道路交通事業抵当法の一部を改正する法律
法律第百十八号(昭四一・七・四)
道路交通事業抵当法(昭和二十七年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「道路運送事業」の下に「、自動車ターミナル事業」を加える。
第二条中「若しくは自動車道事業」の下に「、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く。)」を加える。
第五条中「自動車道事業」の下に「及び自動車ターミナル事業」を、「一般自動車道」の下に「又は一般自動車ターミナル」を加える。
第十二条第一号中「自動車道事業」の下に「、自動車ターミナル法第三条各号の事業」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
第十四条第一項中「若しくは事業区域」を「、事業区域若しくは一般自動車ターミナル」に改める。
第十八条第一項ただし書中「道路運送法第六条第二項各号」を「道路運送法第六条の二各号」に改め、「第四十九条第二項各号」の下に「、自動車ターミナル法第五条第二項各号」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(法務・運輸・内閣総理大臣署名)