生局長」を加え、同条第一項の次に次の一項を加える。
安全衛生局長は、労働に関する主務大臣の指揮監督を受けて、地方労働局長及び都道府県労働基準局長を指揮監督し、安全及び衛生に関する法令の制定改廃に関する事項その他この法律(労働基準局長の所掌に属しない事項に係る部分に限る。)の施行に関する事項をつかさどり、所属の官吏を指揮監督する。
第百条の二第一項中「労働基準局長及び」の下に「安全衛生局長並びに」を加え、「労働基準局長が」を「労働基準局長又は安全衛生局長が」に改め、同条第二項中「労働基準局」の下に「若しくは安全衛生局」を加える。
(鉱山保安法の一部改正)
3 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の見出し中「労働基準局長」を「安全衛生局長」に改め、同条第二項中「労働省労働基準局長」を「労働省安全衛生局長」に改める。
(じん肺法の一部改正)
4 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「労働省労働基準局」を「労働省安全衛生局」に改める。
(通商産業・労働・内閣総理大臣署名)