私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律

法律第百十三号(昭四一・七・二)

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項第一号中「百分の十五」を「百分の十六」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国は、前項に規定するもののほか、財源調整のため必要があるときは、予算の範囲内において、これに要する費用の一部を補助することができる。


 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八項第一号中「旧法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額の十二倍に相当する額(その額が六十二万四千円をこえるときは、六十二万四千円とする。以下この号及び次項第一号において「旧平均標準給与の年額」という。)」を「平均標準給与の年額」に、「旧平均標準給与の年額の」を「平均標準給与の年額の」に改め、附則第九項第一号中「旧平均標準給与の年額」を「平均標準給与の年額」に改め、附則第十二項第一号中「旧法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の日額(その額が千七百三十四円をこえるときは、千七百三十四円とする。)」を「平均標準給与の日額」に改める。

 (昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正)

第三条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条の次に次の一条を加える。

 第一条の二 前条に規定する年金については、昭和四十一年十月分以降、その年金額を六万円に改定する。

  第三条中「第一条」の下に「及び第一条の二」を加える。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。

 (施行日前に給付事由が生じた長期給付の取扱い)

2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じたこの法律による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による長期給付については、この附則に別段の規定があるものを除くほか、なお従前の例による。

 (施行日前に給付事由が生じた年金の額の特例)

3 昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「法律第百四十号」という。)附則第四項第二号に規定する恩給財団における従前の例による者に係るものを除く。)で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、昭和四十一年十月分以降、その額を私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十九号)による改正後の法第二十三条の規定の例により算定した平均標準給与の月額を基礎として、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第三十九条第二項の規定の例により計算した額とする。ただし、その計算した額が従前の年金の額より少ないときは、従前の年金の額とする。

4 昭和三十七年一月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた法の規定による退職年金で施行日の前日において現にこれを受ける権利を有する者に支給されるものについては、昭和四十一年十月分以降、その額をこの法律による改正後の法律第百四十号附則第八項及び第九項の規定により計算した額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5 施行日前に給付事由が生じた廃疾年金又は遺族年金については、昭和四十一年十月分以降、その額を前二項に規定する退職年金の額の計算の例に準じて政令で定めるところにより計算した額とする。

6 昭和四十年四月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以降、その額を当該各号に掲げる額とする。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間が二十年に満たない場合は、この限りでない。

 一 退職年金又は廃疾年金 六万円

 二 遺族年金 三万円

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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