国民年金法の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭四一・六・三〇)

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「変動後の諸事情に応ずるための調整が加えられるべきものとする」を「変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない」に改める。

 第五条第二項第五号中「(遺族給与金を含む。)」を削る。

 第十九条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の場合において、死亡した者が母子年金の受給権者であつたときは、その者の死亡の当時当該母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた夫の子は、同項に規定する子とみなす。

 第二十七条第一項第一号及び第二号を次のように改め、同条第二項及び第三項を削る。

 一 二百円に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額

 二 二百円に保険料免除期間の月数を乗じて得た額の三分の一に相当する額

 第二十九条の四中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に改める。

 第三十条第一項ただし書を削り、同項第一号中「初診日の前日」を「廃疾認定日の前日」に改め、同号イ中「初診日」を「廃疾認定日」に改め、同号ロ中「初診日」を「廃疾認定日」に、「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「初診日」を「廃疾認定日」に、「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改め、同号ニ中「初診日」を「廃疾認定日」に改め、同項第二号中「、初診日」を「、廃疾認定日」に改め、同条第二項ただし書中「程度以上のものであり、かつ、その者が初診日において第二十八条の規定により老齢年金の支給を受けていなかつた場合」を「程度以上のものである場合」に改める。

 第三十条の次に次の一条を加える。

第三十条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、前条第一項各号の要件に該当する者であつて、廃疾認定日において別表に定める程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病によりはじめて同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときは、その者に同項の障害年金を支給する。

2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、前条第一項各号の要件に該当し、かつ、新たに発した傷病に係る廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、はじめて前後の廃疾を併合して同表に定める程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、前項と同様とする。この場合においては、前条第二項ただし書の規定を準用する。

3 前二項の障害年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該障害年金の請求があつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

 第三十三条第一項中「初診日」を「廃疾認定日」に、「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に、「二万四千円」を「六万円」に改め、同条第二項中「六千円」を「一万二千円」に改める。

 第三十七条第一項ただし書を削り、同項第一号ロ中「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改める。

 第三十八条を次のように改める。

 (母子年金の額)

第三十八条 母子年金の額は、五万五千二百円とする。

 第三十九条第三項第六号ただし書中「妻が受給権を取得した時から引き続き」を削る。

 第四十一条の二第一項ただし書を削り、同項第一号ロ中「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改める。

 第四十二条第一号ロ中「前月まで引き続き三年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間」に改め、同号ハ中「前月まで引き続き一年間被保険者であり、かつ、その期間のすべて」を「前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間」に改める。

 第四十三条中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に、「一万二千円」を「三万円」に改める。

 第四十五条第六号ただし書中「父又は母の死亡の時から引き続き」を削る。

 第四十七条第二項中「第六十六条第三項」を「第六十六条第二項」に改める。

 第五十条中「第二十七条第一項及び第二項」を「第二十七条」に改める。

3

 第五十六条第一項中「初診日の前日において次の各号のいずれにも該当しなかつたもの」を「廃疾認定日の前日において次の各号のいずれかに該当したもの」に、「、廃疾認定日において、」を「廃疾認定日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同項第一号中「初診日」を「廃疾認定日」に、「五年以上である場合においては」を「五年以上であり、かつ」に、「三分の二に満たないこと」を「三分の二以上占めること」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 廃疾認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

 第五十六条第二項中「その初診日の前日において前項各号のいずれにも該当せず、かつ、新たに発した傷病に係る廃疾認定日」を「その傷病に係る廃疾認定日の前日において前項各号のいずれかに該当し、かつ、その廃疾認定日」に改める。

 第五十六条の次に次の一条を加える。

第五十六条の二 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において被保険者であり、かつ、廃疾認定日の前日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、廃疾認定日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病によりはじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときは、その者に同項の障害福祉年金を支給する。

2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日の前日において前条第一項各号のいずれかに該当し、かつ、その廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたもの(新たに発した傷病に係る初診日において被保険者であつた者に限る。)が、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、はじめて前後の廃疾を併合して同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、前項と同様とする。この場合においては、第三十条第二項ただし書の規定を準用する。

3 第三十条の二第三項の規定は、前二項の障害福祉年金について準用する。

 第五十七条第一項中「前条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において、二十歳未満であつた者が、廃疾認定日後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、廃疾認定日が二十歳に達した日後であるときは廃疾認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、はじめて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、同様とする。

 第五十七条第二項を次のように改める。

2 前項の場合においては、第五十六条第一項ただし書中「廃疾認定日」とあるのは、前項前段に規定する者であつて廃疾認定日後二十歳に達したものについては「二十歳に達した日」と、同項後段に該当する者については「その傷病によりはじめて別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つた日」と、それぞれ読み替えるものとする。

 第五十七条第三項中「第三十一条第二項」を「第三十条の二第三項の規定は第一項後段の規定により支給する障害福祉年金について、第三十一条第二項」に、「、前二項」を「前二項」に、「、第三十条第二項」を「第三十条第二項又は第三十条の二第二項」に、「場合に準用する」を「場合について、それぞれ準用する」に改める。

 第五十八条中「二万四千円」を「二万六千四百円」に改める。

 第五十九条中「、日本国内に住所を有しなくなつたとき」を削る。

 第六十一条第一項中「次の各号のいずれにも該当せず」を「次の各号のいずれかに該当し」に、「、夫の死亡日において、」を「夫の死亡日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同項第一号中「五年以上である場合においては」を「五年以上であり、かつ」に、「三分の二に満たないこと」を「三分の二以上を占めること」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 死亡日の前日まで引き続き被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

 第六十二条中「一万八千円」を「二万四百円」に改める。

 第六十三条第三項第二号ただし書中「妻が受給権を取得した時から引き続き」を削る。

 第六十四条第一項中「、又は日本国内に住所を有しなくなつたとき」を削る。

 第六十四条の三第一項中「次の各号のいずれにも該当せず」を「次の各号のいずれかに該当し」に、「、死亡者の死亡日において、」を「死亡者の死亡日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同項第一号中「五年以上である場合においては」を「五年以上であり、かつ」に、「三分の二に満たないこと」を「三分の二以上を占めること」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

 第六十五条第一項に次の一号を加える。

 四 日本国内に住所を有しないとき。

 第六十五条第六項中「二十万円」を「二十四万円」に改める。

 第六十六条第一項を削り、同条第二項中「、受給権者の」を「、受給権者の配偶者の前年の所得又は受給権者の」に改め、「扶養義務者で」の下に「主として」を加え、「その者の扶養親族等」を「その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」に改め、同項第一号及び第二号中「四十三万円」を「四十九万円」に改め、同項第三号中「四十三万円」を「四十九万円」に、「所得税法第七十八条第一項第一号に規定する控除額と同項第二号に規定する控除額とを合算した額の二分の一」を「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。

 第六十七条第二項第一号中「二十二万円」を「二十四万円」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前条第二項各号」を「前条第一項各号」に、「当該被災者を」を「当該被災者の配偶者又は当該被災者を」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「前項第二号及び第三号」を「前項第二号」に、「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項及び第二項」に改める。

 第七十七条を次のように改める。

 (老齢年金の額についての特例)

第七十七条 前条の規定により老齢年金の受給資格期間が読み替えられるため第二十六条に規定する要件に該当した者に支給する老齢年金の額は、その額が一万八千円に満たないときは、第二十七条の規定にかかわらず、一万八千円とする。ただし、七十歳に達するまでの間に支給する当該老齢年金の額については、この限りでない。

 第七十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、以下順次一項ずつ繰り上げる。

 第七十九条中「第三十条第二項及び第五十六条第二項」を「第三十条第二項、第三十条の二第二項、第五十六条第二項及び第五十六条の二第二項」に改める。

 第七十九条の二第一項ただし書中「、七十歳に達した日において、」を「七十歳に達した日において」に改め、「、又は日本国内に住所を有しないとき」を削り、同条第三項中「一万五千六百円」を「一万八千円」に改め、同条第四項中「、又は日本国内に住所を有しなくなったとき」を削り、同条第五項後段を削り、同条第六項中「第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項」を「第六十六条第一項、第三項及び第四項」に改める。

 第七十九条の三第一項中「、初診日」を「、廃疾認定日」に改め、同条第二項中「傷病に係る初診日」を「傷病に係る廃疾認定日」に、「初診日の前日」を「廃疾認定日の前日」に、「その初診日において」を「新たに発した傷病に係る初診日において」に、「新たに発した傷病に係る廃疾認定日」を「その廃疾認定日」に改め、同項後段を削り、同条に次の三項を加える。

3 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において被保険者でなかつた者であつて、廃疾認定日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、廃疾認定日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後七十歳に達する日の前日までの間において、その傷病によりはじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。

4 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病により廃疾の状態にある者であつて、同日以後にさらに疾病にかかり又は負傷し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日の前日において前条第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当し、かつ、その廃疾認定日において前後の廃疾を併合して別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたもの(新たに発した傷病に係る初診日において被保険者でなかつた者に限る。)が、同日後七十歳に達する日の前日までの間において、はじめて前後の廃疾を併合して同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。

5 第三十条第二項ただし書の規定は第二項及び前項の障害福祉年金について、第三十条の二第三項の規定は前二項の障害福祉年金について、それぞれ準用する。

 第八十一条第四項中「、前三項」を「前各項」に、「、第三十条第二項」を「第三十条第二項又は第三十条の二第二項」に、「場合に準用する」を「場合について、第三十条の二第三項の規定は第三項及び前項に規定する障害福祉年金について、それぞれ準用する」に改め、同項を第六項とし、同項の前に次の一項を加える。

5 明治四十四年四月一日前に生まれた者であつて、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る廃疾認定日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつたものが、同日後七十歳に達する日の前日までの間に、はじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。ただし、当該廃疾について第三十条の二第一項又は第五十六条の二第一項の規定により障害年金の受給権を取得すべきときは、この限りでない。

 第八十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病がなおらないで、昭和三十九年八月一日において別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態になかつた者が、同日後七十歳に達する日の前日までの間に、初診日が昭和三十六年四月一日前である傷病によりはじめて同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態に該当するに至つたときも、第一項と同様とする。ただし、初診日において二十歳未満であつた者を除く。

 第八十七条第三項中「保険料の額は」の下に「、当分の間」を加え、「百円」を「二百円」に、「百五十円」を「二百五十円」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前項の保険料の額は、その額が第四条第二項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。

 第九十条第一項第三号及び第四号中「十五万円」を「二十四万円」に改める。

 附則第九条中「並びに第八十一条第二項及び第三項」を「及び第八十一条第二項から第五項まで」に改める。

 附則第九条の二第一項中「第三十条第二項及び第五十六条第二項」を「第三十条第二項、第三十条の二第二項、第五十六条第二項及び第五十六条の二第二項」に改め、同条第二項中「第七十九条の三第二項」を「第七十九条の三第二項及び第四項」に改める。

 附則第九条の三を次のように改める。

 (旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者についての特例)

第九条の三 旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間は、第二十六条の規定の適用については、保険料免除期間とみなす。ただし、保険料納付済期間、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間又は保険料免除期間が一年以上であり、かつ、老齢年金(老齢福祉年金を除く。)又は通算老齢年金の受給資格期間を満たしていない場合に限る。

2 前項の現定に該当することにより支給する老齢年金については、第七十七条の規定を適用しない。

3 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の支払期月は、第十八条第三項の規定にかかわらず、通算年金通則法第十条の規定の例による。

4 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金は、附則第七条の二第三項及び通算年金通則法第五条の規定の適用については、第七十八条第一項の規定により支給する老齢年金とみなす。

5 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権者は、第七十九条の二の規定の適用については、第二十六条に定める老齢年金の支給要件に該当しないものとみなす。

6 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金の受給権者が、老齢福祉年金の受給権を取得したときは、その者の選択により、その一を支給し、他は支給しない。

7 第一項の規定に該当することにより支給する老齢年金は、第二十九条の規定によつて消滅するほか、受給権者が通算老齢年金の受給権を取得したとき、又は前項の規定により老齢福祉年金が支給されることとなつたときは、消滅する。

 別表一級の項第九号中「結核性疾患による」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、「(呼吸器の機能の障害にあつては、結核性疾患以外の疾患によるものを含む。以下この表において同じ。)」を削り、同項第十一号中「前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀嚼機能障害、音声若しくは言語機能障害、肢体不自由、結核性疾患による」を削り、同表二級の項第十五号中「結核性疾患による」を「前各号に掲げるもののほか、」に改め、同項第十七号中「前各号に掲げるもののほか、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、咀嚼機能障害、音声若しくは言語機能障害、肢体不自由、結核性疾患による」を削る。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一号に掲げる規定は昭和四十一年十二月一日から、第二号に掲げる規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

 一 第三十条の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分に限る。)、第三十七条の改正規定、第四十一条の二の改正規定、第四十二条の改正規定、第五十六条の改正規定(初診日を廃疾認定日に改める部分に限る。)、第五十六条の次に一条を加える改正規定、第五十七条の改正規定、第七十九条の改正規定、第七十九条の三の改正規定、第八十一条の改正規定、国民年金法附則第九条の改正規定及び同法附則第九条の二の改正規定並びに別表の改正規定

 二 第二十七条の改正規定、第二十九条の四の改正規定、第三十三条の改正規定(「初診日」を「廃疾認定日」に改める部分を除く。)、第三十八条の改正規定、第四十三条の改正規定、第五十条の改正規定、第五十八条の改正規定、第六十二条の改正規定、第七十七条の改正規定、第七十八条の改正規定、第七十九条の二第三項の改正規定及び同条第五項後段を削る改正規定、第八十七条の改正規定並びに国民年金法附則第九条の三の改正規定


 (通算老齢年金等の額の改定)

第二条 昭和四十二年一月一日前に通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金又は遺児年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第二十九条の五において準用する第二十八条第三項、第三十三条、第三十八条(第四十一条の三において準用する場合を含む。)又は第四十三条の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2 昭和四十一年十二月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。


 (障害年金の支給要件に関する経過措置)

第三条 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が、廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前であるその傷病により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、昭和四十一年十二月一日前に当該傷病に係る障害年金の受給権を取得したことがある者については、同日において当該傷病によりこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にある場合に限る。

 一 この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当したこと。

 二 初診日において被保険者であり、かつ、廃疾認定日の前日において次のいずれかに該当したこと。

  イ 廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が五年以上であること。

  ロ 廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。

  ハ 廃疾認定日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。

2 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者(二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者を除く。)が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、前項各号のいずれかに該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。

4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、この法律による改正前の第三十条第一項第一号の要件に該当した者は、この法律による改正後の第三十条の規定の適用については、同条第一項各号の要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。


 (母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)

第四条 夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日において被保険者であり、次の各号のいずれかに該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて、附則第二条第二項に規定する妻以外のものが、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつて十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、この法律による改正後の第三十七条第一項の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、母子年金の受給権者であつたことがある妻については、同日において、夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。

 一 死亡日の前日においてこの法律による改正前の第三十七条第一項第一号イからハまでのいずれかに該当したこと。

 二 死亡日の前日において次のいずれかに該当したこと。

  イ 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が三年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の三年間が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること。

  ロ 死亡日の属する月前における直近の基準月の前月までの被保険者期間が一年以上であり、かつ、その被保険者期間のうち最近の一年間が保険料納付済期間で満たされていること。

2 前項の規定は、妻が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

 一 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以上同じ。)をしているとき。

 二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

 三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日において被保険者であり、第一項各号のいずれかに該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第二条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるものに限る。)にあるときは、この法律による改正後の第四十一条の二第一項の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、準母子年金の受給権者であつたことがある女子については、同日において、孫又は弟妹であつてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(死亡者の死亡の当時死亡者によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくする場合に限る。

4 前項の規定は、女子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

 一 女子が、現に婚姻をしているとき。

 二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

 三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。


 (遺児年金の支給要件に関する経過措置)

第五条 死亡日において被保険者であり、かつ、前条第一項各号のいずれかに該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子(当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者を除く。)が、昭和四十一年十二月一日において十八歳未満であるか又は二十歳未満でこの法律による改正後の別表に定める程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第四十二条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、当該父又は母の死亡により支給される遺児年金の受給権者であつたことがある者については、同日においてこの法律による改正後の同表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める程度の廃疾の状態を除く。)にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満である場合に限る。

2 前項の規定は、子が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

 一 現に婚姻をしているか、又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

 二 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。

 三 現に母又は父と生計を同じくしているとき。

3 第一項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十一年十二月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、昭和四十二年一月から、その子の遺児年金の額を第四十四条第一項に規定する額に改定する。

4 第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十一年十二月一日前に第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。

5 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。


 (福祉年金の額の改定)

第六条 昭和四十二年一月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の第五十八条、第六十二条(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。

2 昭和四十一年十二月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、昭和四十二年一月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福社年金又は準母子福祉年金の額を改定する。


 (年金額に関する経過措置)

第七条 昭和四十一年十二月以前の月分の通算老齢年金、障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。


 (国外居住者等に係る福祉年金に関する経過措置)

第八条 日本国内に住所を有していたとしたならば、福祉年金の受給権を取得すべきであつた者又は引き続きその受給権を有すべきであつた者が、この法律の公布の日に日本国内に住所を有するときは、この法律の公布の日において、この法律の公布の日以後に日本国内に住所を有するに至つたときは、日本国内に住所を有するに至つた日において、その者に当該福祉年金を支給する。ただし、この法律の公布の日前において、又は日本国内に住所を有するに至つた日前において、この法律による改正後の第五十九条、第六十四条第一項(第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第四項に規定する受給権の消滅事由に該当する事実がなかつた場合に限る。


 (障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)

第九条 明治二十九年十二月三日から昭和二十一年十二月一日までの間に生まれた者(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十一年十二月一日前である傷病(初診日において第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、この法律による改正後の第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日。この条において以下同じ。)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者(明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)を除く。)であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病により同項に規定する廃疾の状態にある者については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用し、初診日が同日前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾と併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病による廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限り適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

 一 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る初診日の前日において、次のいずれかに該当したこと。

  イ 初診日において被保険者であつた者については、この法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

  ロ 初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。

 二 初診日が昭和三十六年四月一日以後である傷病に係る廃疾認定日の前日において、次のいずれかに該当したこと。

  イ 初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。

  ロ 初診日において被保険者であつた者については、廃疾認定日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

  ハ 初診日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当すること。

3 附則第三条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、附則第三条第一項ただし書中「同表に定める程度の廃疾」とあるのは、「同表に定める一級に該当する程度の廃疾」と読み替えるものとする。

4 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日が昭和四十一年十二月一日前であり、かつ、初診日の前日においてこの法律による改正前の第五十六条第一項各号のいずれにも該当しなかつた者(初診日において被保険者であつた者に限る。)は、この法律による改正後の第五十六条の規定の適用については、当該傷病に係る廃疾認定日の前日において同条第一項各号のいずれの要件に該当しない場合においても、これに該当するものとみなす。


 (母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)

第十条 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。次項において同じ。)にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 妻が、現に婚姻をしているとき。

 二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

 三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十一年十二月一日以前に生まれたもの(昭和四十一年十二月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十一年十二月一日において第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、この法律による改正後の同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 一 女子が、現に婚姻をしているとき。

 二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。

 三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。

3 前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日の前日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。

 一 死亡者の死亡日において被保険者であつた者については、次のいずれかに該当したこと。

  イ 死亡日の属する月の前月までの被保険者期間のうち保険料免除期間を除いたものが五年以上であり、かつ、その期間のうちの保険料納付済期間が、その期間の三分の二以上を占めること。

  ロ 死亡日の前日まで引き続く被保険者であつた期間に係る保険料の滞納がないこと。

 二 死亡者の死亡日において被保険者でなかつた者については、第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。


 (福祉年金等の支給停止に関する経過措置)

第十一条 第六十五条第六項及び第六十七条第二項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の別表の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の福祉年金については、なお従前の例による。

2 この法律による改正後の第六十五条第六項、第六十六条並びに第六十七条第二項及び第三項(第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年以降の年の所得による福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十九年以前の年の所得による福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、この法律による改正後の第六十六条第一項第三号ロ(同条第二項の規定を適用する場合、第六十七条第二項において例による場合及び第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)中「所得税法第七十八条第一項に規定する控除額に相当する額」とあるのは、当該所得が昭和四十年の所得であるときは「五万二千五百円」と、当該所得が昭和四十一年の所得であるときは「五万八千七百五十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 この法律による改正後の第七十九条の二第五項の規定は、昭和四十二年一月以降の月分の老齢福祉年金について適用し、昭和四十一年十二月以前の月分の老齢福祉年金についての受給権者の配偶者が障害福祉年金を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。

5 昭和四十一年十二月以前の月分の母子年金及び準母子年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、国民年金法附則第九条の三の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (保険料等に関する経過措置)

第十二条 昭和四十一年十二月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料の額による。

第十三条 昭和四十四年一月以後の月分の保険料の額は、この法律による改正後の第八十七条第三項の規定にかかわらず、被保険者が三十五歳に達する日の属する月の前月までは一月につき二百五十円、被保険者が三十五歳に達した日の属する月以後は一月につき三百円とする。

第十四条 昭和四十二年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した者が、当該前納に係る期間につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき百円(昭和四十四年一月以後の各月については、百五十円)とする。

2 前項の期間を有する者について、第二十七条の規定により年金額の計算を行なう場合(同条の例により年金額の計算を行なう場合を含む。)において、同項の額による保険料の納付が行なわれなかつた月があるときは、同条第一号に規定する額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる月について、それぞれ当該各号に定める額を十二で除して得た額とする。

 一 第八十九条又は第九十条の規定により前項の額による保険料を納付することを要しないものとされた月 千五百円

 二 前号に掲げる月以外の月 千五十円

第十五条 昭和四十六年四月以後であつて政令で定める月以後の月分の保険料の額は、附則第十三条及び前条第一項に規定する額にそれぞれ五十円を加えた額とする。

2 前項の規定は、同項の規定による保険料の額に、第四条第二項の規定により昭和四十六年三月三十一日までに行なわれるべき再計算の結果に照らして変更が加えられることを妨げるものではない。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第四項、附則第十三条第二項、附則第十九条第二項及び附則第二十五条第三項中「第七十九条の二第八項」を「第七十九条の二第六項」に改める。

(大蔵・厚生・労働・内閣総理大臣署名) 

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