風俗営業等取締法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭四一・六・三〇)

 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 第四条の三の次に次の二条を加える。

 (個室付浴場業の規制)

第四条の四 浴場業(公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。以下同じ。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業(以下「個室付浴場業」という。)は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗を害する行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営むことができない。

2 前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、個室付浴場業を営むことを禁止することができる。

3 第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に公衆浴場法第二条第一項の許可を受けて個室付浴場業を営んでいる者の当該浴場業に係る営業については、適用しない。

4 公安委員会は、個室付浴場業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し、次の各号の一に該当する場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業について、八月をこえない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

 一 この法律に規定する罪(第一条第七号に掲げる営業に関するものを除く。)、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条若しくは第百八十二条の罪、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章に規定する罪又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪を犯したとき。

 二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五十六条若しくは第六十二条又は児童福祉法第三十四条第一項第六号若しくは第九号の規定に違反したとき。

 (興行場営業の停止)

第四条の五 公安委員会は、興行場営業(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、当該営業に関し、刑法第百七十四条又は第百七十五条の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月をこえない範囲内で期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

 第五条中「第四条の二第二項」の下に「、第四条の四第四項若しくは前条」を加える。

 第五条の二の見出し中「飲食店営業」の下に「等」を加え、同条中「飲食店営業の停止を命じたとき」の下に「、第四条の四第四項の規定により浴場業の営業の停止を命じたとき又は第四条の五の規定により興行場営業の停止を命じたとき」を加える。

 第七条第一項中「若しくは第四条の二第二項」を「、第四条の二第二項、第四条の四第四項若しくは第四条の五」に改め、同条第二項中「違反した者」の下に「又は第四条の四第一項の規定に違反し、若しくは同条第二項の規定に基づく都道府県の条例に違反した者」を加える。


   附 則

 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣・厚生大臣署名) 

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