審議会等の整理に関する法律
法律第九十八号(昭四一・六・三〇)
目次
第一章 総理府関係(第一条―第三条)
第二章 法務省関係(第四条―第六条)
第三章 外務省関係(第七条―第九条)
第四章 大蔵省関係(第十条―第十五条)
第五章 文部省関係(第十六条―第二十条)
第六章 厚生省関係(第二十一条・第二十二条)
第七章 農林省関係(第二十三条―第三十八条)
第八章 通商産業省関係(第三十九条―第四十七条)
第九章 運輸省関係(第四十八条―第五十一条)
第十章 建設省関係(第五十二条・第五十三条)
第十一章 自治省関係(第五十四条)
附則
第一章 総理府関係
(総理府設置法の一部改正)
第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表チリ地震津波対策審議会の項を削る。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第二条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項の表技術士試験委員の項を削る。
(昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法の一部改正)
第三条 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地域における津波対策事業に関する特別措置法(昭和三十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「きき、かつ、チリ地震津波対策審議会の審議を経て」を「きいて」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第二章 法務省関係
(法務省設置法の一部改正)
第四条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
別表二矯正審議会の項を次のように改め、同表更生保護事業審議会の項及び土地家屋調査士試験委員の項を削る。
矯正保護審議会 |
法務大臣の諮問に応じて、矯正及び更生保護の制度の運営に関する重要な事項について調査審議すること。 |
(更生緊急保護法の一部改正)
第五条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(矯正保護審議会)」に改め、同条第一項中「更生保護事業審議会」を「矯正保護審議会」に改め、同条第二項を削る。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第六条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 法務省に、前条第一項の試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、土地家屋調査士試験委員を置く。
2 土地家屋調査士試験委員は、前条第一項の試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験ごとに、法務大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、土地家屋調査士試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 外務省関係
(外務省設置法の一部改正)
第七条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条の二」を「第十六条」に改める。
第十四条中「在外公館等借入金整理準備審査会」を削る。
第十六条を削り、第十六条の二を第十六条とする。
(在外公館等借入金整理準備審査会法の一部改正)
第八条 在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
在外公館等借入金の確認に関する法律
第二条から第四条までを次のように改める。
第二条から第四条まで 削除
第六条中「審査会がした審査の結果の報告に基き」を「前条第一項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、」に改める。
(南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法の廃止)
第九条 南西諸島在住者等に関する在外公館等借入金整理準備審査会法特例法(昭和三十二年法律第百十二号)は、廃止する。
第四章 大蔵省関係
(大蔵省設置法の一部改正)
第十条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表資産再評価審議会の項、庁舎等調整審議会の項及び接収貴金属等処理審議会の項を削る。
(資産再評価法の一部改正)
第十一条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十章 資産再評価審議会(第九十二条―第九十六条)」を「第十章 削除」に改める。
第三十三条第二項を削る。
第三十四条第二項を削る。
第三十五条第二項を削る。
第十章を次のように改める。
第十章 削除
第九十二条から第九十六条まで 削除
(在外公館等借入金の返済の実施に関する法律の一部改正)
第十二条 在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「在外公館等借入金整理準備審査会法(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「審査会法」という。)」を「在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号。以下「確認法」という。)」に改める。
第四条中「審査会法」を「確認法」に改める。
(企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)
第十三条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項中「第三十五条第一項」を「第三十五条」に、「同条第一項」を「同条」に、「同項」を「同条」に改める。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「庁舎等調整審議会」を「国有財産中央審議会」に改める。
第七条を削る。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
第十五条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十二条から第二十四条までを次のように改める。
第二十二条から第二十四条まで 削除
第二十五条を削り、第二十五条の二を第二十五条とする。
第五章 文部省関係
(文部省設置法の一部改正)
第十六条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表中央産業教育審議会の項中「中央産業教育審議会」を「理科教育及び産業教育審議会」に改め、「産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)に基き」を削り、「産業教育」を「理科教育及び産業教育」に改め、同表学校図書館審議会の項、理科教育審議会の項、学徒厚生審議会の項及び私立大学研究設備審議会の項を削る。
(産業教育振興法の一部改正)
第十七条 産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 中央産業教育審議会(第四条―第九条)」を「第一節 削除」に改める。
第二章第一節を次のように改める。
第一節 削除
第四条から第九条まで 削除
第十一条第二項中「第五条第二項の例に準じて」を「産業教育に関する学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから」に改める。
第十五条第一項及び第十六条中「中央審議会」を「理科教育及び産業教育審議会」に改める。
(学校図書館法の一部改正)
第十八条 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 学校図書館審議会(第八条―第十二条)」を「第二章 削除」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第八条から第十二条まで 削除
第十三条中「審議会の議を経て」を削る。
(理科教育振興法の一部改正)
第十九条 理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 理科教育審議会(第四条―第八条)」を「第二章 削除」に改める。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第四条から第八条まで 削除
第九条第一項中「審議会」を「理科教育及び産業教育審議会」に改める。
(私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の一部改正)
第二十条 私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第六章 厚生省関係
(厚生省設置法の一部改正)
第二十一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一都を次のように改正する。
第二十九条第一項の表死体解剖資格審査会の項を削る。
(死体解剖保存法の一部改正)
第二十二条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「死体解剖資格審査会」を「医道審議会」に改める。
第五条及び第六条を次のように改める。
第五条及び第六条 削除
第七章 農林省関係
(農林省設置法の一部改正)
第二十三条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項の表を次のように改める。
種類 |
目的 |
農業観測審議会 |
統計的調査資料に基づく農林畜水産業に関する予測事業に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央卸売市場審議会 |
中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号)によりその権限に属させた事項を行なうこと。 |
農林物資規格調査会 |
農林畜水産物の規格及び標準に関する事項を調査審議すること。 |
農業共済再保険審査会 |
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)により政府の行なう再保険に関する事項を審査し、並びに農業災害の発生予防及び防止その他農業災害補償に関する事項を調査審議すること。 |
中央作況決定審議会 |
農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
農林漁業用固定資産評価審議会 |
農山漁村の統計的経済調査における農林畜水産業用の固定資産の評価に関する重要事項を調査審議すること。 |
特殊地域農業振興対策審議会 |
積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法(昭和二十六年法律第六十六号)、急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和二十七年法律第百三十五号)、湿田単作地域農業改良促進法(昭和二十七年法律第三百五十四号)、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法(昭和二十八年法律第十二号)及び畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)によりその権限に属させた事項を行なうこと並びに積雪寒冷単作地帯、急傾斜地帯、湿田単作地域、海岸砂地地帯及び畑地地域における農業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
農業機械化審議会 |
農業機械化促進法によりその権限に属させた事項を行なうこと。 |
農業資材審議会 |
農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)及び農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)によりその権限に属させた事項を行なうこと並びに農産種苗、農薬及び蚕種に関する重要事項を調査審議すること。 |
かんがい排水審議会 |
国際かんがい排水委員会に関することその他かんがい排水に関する重要事項を調査審議すること。 |
開拓営農振興審議会 |
開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)により開拓営農の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
畜産振興審議会 |
家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)、飼料需給安定法、酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)、畜産物の価格安定等に関する法律及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)によりその権限に属させた事項を行なうこと並びに酪農、養鶏その他畜産の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央生乳取引調停審議会 |
酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること |
獣医師免許審議会 |
獣医師試験を実施し、その他獣医師に関する重要事項を調査審議すること。 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業の経営の安定、生糸の需要の増進、繭及び生糸の価格の安定その他蚕糸業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
果樹農業振興審議会 |
果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)により果樹農業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
附則に次の一項を加える。
6 第三十四条第一項の表に掲げる附属機関のうち、特殊地域農業振興対策審議会は、昭和四十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
(装蹄師法の一部改正)
第二十四条 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項第一号ノ装蹄師試験ハ主務大臣之ヲ行フ
第一条の次に次の一条を加える。
第一条ノ二 前条第二項第一号ノ装蹄師試験ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為主務省ニ装蹄師試験委員ヲ置ク
装蹄師試験委員ハ装蹄師ノ組識スル団体ヲ代表スル者、削蹄及装蹄ニ関シ学識経験ヲ有スル者並ニ関係行政機関ノ職員ノ中ヨリ主務大臣之ヲ任命ス
前二項ニ規定スルモノノ外装蹄師試験委員ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
(蚕糸業法の一部改正)
第二十五条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
(家畜改良増殖法の一部改正)
第二十六条 家畜改良増殖法の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の三 家畜改良増殖審議会(第三十二条の六―第三十二条の十一)」を削る。
第三条の二第三項中「家畜改良増殖審議会」を「畜産振興審議会」に改める。
第三章の三を削る。
(積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法の一部改正)
第二十七条 積雪寝冷単作地帯振興臨時措置法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項並びに第五条第一項中「積雪寒冷単作地帯振興対策審議会」を「特殊地域農業振興対策審議会」に改める。
第十二条及び第十三条を削る。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第二十八条 繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)の一部を次のように改正する。
第十五条及び第十六条を次のように改める。
第十五条及び第十六条 削除
(急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第二十九条 急傾斜地帯農業振興臨時措置法の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第三項並びに第六条第一項中「急傾斜地帯農業振興対策審議会」を「特殊地域農業振興対策審議会」に改める。
第十四条及び第十五条を削る。
(湿田単作地域農業改良促進法の一部改正)
第三十条 湿田単作地域農業改良促進法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三項並びに第五条第一項中「湿田単作地域農業改良促進対策審議会」を「特殊地域農業振興対策審議会」に改める。
第十一条及び第十二条を削り、第十三条を第十一条とする。
(飼料需給安定法の一部改正)
第三十一条 飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「飼料需給安定審議会」を「畜産振興審議会」に改める。
第十条を削り、第十一条を第十条とする。
(海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部改正)
第三十二条 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第四条第一項中「海岸砂地地帯農業振興対策審議会」を「特殊地域農業振興対策審議会」に改める。
第八条及び第九条を削り、第十条を第八条とする。
(農林漁業組合連合会整備促進法の一部改正)
第三十三条 農林漁業組合連合会整備促進法(昭和二十八年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「、農林漁業組合連合会整備促進審議会の議を経て」を削る。
第九条及び第十条を次のように改める。
第九条及び第十条 削除
(畑地農業改良促進法の一部改正)
第三十四条 畑地農業改良促進法の一部を次のように改正する。
第三条及び第七条中「畑地農業改良促進対策審議会」を「特殊地域農業振興対策審議会」に改める。
第十一条及び第十二条を削り、第十三条を第十一条とする。
(酪農振興法の一部改正)
第三十五条 酪農振興法の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条の二」を「第二十六条」に改める。
第二条の二第四項及び第十五条中「酪農審議会」を「畜産振興審議会」に改める。
第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。
(養鶏振興法の一部改正)
第三十六条 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第三十七条 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 畜産物価格審議会(第七条―第十一条)」を「第三章 削除」に改める。
第三条第五項中「畜産物価格審議会」を「畜産振興審議会」に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第七条から第十一条まで 削除
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第三十八条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を次のように改正する。
第十一条第六項中「畜産物価格審議会」を「畜産振興審議会」に改め、同条第十項及び第十一項を削る。
第八章 通商産業省関係
(通商産業省設置法の一部改正)
第三十九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中工場立地調査審議会の項及び工業用水審議会の項を削り、商品取引所審議会の項の次に次のように加える。
工場立地及び工業用水審議会 |
工場立地及び工業用水に関する重要事項を調査審議すること。 |
第二十五条第一項の表中競輪審議会の項及び車両競技関係交付金運用審議会の項を削り、航空機工業審議会の項の次に次のように加える。
車両競技審議会 |
競輪及び小型自動車競争による交付金の運用並びに競輪に関する重要事項を調査審議すること。 |
第二十五条第一項の表石炭対策連絡協議会の項及びガス主任技術者試験委員の項を削る。
第四十七条第一項の表を次のように改める。
種類 |
目的 |
工業所有権審議会 |
工業所有権に関する重要事項を調査審議すること。 |
弁理士審査会 |
弁理士試験を行ない、及び弁理士の懲戒に関し議決すること。 |
附則第四項中「産炭地域振興審議会は」を「産炭地域振興審議会は、」に改め、「、石炭対策連絡協議会は昭和四十三年三月三十一日まで」を削る。
(工業技術院設置法の一部改正)
第四十条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項の表を次のように改める。
種類 |
目的 |
工業技術協議会 |
鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を審議すること。 |
日本工業標準調査会 |
関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること。 |
(弁理士法の一部改正)
第四十一条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第七条ノ二第二項中「弁理士懲戒審議会」を「弁理士審査会」に改める。
第十七条第一項中「弁理士懲戒審議会」を「弁理士審査会」に改め、同条第二項を削る。
第二十条中「弁理士懲戒審議会」を「弁理士審査会」に改める。
(自転車競技法の一部改正)
第四十二条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二十第二項中「車両競技関係交付金運用審議会」を「車両競技審議会」に改める。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
(小型自動車競走法の一部改正)
第四十三条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二十第二項中「車両競技関係交付金運用審議会」を「車両競技審議会」に改める。
(ガス事業法の一部改正)
第四十四条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(ガス主任技術者試験委員)
第三十五条の二 国家試験に関する事務をつかさどらせるため、通商産業省にガス主任技術者試験委員を置く。
2 ガス主任技術者試験委員は、関係行政機関の職員並びにガスの製造及び供給の作業の保安に関して学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、ガス主任技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(工業用水法の一部改正)
第四十五条 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 工業用水審議会(第十五条―第二十一条)」を「第三章 削除」に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第十五条から第二十一条まで 削除
(工場立地の調査等に関する法律の一部改正)
第四十六条 工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項、第四条及び第九条第一項中「工場立地調査審議会」を工場立地及び「工業用水審議会」に改める。
第十一条から第十五条までを次のように改める。
第十一条から第十五条まで 削除
(特許法の一部改正)
第四十七条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 特許発明実施審議会(第百十三条―第百二十条)」を「第五章 削除」に改める。
第八十五条の見出し及び同条第一項中「特許発明実施審議会」を「工業所有権審議会」に改める。
第五章を次のように改める。
第五章 削除
第百十三条から第百二十条まで 削除
第九章 運輸省関係
(運輸省設置法の一部改正)
第四十八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項の表造船技術審議会の項中「向上」の下に「及び船舶の検査制度」を加え、同表海技審議会の項中「重要事項」の下に「並びに水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)及び船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)に定める事項」を加え、同表海上航行安全審議会の項を次のように改める。
海上安全審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて船舶交通の安全その他海上保安に関する重要事項を調査審議すること。 |
(海上保安庁法の一部改正)
第四十九条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第二十六条 削除
第三十三条第一項中「、海上保安審議会の組織、委員の資格及び任期」及び「及び海上保安審議会」を削る。
(水先法の一部改正)
第五十条 水先法の一部を次のように改正する。
第二十四条の三(見出しを含む。)中「海上航行安全審議会」を「海技審議会」に改める。
(船舶職員法の一部改正)
第五十一条 船舶職員法の一部を次のように改正する。
第十条第三項、第十一条第一項及び第二項並びに第十五条(見出しを含む。)中「海上航行安全審議会」を「海技審議会」に改める。
第十章 建設省関係
(建設省設置法の一部改正)
第五十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項の表建築審議会の項中「建議すること」の下に「並びに建設大臣の諮問に応じて官公庁施設の建設等に関する法律の施行に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係国家機関に建議すること」を加え、同表官公庁施設審議会の項を削る。
(官公庁施設の建設等に関する法律の一部改正)
第五十三条 官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第十条及び第十一条を次のように改める。
第十条及び第十一条 削除
第十一章 自治省関係
(自治大学校設置法の一部改正)
第五十四条 自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第七条を削る。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 第二十五条及び第二十八条の規定の施行の日の前日までの間は、改正後の農林省設置法第三十四条第一項の表中
「 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業の経営の安定、生糸の需要の増進、繭及び生糸の価格の安定その他蚕糸業の振興に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
とあるのは、
「 |
蚕糸業振興審議会 |
蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)その他の法律によりその権限を属させた事項を行なうこと。 |
|
繭糸価格安定審議会 |
繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)によりその権限に属させた事項を審議すると。 |
」 |
とする。
3 改正後の農林省設置法第三十四条第一項の規定により置かれる蚕糸業振興審議会は、第二十五条及び第二十八条の規定の施行の日に新たに設置されるものとする。
4 この法律の施行の際現に在任する改正前の理科教育振興法第四条の規定による理科教育審議会の委員及び改正前の産業教育振興法第四条の規定による中央産業教育審議会の委員である者は、当該委員としての任期に相当する期間が満了する日までの間、引き続き改正後の文部省設置法第二十七条第一項に規定する理科教育及び産業教育審議会の委員として在任するものとする。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・自治大臣署名)