公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第百六号(昭四一・七・一)

 公衆電気通信法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項中「三年間」を「五年間」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る