国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する法律

法律第百七号(昭四一・七・一)

 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   国土開発幹線自動車道建設法

 第一条中「高速自動車交通網」を「全国的な高速自動車交通網」に、「縦貫する」を「縦貫し、又は横断する」に改める。

 第三条及び第四条を次のように改める。

 (国土開発幹線自動車道の予定路線)

第三条 第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。

第四条 削除

 第五条第一項中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に、「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。

 第六条中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改める。

 第七条を次のように改める。

第七条 削除

 第八条中「第四条の規定により高速幹線自動車道の建設を行う者又は国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改める。

 第九条中「国土開発縦貫自動車道の建設又は第四条の規定により行われる高速幹線自動車道の建設」を「国土開発幹線自動車道の建設」に、「行う」を「行なう」に改める。

 第十条中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に、「行わなければならない」を「行なわなければならない」に改める。

 第十一条中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。

 第十二条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号中「及びその融通のあつせん」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とする。

 別紙を次のように改める。

別表

路線名

起点

終点

主たる経過地

北海道縦貫自動車道

函館市

稚内市

室蘭市附近 札幌市附近 岩見沢市附近 旭川市附近

北海道横断自動車道

釧路線

小樽市

釧路市

札幌市附近 夕張市附近 帯広市附近 北海道足寄郡足寄町附近

北見線

北見市

東北縦貫自動車道

青森線

東京都

青森市

浦和市附近 館林市 宇都宮市 福島市 仙台市 盛岡市

秋田県鹿角郡十和田町

八戸線

八戸市

 

東北横断自動車道

秋田線

北上市

秋田市

横手市附近

酒田線

仙台市

酒田市

山形市附近 鶴岡市附近

平新潟線

平市

新潟市

会津若松市附近

関越自動車道

新潟線

東京都

新潟市

川越市附近 本庄市附近

前橋市附近

直江津線

直江津市

高崎市附近 長野市附近

常磐自動車道

東京都

平市

柏市附近 土浦市附近 水戸市附近

東関東自動車道

木更津線

東京都

木更津市

習志野市附近

千葉市附近

鹿島線

茨城県鹿島郡鹿島町

 

中央自動車道

富士吉田線

東京都

富士吉田市

神奈川県津久井郡相模湖町 大月市

西宮線

西宮市

神奈川県津久井郡相模湖町 大月市 甲府市 諏訪市 

飯田市 中津川市 小牧市 大垣市 大津市 京都市 吹田市

長野線

長野市

松本市附近

東海自動車道

東京都

小牧市

横浜市 静岡市 浜松市 豊橋市 名古屋市

北陸自動車道

新潟市

滋賀県坂田郡米原町

直江津市附近 富山市 金沢市 福井市 敦賀市

東海北陸自動車道

一宮市

砺波市

関市附近 岐阜県大野郡荘川村附近

近畿自動車道

伊勢線

名古屋市

伊勢市

四日市市附近

津市附近

名古屋大阪線

名古屋市

吹田市

天理市附近 大阪市附近

和歌山線

松原市

海南市

和歌山市付近

舞鶴線

吹田市

舞鶴市

三田市附近 福知山市附近

中国縦貫自動車道

吹田市

下関市

兵庫県加東郡滝野町 津山市 三次市 島根県 鹿足郡六日市町附近 山口市

山陽自動車道

吹田市

山口市

神戸市附近 姫路市附近 岡山市附近 広島市附近 岩国市附近

中国横断自動車道

岡山米子線

岡山市

境港市

岡山県真庭郡落合町附近 米子市附近

広島浜田線

広島市

浜田市

 

四国縦貫自動車道

徳島市

大洲市

徳島県三好郡池田町附近 松山市附近

四国横断自動車道

高松市

須崎市

伊予三島市附近 高知市附近

九州縦貫自動車道

鹿児島線

北九州市

鹿児島市

福岡市 島栖市 熊本市 小林市附近

宮崎線

宮崎市

九州横断自動車道

長崎市

大分市

佐賀市附近 島栖市・久留米市附近 日田市附近


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (関係法律の廃止)

2 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)

 二 関越自動車道建設法(昭和三十八年法律第百五十八号)

 三 東海北陸自動車道建設法(昭和三十九年法律第百三十一号)

 四 九州横断自動車道建設法(昭和四十年法律第九十二号)

 五 中国横断自動車道建設法(昭和四十年法律第百三十二号)

 (経過措置)

3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土開発縦貫自動車道建設法第十三条第三項第九号から第十一号までの規定により国土開発縦貫自動車道建設審議会の委員である者は、この法律による改正後の国土開発幹線自動車道建設法第十三条第三項第九号から第十一号までの規定による国土開発幹線自動車道建設審議会の委員となるものとみなし、同項第十一号に掲げる者の任期は、同条第四項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が国土開発縦貫自動車道建設審議会の委員として在任した期間を控除した期間とする。

 (建設省設置法の一部改正)

4 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項の表道路審議会の項中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。


 (総理府設置法の一部改正)

5 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中国土開発縦貫自動車道建設審議会の項を次のように改める。

国土開発幹線自動車道建設審議会

国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)及び高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。


 (道路法の一部改定)

6 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第一項中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。


 (道路整備特別措置法の一部改正)

7 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二中「又は東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第五条に規定する整備計画」を削る。


 (高速自動車国道法の一部改正)

8 高速自動車国道法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に、「国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条第一項」を「国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条」に改め、同条中第四項から第七項までを削り、第八項を第四項とする。

  第三条第一項中「国土開発縦貫自動車道、東海道幹線自動車国道建設法(昭和三十五年法律第百二十九号)第二条に規定する東海道幹線自動車国道、関越自動車道、東海北陸自動車道、九州横断自動車道及び中国横断自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改め、同条第二項中「国土開発縦貫自動車道建設審議会」を「国土開発幹線自動車道建設審議会」に改める。

  第四条第一項第一号中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に改め、同項中第二号から第六号条までを削り、第七号を第二号とし、同条第二項及び第三項中「第一号又は第三号から第七号まで」を削る。

  第五条第一項中「前条第一項第一号又は第三号から第七号までの規定に係る」を「前条第一項の規定により」に改め、同条第二項中「国土開発縦貫自動車道」を「国土開発幹線自動車道」に、「国土開発縦貫自動車道建設法」を「国土開発幹線自動車道建設法」に改め、「、関越自動車道に係るものについては、関越自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に、東海北陸自動車道に係るものについては、東海北陸自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に、九州横断自動車道に係るものについては、九州横断自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に、中国横断自動車道に係るものについては、中国横断自動車道建設法第三条第一項の規定により決定された基本計画に」を削り、同条第三項中「前条第一項第一号又は第三号から第七号までの規定に係る」を削る。

  第七条第一項中「又は東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の規定により整備計画が決定された場合」を削る。

  第十一条第二項中「又は東海道幹線自動車国道建設法第五条の規定により定められた整備計画」を削る。

  第二十三条第一項中「又は東海道幹線自道車国道建設法」を削る。


 (東海道幹線自動車国道建設法の廃止及び高速自動車国道法の一部改正に伴う経過措置)

9 附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第三条第一項の規定により指定された路線については、前項の規定による改正後の高速自動車国道法第四条第三項の規定にかかわらず、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経ないで、同条第一項第一号の規定に基づく政令で、従前の路線をそのまま同号の路線として指定することができる。

10 附則第二項の規定による廃止前の東海道幹線自動車国道建設法第五条第一項の規定により定められた整備計画は、附則第八項の規定による改正後の高速自動車国道法第五条第一項の規定により定められた整備計画とみなす。

(内閣総理・大蔵・運輸・建設大臣署名) 

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