駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第百十六号(昭四一・七・四)

 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第十条の次に次の三条を加える。

 (就職指導等)

第十条の二 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行なうものとする。

 一 当該離職の日が昭和三十九年一月一日以後であること。

 二 第二条第一号に掲げる者に該当する労務者として一年以上在職していたこと。

 三 労働の意思及び能力を有すること。

 四 当該離職の日以後において新たに安定した職業についたことのないこと。

 五 前にこの項の規定による認定を受けたことのないこと。

2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。

 一 前項各号(第四号を除く。)に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの

 二 前項の規定による認定を受けた後において新たに安定した職業についたことによりその認定が第五項の規定により取り消された者であつて当該職業についた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき理由又はその者の都合によらないでさらに離職し、かつ、その離職が前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年以内であるもの

3 公共職業安定所長は、前二項の規定による認定を受けた者に対して、公共職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。

4 第一項及び第二項の規定による認定は、当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。

5 公共職業安定所長は、第一項又は第二項の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。

 一 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。

 二 新たに安定した職業についたとき。

 三 正当な理由がなく、第一項の就職指導を再度受けず、第三項の規定による指示に再度従わず、又は公共職業安定所の紹介する職業につくことを再度拒んだとき。

 四 偽りその他不正の行為により、就職促進手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。

 (就職促進手当)

第十条の三 国は、前条第一項又は第二項の規定による認定を受けた者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、政令の定めるところにより、就職促進手当を支給することができる。

2 就職促進手当の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

3 租税その他の公課は、就職促進手当を標準として課することができない。

 (就職促進指導官)

第十条の四 第十条の二第一項の就職指導は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項の就職促進指導官に行なわせるものとする。

 第十八条の見出しを「(援護業務)」に改め、同条第一項第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 公共職業安定所の紹介により駐留軍関係離職者を雇い入れる事業主に対して雇用奨励金を支給すること。

 第十八条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。

  前項第一号及び第二号の業務並びにこれらに附帯する業務は次の各号に該当する駐留軍関係離職者に対して、同項第二号の二の業務及びこれに附帯する業務は第十条の二第一項第一号、第二号及び第四号に該当する駐留軍関係離職者について行なうものとする。

 第十八条第二項第三号中「一部改正法律」を「駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百五十八号)」に改める。

 附則第三項に次のただし書を加える。

  ただし、この法律の失効前に第十条の二第一項又は第二項の規定による認定を受けた駐留軍関係離職者に係る当該認定の効力及び取消し並びに就職指導及び就職促進手当に関しては、なお従前の例による。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 駐留軍関係離職者であつて当該離職の日の翌日からこの法律の施行の日の前日までの期間が二年をこえるものに対する改正後の第十条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「同項第一号の離職の日の翌日から起算して三年」とあり、同条同項第二号中「前項第一号の離職の日の翌日から起算して三年」とあり、同条第四項中「当該認定を受けた者の第一項第一号の離職の日の翌日から起算して三年」とあるのは、「駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十六号)の施行の日から起算して一年」とする。

 (労働省設置法の一部改正)

3 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定に基づいて行なう就職指導及び就職促進手当の支給に関すること。

  第十八条第一項中「緊急失業対策法(これに基づく命令を含む。)」の下に「、駐留軍関係離職者等臨時措置法(これに基づく命令を含む。)」を加える。

(法務・大蔵・労働・自治・内閣総理大臣署名) 

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