計量法の一部を改正する法律
法律第百十二号(昭四一・七・一)
計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条」を「第三十条」に、「第三十五条―第四十六条」を「第三十一条―第四十六条」に、
「
第四章 検定、比較検査及び基準器検査
第一節 検定(第八十六条―第九十六条)
第二節 比較検査(第九十七条―第百五条)
第三節 基準器検査(第百六条―第百二十二条)
」
を
「 |
第四章 検定、型式の承認、比較検査及び基準器検査 第一節 検定(第八十六条―第九十四条) 第二節 型式の承認(第九十五条―第九十六条の十) 第三節 比較検査(第九十七条―第百五条) 第四節 基準器検査(第百六条―第百二十二条) |
」 |
に、「第百五十八条」を「第百五十八条の二」に改める。
第二条中「温度」を「電流、温度、光度」に、「流量」を「角速度、角加速度の大きさ、立体角、流量、質量流量」に、「光度、光束、照度、周波数」を「周波数、電力量、電力、電気量、電圧、起電力、電界の強さ、電気抵抗、静電容量、インダクタンス、磁束、磁束密度、起磁力、磁界の強さ、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、光束、輝度、照度、放射能、中性子放出率、照射線量」に、「耐火度、照射線量」を「耐火度、力率」に、「生体実効線量」を「エネルギーフルエンス」に、「生体実効線量率、粒子束」を「エネルギー束密度」に、「粒子束密度の時間積分量、放射性物質量、放射性物質表面密度、放射性物質濃度及び放射性物質壊変率」を「粒子フルエンス、放射能面密度及び放射能濃度」に改める。
第三条中「時間、」の下に「電流、」を加え、「左の通り」を「次のとおり」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四 電流の計量単位は、アンペアとする。
アンペアは、真空中に一メートルの間隔で平行に置かれた無限に小さい円形断面積を有する無限に長い二本の直線状導体のそれぞれを流れ、これらの導体の長さ一メートルごとに力の大きさが一〇、〇〇〇、〇〇〇分の二ニュートンの力を及ぼし合う不変の電流として通商産業大臣が現示する。
アンペアは、交流の電流においては、前項のアンペアで表わしたその電流の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が同項のアンペアに等しい電流とする。
第五条中「角度、」の下に「角速度、角加速度の大きさ、立体角、」を、「流量、」の下に「質量流量、」を「濃度、」の下に「周波数、電力量、電力、電気量、電圧、起電力、電界の強さ、電気抵抗、静電容量、インダクタンス、磁束、磁束密度、起磁力、磁界の強さ、無効電力、無効電力量、皮相電力、皮相電力量、」を加え、「照度、周波数」を「輝度、照度、放射能、中性子放出率、照射線量」に、「左の通り」を「次のとおり」に改め、第六号を次のように改める。
六 圧力の計量単位は、ニュートン毎平方メートル、重量キログラム毎平方メートル、水銀柱メートル、水柱メートル及び気圧とする。
ニュートン毎平方メートルは、一平方メートルにつき一ニュートンの圧力をいう。
重量キログラム毎平方メートルは、一平方メートルにつき一重量キログラムの圧力をいう。
水銀柱メートルは、〇・七六分の一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルをいう。ただし、気象に関しては、国際気象機関で採決されたものによることができる。
水柱メートルは、九、八〇六・六五ニュートン毎平方メートルをいう。
気圧は、一〇一、三二五ニュートン毎平方メートルをいう。
第五条第七号中「キロワット時」を「ワット秒」に、「キログラムメートル」を「重量キログラムメートル」に、「一、〇〇〇ワット」を「一ワット」に、「三、六〇〇秒の時間」を「一秒間」に改め、同条第八号中「キログラムメートル毎秒」を「重量キログラムメートル毎秒」に、「一キログラムメートル」を「一重量キログラムメートル」に改め、同条第九号中「キロワット時、キログラムメートル及びキロカロリー」を「ワット秒、重量キログラムメートル及びカロリー」に、「キロワット時は、一キロワット時」を「ワット秒は、一ワット秒」に、「キログラムメートルは、一キログラムメートル」を「重量キログラムメートルは、一重量キログラムメートル」に、「キロカロリーは」を、「カロリーは」に、「一・〇一三二五〇バール」を「一〇一、三二五ニュートン毎平方メートル」に、「一キログラム」を「〇・〇〇一キログラム」に、「四、一八六・〇五ジュール」を「四・一八六〇五ジュール」に改め、同条十号中「弧に対する中心角の」を「弧の中心に対する」に改め、同条第十九号中「当り」を「当たり」に、「一・〇一三二五〇バール」を「一〇一、三二五ニュートン毎平方メートル」に改め、同号を同条第四十四号とし、同号の前に次の三号を加える。
四十一 放射能の計量単位は、壊変毎秒とする
壊変毎秒は、放射性核種の壊変数が一秒につき一であるときの放射能をいう。
壊変毎秒は、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
四十二 中性子放出率の計量単位は、中性子毎秒とする。
中性子毎秒は、中性子が一秒につき一個の割合で放出される中性子放出率をいう。
中性子毎秒は、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
四十三 照射線量の計量単位は、レントゲンとする。
レントゲンは、エックス線又はガンマ線の照射により空気一キログラムにつき放出された電離性粒子が、空気中においてそれぞれ一〇、〇〇〇分の二・五八クーロンの電気量を有する正及び負のイオン群を生じさせる照射線量をいう。
レントゲンは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
第五条中第十八号を削り、第十七号を第四十号とし、同号の前に次の一号を加える。
三十九 輝度の計量単位は、カンデラ毎平方メートルとする。
カンデラ毎平方メートルは、一平方メートルの面積の平面光源が、その平面と垂直な方向において、一様な輝度を有しており、その光度が一カンデラであるときに、その方向における輝度をいう。
第五条第十六号中「単位立体角(一メートルの半径を有する球の球面上の一平方メートルの部分に対する中心立体角をいう。)」を「一ステラジアンの立体角」に改め、同号を同条第三十八号とし、同号の前に次の十八号を加える。
二十 周波数の計量単位は、サイクル毎秒、サイクル又はヘルツとする。
サイクル毎秒、サイクル又はヘルツは、周期的現象が一秒間に一回繰り返される周波数をいう。
二十一 電力量の計量単位は、ワット秒又はジュールとする。
ワット秒は、一ワット秒の仕事に相当する電力量をいう。
ジュールは、一ジュールの仕事に相当する電力量をいう。
二十二 電力の計量単位は、ワットとする。
ワットは、一ワットの工率に相当する電力をいう。
二十三 電気量の計量単位は、クーロンとする。
クーロンは、一アンペアの不変の電流によつて一秒間に運ばれる電気量をいう。
二十四 電圧の計量単位は、ボルトとする。
ボルトは、一アンペアの不変の電流が流れる導体の二点間において消費される電力が一ワットであるときに、その二点間の電圧をいう。
ボルトは、交流の電圧においては、前項のボルトで表わしたその電圧の瞬時値の二乗の一周期平均の平方根が同項のボルトに等しい電圧をいう。
二十五 起電力の計量単位は、ボルトとする。
ボルトは、一ボルトの電圧に相当する起電力をいう。
二十六 電界の強さの計量単位は、ボルト毎メートルとする。
ボルト毎メートルは、一クーロンの電気量を有する無限に小さい帯電体に働く力の大きさが一ニュートンである真空中における電界の強さをいう。
二十七 電気抵抗の計量単位は、オームとする。
オームは、一アンペアの電流が流れる導体の二点間の電圧が一ボルトであるときに、その二点間の電気抵抗をいう。
オームは、通商産業大臣が保管する標準器で現示する。
二十八 静電容量の計量単位は、ファラドとする。
ファラドは、一クーロンの電気量を充電したときに一ボルトの電圧を生ずる二導体間の静電容量をいう。
二十九 インダクタンスの計量単位は、ヘンリーとする。
ヘンリーは、一秒間に一アンペアの割合で一様に変化する電流が流れるときに一ボルトの起電力を生ずる閉回路のインダクタンスをいう。
三十 磁束の計量単位は、ウェーバとする。
ウェーバは、一回巻きの閉回路と鎖交する磁束が一様に減少して一秒後に消滅するときに、その閉回路に一ボルトの起電力を生じさせる磁束をいう。
三十一 磁束密度の計量単位は、テスラ又はウェーバ毎平方メートルとする。
テスラ又はウェーバ毎平方メートルは、磁束の方向に垂直な面の一平方メートルにつき一ウェーバの磁束密度をいう。
三十二 起磁力の計量単位は、アンペア又はアンペア回数とする。
アンペア又はアンペア回数は、一回巻きの閉回路に一アンペアの不変の電流が流れるときに生ずる起磁力をいう。
三十三 磁界の強さの計量単位は、アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルとする。
アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルは、一様磁界において磁界の方向に沿つて一メートル離れた二点間の起磁力が一アンペアである磁界の強さをいう。
三十四 無効電力の計量単位は、バールとする。
バールは、回路に一ボルトの正弦波交流電圧を加えるときにその正弦波交流電圧と位相が九〇度異なる一アンペアの正弦波交流電流が流れる場合の無効電力をいう。
三十五 無効電力量の計量単位は、バール秒とする。
バール秒は、一バールの無効電力が一秒間継続するときの無効電力量をいう。
三十六 皮相電力の計量単位は、ボルトアンペアとする。
ボルトアンペアは、回路に一ボルトの正弦波交流電圧を加えるときに一アンペアの正弦波交流電流が流れる場合の皮相電力をいう。
三十七 皮相電力量の計量単位は、ボルトアンペア秒とする。
ボルトアンペア秒は、一ボルトアンペアの皮相電力が一秒間継続するときの皮相電力量をいう。
第五条中第十五号を削り、第十四号を第十九号とし、第十三号を第十八号とし、同条第十二号の二中「ストークス」を「平方メートル毎秒」に、「一、〇〇〇キログラム毎立方メートル」を「一キログラム毎立方メートル」に、「一ポアズ」を「一ニュートン秒毎平方メートル」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十二号中「ポアズ」を「ニュートン秒毎平方メートル」に、「〇・一ニュートン」を「一ニュートン」に改め、同号を同条第十六号とし、同号の前に次の一号を加える。
十五 質量流量の計量単位は、キログラム毎秒とする。
キログラム毎秒は、一秒につき一キログラムの質量流量をいう。
第五条第十一号中「及びキログラム毎秒」及び「キログラム毎秒は、一秒につき一キログラムの流量をいう。」を削り、同号を同条第十四号とし、同号の前に次の三号を加える。
十一 角速度の計量単位は、ラジアン毎秒とする。
ラジアン毎秒は、一秒につき一ラジアンの角速度をいう。
十二 角加速度の大きさの計量単位は、ラジアン毎秒毎秒とする。
ラジアン毎秒毎秒は、一秒につき一ラジアン毎秒の角加速度の大きさをいう。
十三 立体角の計量単位は、ステラジアンとする。
ステラジアンは、球の半径の平方に等しい面積の球面上の部分の中心に対する立体角をいう。
第六条を次のように改める。
(補助計量単位)
第六条 第三条及び前条の計量単位の補助計量単位は、次のとおりとする。
一 第三条第一号のメートルの補助計量単位は、ミクロンとする。
ミクロンは、メートルの一、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
二 第三条第二号のキログラムの補助計量単位は、グラム及びトンとする。
グラムは、キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。
トンは、一、〇〇〇キログラムをいう。
三 第三条第三号の秒の補助計量単位は、分及び時とする。
分は、六〇秒をいう。
時は、三、六〇〇秒をいう。
四 第三条第五号のケルビン度の補助計量単位は、度とする。
度は、ケルビン度を表わす数値から二七三・一五を減じた数値で表わされる目盛による。
五 前条第一号の平方メートルの補助計量単位は、アールとする。
アールは、一〇〇平方メートルをいう。
六 前条第二号の立方メートルの補助計量単位は、リットルとする。
リットルは、立方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
七 前条第三号のメートル毎秒の補助計量単位は、メートル毎時とする。
メートル毎時は、一時間につき一メートルの速さをいう。
八 前条第四号のメートル毎秒毎秒の補助計量単位は、ガルとする。
ガルは、メートル毎秒毎秒の一〇〇分の一をいう。
九 前条第五号のニュ−トンの補助計量単位は、ダインとする。
ダインは、ニュートンの一〇〇、〇〇〇分の一をいう。
十 前条第五号の重量キログラムの補助計量単位は、重量グラム及び重量トンとする。
重量グラムは、重量キログラムの一、〇〇〇分の一をいう。
重量トンは、一、〇〇〇重量キログラムをいう。
十一 前条第六号のニュートン毎平方メートルの補助計量単位は、バールとする。
バールは、一〇〇、〇〇〇ニュートン毎平方メートルをいう。
十二 前条第六号の重量キログラム毎平方メートルの補助計量単位は、重量グラム毎平方メートルとする。
重量グラム毎平方メートルは、重量キログラム毎平方メートルの一、〇〇〇分の一をいう。
十三 前条第七号のジュールの補助計量単位は、エルグとする。
エルグは、ジュールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
十四 前条第七号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。
ワット時は三、六〇〇ワット秒をいう。
十五 前条第九号のジュールの補助計量単位は、エルグとする。
エルグは、ジュールの一〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
十六 前条第九号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。
ワット時は、三、六〇〇ワット秒をいう。
十七 前条第十号の度の補助計量単位は、秒及び分とする。
秒は、度の三、六〇〇分の一をいう。
分は、度の六〇分の一をいう。
十八 前条第十四号の立方メートル毎秒の補助計量単位は、リットル毎秒、リットル毎分、リットル毎時、立方メートル毎分及び立方メートル毎時とする。
リットル毎秒は、一秒につき一リットルの流量をいう。
リットル毎分は、一分につき一リットルの流量をいう。
リットル毎時は、一時間につき一リットルの流量をいう。
立方メートル毎分は、一分につき一立方メートルの流量をいう。
立方メートル毎時は、一時間につき一立方メートルの流量をいう。
十九 前条第十五号のキログラム毎秒の補助計量単位は、グラム毎秒、グラム毎分、グラム毎時、キログラム毎分、キログラム毎時、トン毎秒、トン毎分及びトン毎時とする。
グラム毎秒は、一秒につき一グラムの質量流量をいう。
グラム毎分は、一分につき一グラムの質量流量をいう。
グラム毎時は、一時間につき一グラムの質量流量をいう。
キログラム毎分は、一分につき一キログラムの質量流量をいう。
キログラム毎時は、一時間につき一キログラムの質量流量をいう。
トン毎秒は、一秒につき一トンの質量流量をいう。
トン毎分は、一分につき一トンの質量流量をいう。
トン毎時は、一時間につき一トンの質量流量をいう。
二十 前条第十六号のニュートン秒毎平方メートルの補助計量単位は、ポアズとする。
ポアズは、ニュートン秒毎平方メートルの一〇分の一をいう。
二十一 前条第十七号の平方メートル毎秒の補助計量単位は、ストークスとする。
ストークスは、平方メートル毎秒の一〇、〇〇〇分の一をいう。
二十二 前条第十八号のキログラム毎立方メートルの補助計量単位は、グラム毎リットル及びグラム毎立方メートルとする。
グラム毎リットルは、一リットルにつき一グラムの密度をいう。
グラム毎立方メートルは、一立方メートルにつき一グラムの密度をいう。
二十三 前条第二十号のサイクル毎秒、サイクル又はヘルツの補助計量単位は、回毎分及び回毎時とする。
回毎分は、周期的現象が一分間に一回繰り返される周波数をいう。
回毎時は、周期的現象が一時間に一回繰り返される周波数をいう。
二十四 前条第二十一号のワット秒の補助計量単位は、ワット時とする。
ワット時は、三、六〇〇ワット秒をいう。
二十五 前条第三十号のウェーバの補助計量単位は、マクスウェルとする。
マクスウェルは、ウェーバの一〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
二十六 前条第三十一号のテスラ又はウェーバ毎平方メートルの補助計量単位は、ガンマ及びガウスとする。
ガンマは、テスラ又はウェーバ毎平方メートルの一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇分の一をいう。
ガウスは、テスラ又はウェーバ毎平方メートルの一〇、〇〇〇分の一をいう。
二十七 前条第三十三号のアンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルの補助計量単位は、エルステッドとする。
エルステッドは、アンペア毎メートル又はアンペア回数毎メートルを円周率の四倍で除したものの一、〇〇〇倍をいう。
二十八 前条第三十五条のバール秒の補助計量単位は、バール時とする。
バール時は、三、六〇〇バール秒をいう。
二十九 前条第三十七号のボルトアンペア秒の補助計量単位は、ボルトアンペア時とする。
ボルトアンペア時は、三、六〇〇ボルトアンペア秒をいう。
三十 前条第四十一号の壊変毎秒の補助計量単位は壊変毎分及びキュリーとする。
壊変毎分は、放射性核種の壊変数が一分につき一であるときの放射能をいう。
キュリーは三七、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇壊変毎秒をいう。
三十一 前条第四十二号の中性子毎秒の補助計量単位は、中性子毎分とする。
中性子毎分は、中性子が一分につき一個の割合で放出される中性子放出率をいう。
2 前項に規定するもののほか、第三条及び前条の計量単位並びに同項の補助計量単位に一〇の整数乗を乗じたものを表わす補助計量単位は、政令で定める。
第七条中「外」を「ほか」に改め、「、液体又は粒状物の体積の計量」を削り、「速さ」の下に「、圧力」を加え、「、流量」を削る。
第九条中「照射線量」を「力率」に、「生体実効線量」を「エネルギーフルエンス」に、「生体実効線量率、粒子束」を「エネルギー束密度」に、「粒子束密度の時間積分量、放射性物質量、放射性物質表面密度、放射性物質濃度及び放射性物質壊変率」を「粒子フルエンス、放射能面密度及び放射能濃度」に改める。
第十二条中「左に」を「次に」に、「第三条第五号及び第五条第十九号」を「第三条第六号並びに第五条第二十七号及び第四十一号から第四十四号まで」に改め、各号を次のように改める。
一 直尺、巻尺、畳尺、はさみ尺及び回転尺(政令で定めるものを除く。)
二 質量計(政令で定めるものを除く。)
三 温度計(政令で定めるものを除く。)
四 皮革面積計
五 ます、化学用体積計、積算体積計及び目盛付タンク(政令で定めるものを除く。)
六 機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計(政令で定めるものを除く。)
七 アネロイド型圧力計(政令で定めるものを除く。)
八 ボンベ型熱量計及び流水型熱量計(政令で定めるものを除く。)
九 浮ひよう型密度計
十 浮ひよう型濃度計
十一 電力量計
十二 最大需要電力計
十三 無効電力量計
十四 照度計(政令で定めるものを除く。)
十五 照射線量計(政令で定めるものを除く。)
十六 騒音計(政令で定めるものを除く。)
十七 繊度計(政令で定めるものを除く。)
十八 浮ひよう型比重計
第二章第一節及び第二節を次のように改める。
第一節 製造
(製造の事業の登録)
第十三条 計量器の製造(通商産業省令で定める範囲内の改造以外の改造を含む。以下同じ。)の事業を行なおうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、通商産業大臣の登録を受けなければならない。ただし、自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の製造の事業を行なおうとする場合は、この限りでない。
(登録の申請)
第十四条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、第十二条第十一号から第十三号までに掲げる計量器(以下「電気計器」という。)に係る場合にあつては通商産業大臣、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業省令で定めるところにより都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表の氏名
二 事業の区分
三 当該計量器の製造をしようとする工場又は事業場の名称及び所在地
四 当該計量器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものの名称、性能及び数
2 都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項について調査しなければならない。
(登録の欠格条項)
第十五条 次の各号の一に該当する者は、第十三条の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第二十七条、第三十五条又は第五十一条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
(登録の基準)
第十六条 通商産業大臣は、第十三条の登録の申請があつた場合において、その申請に係る第十四条第一項第四号に規定する設備が通商産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
(登録簿)
第十七条 通商産業大臣は、登録簿を備え、次の事項を登録しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
三 第二十七条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及び期間
(登録証の交付)
第十八条 通商産業大臣は、第十三条の登録をしたときは、申請者に登録証を交付する。
2 登録証には、次の事項を記載しなければならない。
一 登録の年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所
三 事業の区分
(登録の有効期間)
第十九条 第十三条の登録の有効期間は、登録の日から起算して一○年とする。ただし、再登録を妨げない。
(検査規程)
第二十条 第十三条の登録を受けた者(以下「製造事業者」という。)は、当該計量器の検査に関し、通商産業省令で定める事項を記載した検査規程を作成し、その事業を開始した後、遅滞なく、通商産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 通商産業大臣は、当該計量器について適正な品質を確保するため必要があると認めるときは、製造事業者に対し、前項の規定により届け出た検査規程を変更すべきことを命ずることができる。
(附帯事業)
第二十一条 製造事業者は、第三十一条の規定にかかわらず、当該計量器の修理(第十三条の通商産業省令で定める範囲内の改造を含み、通商産業省令で定める軽微な修理を除く。第六十九条第二項を除き、以下同じ。)の事業を行ない、又は第四十七条第一項の規定にかかわらず、同項の政令で定める計量器であつてその者が製造若しくは修理をしたものの販売の事業を行なうことを妨げない。
(承継)
第二十二条 製造事業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は製造事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その製造事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が第十五条各号の一に該当するときは、この限りでない。
(変更の届出等)
第二十三条 製造事業者は、第十四条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があつた製造事業者は、当該届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
2 前項の場合において、前条の規定により製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。
(廃止の届出)
第二十四条 製造事業者は、当該登録に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
(登録証の再交付)
第二十五条 製造事業者は、登録証をよごし、損じ、又は失つたときは、通商産業大臣に申請し、その再交付を受けることができる。
(登録の失効)
第二十六条 製造事業者が当該登録に係る事業を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(登録の取消し等)
第二十七条 通商産業大臣は、製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第十三条の登録を受けたとき。
四 第十四条第一項第四号に規定する設備を欠くに至つたとき。
五 第二十条第一項の規定により届け出た検査規程を実施しないと認めるとき。
(登録の消除)
第二十八条 通商産業大臣は、製造事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
(登録証の返納)
第二十九条 製造事業者は、その登録が効力を失つたときは、遅滞なく、通商産業大臣にその登録証を返納しなければならない。
(省令への委任)
第三十条 この節に定めるもののほか、登録の手続、登録簿の様式その他登録に関する手続的事項については、通商産業省令で定める。
第二節 修理
(修理の事業の登録)
第三十一条 計量器の修理の事業を行なおうとする者は、通商産業省令で定める事業の区分に従い、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣、その他の計量器に係る場合にあつてはその事業を行なおうとする場所をその区域に含む都道府県ごとにその都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、自己が取引又は証明以外の用途にのみ供する計量器の修理の事業を行なおうとする場合は、この限りでない。
(登録の申請)
第三十二条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣、その他の計量器に係る場合にあつてはその修理の事業を行なおうとする場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該計量器の修理をしようとする工場又は事業場の名称及び所在地その他その事業を行なおうとする場所
四 当該計量器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものの名称、性能及び数
(登録の基準)
第三十三条 通商産業大臣又は都道府県知事は、第三十一条の登録の申請があつた場合において、その申請に係る前条第四号に規定する設備が通商産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
(附帯事業等)
第三十四条 第三十一条の登録を受けた者(以下「修理事業者」という。)は、第四十七条第一項の規定にかかわらず、同項の政令で定める計量器であつてその者が修理をしたものの販売の事業を行なうことを妨げない。
2 修理事業者(電気計器について第三十一条の登録を受けた者を除く。)であつて、当該登録に係る都道府県以外の都道府県の区域において工場又は事業場を設けないで当該計量器の修理の事業を行なおうとするものは、あらかじめ、通商産業省令で定める事項をその区域を管轄する都道府県知事に届け出たときは、同条の規定にかかわらず、その都道府県知事の管轄区域内において、その事業を行なうことを妨げない。
(登録の取消し等)
第三十五条 通商産業大臣又は都道府県知事は、修理事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 次条において準用する第十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第三十一条の登録を受けたとき。
四 第三十二条第四号に規定する設備を欠くに至つたとき。
五 次条において準用する第二十条第一項の規定により届け出た検査規程を実施しないと認めるとき。
(準用規定)
第三十六条 第十五条、第十七条から第二十条まで、第二十二条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、第三十一条の登録及び修理事業者に準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは、「通商産業大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三十七条から第四十六条まで 削除
第四十七条第一項中「計量器の販売又は販売の仲立(以下「販売等」という。)」を「政令で定める計量器の販売又は販売の仲立ち(輸出のための販売又は販売の仲立ちを除く。以下「販売等」という。)」に、「行おう」を「行なおう」に、「区分」を「事業の区分」に、「店舗ごとに、その所在地を管轄する」を「事業を行なおうとする場所をその区域に含む都道府県ごとにその」に、「但し、計量器の製造若しくは修理の事業の許可」を「ただし、計量器の製造、修理」に、「許可又は登録」を「登録」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「販売等の事業を行おう」を「同項の政令で定める計量器の販売等の事業を行なおう」に、「販売等の方法及び期間を定めて、その店舗(店舗のない者にあつては、住所)の所在地」を「その旨をその事業を行なおうとする場所」に改め、後段を削る。
第四十八条及び第四十九条を削り、第五十条の見出し中「申請書」を「申請」に改め、同条中「販売等の事業」を「前条第一項」に、「左の事項を記載した申請書に、法人にあつては定款又は寄附行為を添附し、その店舗の所在地」を「次の事項を記載した申請書をその事業を行なおうとする場所」に改め、同条第一号中「その代表者の氏名及び住所」を「、その代表者の氏名」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改め、同条を第四十八条とする。
二 事業の区分
三 店舗の所在地その他その事業を行なおうとする場所
第五十一条第一項中「販売等の事業の登録の申請が左の」を「第四十七条第一項の登録の申請が次の」に改め、同項第一号中「販売等」を「当該計量器の販売等」に、「行うに」を「行なうのに」に改め、同項第二号中「通商産業省令で定める計量器の販売等の事業の登録の申請にあつては、」を削り、「検定証印」の下に「、型式承認番号」を加え、同条第二項を削り、同条を第四十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(附帯事業等)
第五十条 第四十七条第一項の登録を受けた者(以下「販売事業者」という。)であつて、通商産業省令で定める検査のための設備を有するものは、第三十一条の規定にかかわらず、当該登録を受けた都道府県知事の管轄区域内において、当該計量器について通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行なうことを妨げない。
2 前項の修理の事業を行なおうとする者は、その旨を当該登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
3 販売事業者であつて、当該登録に係る都道府県以外の都道府県の区域において店舗を設けないで当該計量器の販売等の事業を行なおうとするものは、あらかじめ、通商産業省令で定める事項をその区域を管轄する都道府県知事に届け出たときは、第四十七条第一項の規定にかかわらず、その都道府県知事の管轄区域内において、その事業を行なうことを妨げない。
第五十二条から第五十八条まで及び第六十条から第六十二条までを削り、第五十九条の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「定めて」を「定めて、」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号中「第四十九条各号の一」を「次条において準用する第十五条第一号又は第三号」に改め、同条第三号中「販売等の事業」を「第四十七条第一項」に改め、同条第四号中「販売等」を「当該計量器の販売等」に、「行う」を「行なう」に改め、同条を第五十一条とし、同条の次に次の十一条を加える。
(準用規定)
第五十二条 第十五条、第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十六条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、第四十七条第一項の登録及び販売事業者に準用する。この場合において、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第五十三条から第六十二条まで 削除
第六十三条の前の見出しを「(譲渡等の制限)」に改め、同条中「計量器の」を「体温計その他の政令で定める計量器の」に、「第九十二条」を「第九十条」に改める。
第六十四条第一項中「左に」を「次に」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「又は販売事業者」を「及び前条の政令で定める計量器の販売等の事業を行なう者」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号及び第五号を削り、同項第六号中「比較検査成績書とともに」を削り、同号を同項第三号とし、同項第七号及び第八号並びに同条第二項から第六項までを削る。
第六十五条を削り、第六十六条の前の見出しを削り、同条第一項中「販売事業者(第六十三条に規定する者を除く。)は、左の各号の一に該当する計量器」を「第六十三条の政令で定める計量器の販売等の事業を行なう者(同条に規定する者を除く。)は、当該計量器であつて次の各号の一に該当するもの」に、「貸渡」を「貸渡し」に改め、同項第二号中「第九十二条」を「第九十条」に改め、同条第二項を削り、同条を第六十五条とする。
第六十七条中「左に掲げる」を「輸出する」に改め、各号を削り、同条を第六十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(使用の制限)
第六十七条 計量をするための器具、機械又は装置でないもの及び次の各号の一に該当する計量器は、取引上又は証明上における法定計量単位による計量(繊度及び比重の計量単位及び補助計量単位であつて第九条の通商産業省令で定めるものによる計量を含む。第百三十九条第一項及び第百五十六条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
一 検定証印又は比較検査証印が附されていない計量器
二 第九十条に規定する計量器で検定に合格したものであつて、検定の有効期間を経過したもの
三 比較検査に合格した計量器であつて、比較検査の有効期間を経過したもの
2 電気計器であつて変成器とともに使用されるもの(以下「変成器付電気計器」という。)は、第九十一条第四項の合番号が附されている変成器とともにするのでなけれは、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
第六十八条の前の見出しを削り、同条から第七十一条までを次のように改める。
第六十八条 次に掲げるものについては、前条の規定は、適用しない。
一 きつ水によりこれに積載した貨物の質量を計る場合におけるその船舶
二 政令で定める計量器
(検定証印等のまつ消)
第六十九条 検定証印又は比較検査証印が附されている計量器の改造(第十三条の通商産業省令で定める範囲内の改造を除く。)又は修理をした者は、通商産業省令で定めるところにより、その検定証印若しくは比較検査証印又はその計量器に附されている第九十一条第四項の合番号を除去し、又はこれに消印を附さなければならない。
2 第九十一条第四項の合番号が附されている変成器の改造又は修理(通商産業省令で定める軽微な修理を除く。)をした者は、通商産業省令で定めるところにより、その合番号を除去し、又はこれに消印を附さなければならない。
第七十条 次に掲げる場合は、前条第一項の規定は、適用しない。
一 製造事業者、修理事業者又は第五十条第一項に規定する販売事業者が当該計量器について通商産業省令で定める範囲内の修理をした場合において、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するとき。
二 第百七十三条の指定を受けた者がその指定を受けた場所において使用する計量器について通商産業省令で定める範囲内の修理をした場合において、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するとき。
2 前項第一号に規定する者は、同号に規定する修理をしたときは、通商産業省令で定める検査のための設備を用いて、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するかどうかを検査しなければならない。
3 第一項第二号に規定する者は、同号に規定する修理をしたときは、第百七十七条第一号に規定する計量士に、同条第二号の通商産業省令で定める検査のための設備を用いて、その修理をした計量器が第百四十五条第一項第二号及び第三号に適合するかどうかを検査させなければならない。
(商品の長さ等の明示)
第七十一条 法定計量単位により商品の長さ、質量又は体積を計つて、当該法定計量単位によりその商品を販売する者は、その商品を購入する者に、当該法定計量単位によるその商品の長さ、質量又は体積を明示するよう努めなければならない。
第七十三条中「販売する者は、第六十八条の規定にかかわらず、計量器で計量することを要しない」を「販売する者については、第六十七条第一項の規定は、適用しない」に改める。
第七十五条の見出し中「正味量」を「正味量等」に改め、同条第一項中「包装に」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第四項中「第六十八条」を「第七十二条」に、「計量器を使用して計量する」を「その正味量を計る」に、「但し」を「ただし」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七十五条の二 法定計量単位による質量又は体積により計量することが計量の適正な実施を確保するため特に必要であると認められる商品であつて政令で定めるものを容器に入れ、その容器とともに販売する者は、その容器に、政令で定めるところにより、法定計量単位によるその商品の質量又は体積を表記しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。
3 前条第一項に規定する者が同項の規定による正味量の表記をする場合は、前二項の規定は、適用しない。
第七十六条第三項中「第六十八条」を「第七十二条に、「計量器を使用して計量する」を「その品質を計る」に、「但し」を「ただし」に改める。
第七十七条第一項中「第七十五条第一項」の下に「、第七十五条の二第一項」を、「正味量」の下に「、商の質量若しくは体積」を、「名称」の下に「及びその表記をした場所」を加え、同条第二項中「正味量」の下に「、商品の質量若しくは体積」を加える。
第八十三条及び第八十四条を削り、第八十五条を第八十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
第八十四条及び第八十五条 削除
「第四章 検定、比較検査及び基準器検査」を「第四章 検定、型式の承認、比較検査及び基準器検査」に改める。
第八十六条中「計量器の」を削り、「又は都道府県知事が行う」を「、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行なう」に改める。
第八十七条を削り、第八十八条中「又は都道府県」を「、都道府県又は日本電気計器検定所」に、「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、同条第一号中「災害」の下に「その他やむを得ない事由」を加え、同条第二号中「前条第一項但書第一号の」を削り、同条第三号中「第八十六条」を「前条」に、「計量器の区分に従い」を「区分に従い当該計量器の検定を行なう」に、「又は都道府県知事の許可」を「、都道府県知事又は日本電気計器検定所の承認」に改め、同条を第八十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(検定の合格条件等)
第八十八条 検定を行なつた計量器が第一号から第三号まで(変成器付電気計器にあつては、次の各号)に適合するときは、合格とする。
一 政令で定める種類に属すること。
二 通商産業省令で定める構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)を有すること。
三 その器差が政令で定める検定公差をこえないこと。
四 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が政令で定める検定公差をこえないこと。
2 政令で定める計量器であつて、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式に属するものは、その検定に際しては、前項第一号及び第二号の規定に適合するものとみなす。
3 第一項第二号に適合するかどうか(前項に規定する場合にあつては、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式に属するかどうか)は、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
4 第一項第三号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて定めるものとする。
5 第一項第四号に規定する誤差は、当該電気計器の器差及びこれとともに使用される変成器であつて第八項の検査に合格したものの誤差に基づき、通商産業省令で定める算出方法により定めるものとする。
6 第二項の政令で定める計量器について検定を受ける場合には、当該計量器に、通商産業省令で定めるところにより、試験用の計量器及びその構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、当該計量器が第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式に属するものであるときは、この限りでない。
7 変成器付電気計器について検定を受ける場合には、当該電気計器に、これとともに使用しようとする変成器を添えなければならない。ただし、当該変成器に附されている第九十一条第四項の合番号に表示された日から起算して通商産業省令で定める期間を経過する日までに、当該変成器付電気計器について検定を受ける場合は、この限りでない。
8 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、前項の変成器について検査を行ない、その構造及び誤差が通商産業省令で定める基準に適合するときは、合格とする。
9 前項に定めるもののほか、同項の検査の実施の方法については、通商産業省令で定める。
第八十九条から第九十条までを削り、第九十一条第一項中「計量器の区分」を「区分」に、「行う」を「行なう」に、「第八十九条第一項第三号」を「前条第一項第三号」に改め、同条第二項中「原型が第八十九条第一項第三号の規定に適合する」を「原型の器差が政令で定める原型公差をこえない」に改め、同条を第八十九条とする。
第九十二条中「ガソリン量器」の下に「、電気計器」を加え、「その他の」を「その他」に改め、同条を第九十条とする。
第九十三条第一項ただし書を削り、同条に次の一項を加え、同条を第九十一条とする。
4 変成器付電気計器が検定に合格したときは、当該電気計器及びこれとともに使用される変成器であつて第八十八条第七項の規定により当該電気計器に添えられたものには、合番号を附する。この場合において、当該変成器に附すべき合番号には、その検定を行なつた日を表示しなければならない。
第九十四条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は日本電気計器検定所」に改め、同条を第九十二条とする。
第九十五条中「又は都道府県知事」を「、都道府県知事又は日本電気計器検定所」に改め、同条を第九十三条とする。
第九十六条第一項を次のように改め、同条を第九十四条とする。
検定に合格しなかつた計量器(変成器付電気計器が検定に合格しなかつた場合における第九十一条第四項に規定する変成器を含む。)に検定証印若しくは比較検査証印又は同項の合番号が附されているときは、その検定証印、比較検査証印又は合番号を除去し、又はこれに消印を附する。
第四章中第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 型式の承認
(製造事業者に係る計量器の型式の承認)
第九十五条 製造事業者は、当該登録に係る事業の区分に属する計量器が第八十八条第二項の政令で定めるものに該当するときは、その型式について、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣の承認を受けることができる。
(承認の申請)
第九十六条 前条の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事業の区分
三 当該計量器の製造をする工場又は事業場の名称及び所在地
四 登録の年月日及び登録番号
2 前項の申請書には、通商産業省令で定めるところにより、試験用の計量器及びその構造図その他の書類を添えなければならない。
(承認の基準)
第九十六条の二 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条の承認の申請があつた場合において、その申請に係る計量器が第八十八条第一項第一号の政令で定める種類に属し、かつ、同項第二号の通商産業省令で定める構造を有すると認めるときは、承認をしなければならない。
(輸入事業者に係る計量器の型式の承認等)
第九十六条の三 計量器の輸入の事業を行なう者(以下「輸入事業者」という。)は、輸入する計量器が第八十八条第二項の政令で定めるものに該当するときは、その型式について、電気計器に係る場合にあつては通商産業大臣又は日本電気計器検定所、その他の計量器に係る場合にあつては通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 第九十六条(同条第一項第二号及び第四号を除く。)及び前条の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、第九十六条第一項第三号中「製造をする工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造をする者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。
(承認又は不承認の処分をすべき期限)
第九十六条の四 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は前条第一項の承認の申請があつたときは、申請の受理の日から三月(政令で定める場合は、政令で定める期間)以内に、その申請に係る型式について、承認又は不承認の処分をしなければならない。
(不承認の理由の通知)
第九十六条の五 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認の申請があつた場合において、その申請に係る型式について不承認の処分をしたときは、その申請をした者に対し、不承認の理由を通知しなければならない。
(型式承認番号の表示)
第九十六条の六 第九十五条の承認を受けた製造事業者又は第九十六条の三第一項の承認を受けた輸入事業者は、当該承認に係る型式に属する計量器に、通商産業省令で定める方式による型式承認番号を附することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量器に同項の型式承認番号又はこれとまぎらわしい表示を附してはならない。
(形式承認番号のまつ消)
第九十六条の七 型式承認番号が附されている計量器について、改造(第十三条の通商産業省令で定める範囲内の改造を除く。)若しくは修理をした製造事業者、修理をした修理事業者、第五十条第一項若しくは第七十条第一項第一号に規定する修理をした第五十条第一項に規定する販売事業者又は第七十条第一項第二号に規定する修理をした第百七十三条の指定を受けた者は、通商産業省令で定めるところにより、その型式承認番号を除去し、又はこれに消印を附さなければならない。ただし、その修理をした計量器がその修理前に属していた型式と同一の型式に属するときは、この限りでない。
(変更の届出)
第九十六条の八 第九十五条の承認を受けた製造事業者又は第九十六条の三第一項の承認を受けた輸入事業者は、第九十六条第一項第一号、第三号若しくは第四号又は第九十六条の三第二項において準用する第九十六条第一項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。
(公示)
第九十六条の九 通商産業大臣又は日本電気計器検定所は、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(準用規定)
第九十六条の十 第二十二条本文及び第二十三条第二項の規定は、第九十六条の三第一項の承認を受けた輸入事業者に準用する。
第九十八条を削り、第九十七条の二中「政令で定める計量器」を「電気計器以外の計量器であつて政令で定めるもの」に改め、同条を第九十八条とする。
第九十九条第一項第一号中「第八十九条第一項第一号」を「第八十八条第一項第一号」に改める。
第百一条ただし書を削り、同条に次の一項を加える。
2 比較検査証印には、前条の有効期間の満了の日を表示しなければならない。
第百二条第二項を削る。
第百三条中「第八十九条第一項各号」を「第八十八条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第百四条第一項中「但し」を「ただし」に、「第八十九条第一項各号」を「第八十八条第一項第一号から第三号まで」に改める。
第百五条中「第九十四条及び第九十五条」を「第八十七条、第九十二条及び第九十三条」に改める。
第百六条を次のように改める。
(基準器検査の主体)
第百六条 基準器検定は、政令で定める区分に従い、通商産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行なう。
第百六条の二を削る。
第百七条第三項中「行う」を「行なう」に改め、「都道府県知事」の下に「又は日本電気計器検定所」を加える。
第百九条ただし書を削る。
第百十四条中「第八十八条、第九十四条及び第九十五条」を「第八十七条、第九十二条及び第九十三条」に改める。
第百二十三条の見出し中「設備の」を削り、同条中「積卸」を「積卸し」に、「行う」を「行なう」に、「以下」を「船積貨物の積込み又は陸揚げを行なうに際してするその貨物の質量又は体積の証明を除く。以下」に、「行おう」を「行なおう」に、「計量証明に使用する計量器につき、その事業所の」を「通商産業省令で定める事業の区分に従い、その事業所ごとに、その」に改める。
第百二十四条の見出しを「(登録の申請)」に改め、同条中「左の事項を記載した申請書に、法人にあつては定款又は寄附行為を添附し、」を「次の事項を記載した申請書を」に改め、同条第一号中「その代表者の氏名及び住所」を「、その代表者の氏名」に改め、同条第三号中「種類」を「名称、性能」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 事業の区分
第百二十五条を次のように改める。
(登録の欠格条項)
第百二十五条 次の各号の一に該当する者は、第百二十三条の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第百三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
第百二十八条を削り、第百二十七条第一項中「その」を削り、同条第二項中「左の」を「次の」に改め、第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同条を第百二十八条とする。
三 事業の区分
第百二十六条中「左の」を「次の」に改め、第四号を削り、第二号及び第三号を次のように改め、同条を第百二十七条とする。
二 第百二十四条第一号から第三号までに掲げる事項
三 第百三十条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及び期間
第百二十五条の次に次の一条を加える。
(登録の基準)
第百二十六条 都道府県知事は、第百二十三条の登録の申請が次の各号に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
一 計量証明に使用する計量器が通商産業省令で定める基準に適合するものであること。
二 計量証明の事業を行なうのに必要な事業所を有すること。
三 計量士又は第一号の計量器の構造及び公差について使用上必要な知識を有する者が置かれていること。
第百二十九条中「受けた者」の下に「(以下「計量証明事業者」という。)」を加え、「その計量証明の」を「当該登録に係る」に、「その登録」を「当該登録」に、「登録は」を「当該登録は」に改める。
第百三十条を次のように改める。
(登録の取消し等)
第百三十条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
二 第百二十五条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
三 不正な手段により第百二十三条の登録を受けたとき。
四 第百二十六条第一号の計量器であつて同号の通商産業省令で定める基準に適合するもの又は同条第二号に規定する事業所を欠くに至つたとき。
第百三十一条を次のように改める。
(準用規定)
第百三十一条 第十九条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十八条から第三十条までの規定は、第百二十三条の登録及び計量証明事業者に準用する。
この場合において、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条、第二十八条及び第二十九条中「通商産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第百三十二条第一項中「計量証明の事業を行う者」を「計量証明事業者」に、「受けたときは、一箇月以内に、登録を受けた計量器」を「受けた日から一年ごとに、計量証明に使用する計量器(第六十八条第二号の政令で定めるものを除く。)」に改め、後段を削り、同条第二項中「第百二十三条の登録を受けた者」を「計量証明事業者」に、「受けた者が」を「受けたものが、」に、「使用する計量器については」を「計量証明に使用する計量器について、毎年一回、第百七十七条第一号に規定する計量士に、当該計量器が第百三十五条第一項各号に適合するかどうかを検査させた場合には」に改め、同条第三項を削る。
第百三十四条中「但し、計量証明の事業を行う者」を「ただし、計量証明事業者」に改める。
第百三十五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「(その計量器が第九十三条第一項但書又は第百一条但書の通商産業省令で定めるものである場合を除く。)」を削り、同項第四号中「第九十二条」を「第九十条」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項第二号及び第三号」を「第一項第三号」に、「第百四十五条第二項」を「第百四十五条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号に適合するかどうかは、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
第百三十六条中「同条」を「同項」に、「行つた」を「行なつた」に改める。
第百三十八条中「第九十五条」を「第九十三条」に改める。
第百三十九条第一項中「行う」を「行なう」に、「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、第一号を削り、同項第二号中「第六十四条第一項第八号」を「第六十八条第二号」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第九十二条」を「第九十条」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を削り、同項第五号中「第百二十三条の登録を受けた」を「計量証明事業者が計量証明に使用する」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号から第九号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項但書第七号に規定する計量器」を「前項ただし書第五号に規定する計量器(第六十八条第二号の政令で定めるものを除く。)」に、但し、第百三十二条第三項の規定による検査をした」を「ただし、第百三十二条第二項に規定する」に改める。
第百四十二条中「都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所」を「計量器の所在の場所(都道府県知事又は特定市町村の長がその実施の場所を指定したときは、その指定した場所)」に、「但し、左の」を「ただし、都道府県知事又は特定市町村の長がその実施の場所を指定した場合において、次の」に改め、同条第一号中「第八十七条第一項但書第一号」を「第八十七条ただし書第二号」に改め、同条第二号中「許可」を「承認」に改める。
第百四十三条第二項を削る。
第百四十四条中「行う」を「行なう」に、「前条第一項」を「前条」に改める。
第百四十五条第二項中「前項第二号及び第三号」を「第一項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号に適合するかどうかは、通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
第百四十八条中「第九十五条」を「第九十三条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「通商産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所」とあるのは、「都道府県知事又は特定市町村の長」と読み替えるものとする。
第百五十一条の二第一項中「第百四十五条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「方法により、基準器検査に合格した基準器を用いて検査を行い」を「方法による検査を行ない」に、「もの」を「者」に、「但し」を「ただし」に、「行つた」を「行なつた」に改め、同条第二項中「添付して、第百四十三条第一項の規定による公示のあつた日から二十日以内」を「添えて、定期検査の実施の期日の一〇日前まで」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の検査を行なおうとする計量士は、その検査に用いる基準器について、検査の場所を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長の登録を受けなければならない。
第百五十一条の二第五項を削り、同条第六項中「前二項に定めるものの外、第四項」を「前項に定めるもののほか、同項」に改め、同項を同条第五項とする。
第百五十二条中「第九十五条」を「第九十三条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第九十三条中「通商産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所」とあるのは、「都道府県知事又は特定市町村の長」と読み替えるものとする。
第百五十四条第一項中「製造若しくは修理」を「検査」に改める。
第百五十五条第一項中「都道府県知事又は」を「通商産業大臣又は都道府県知事若しくは」に改め、同条第二項中「都道府県又は」を「国又は都道府県若しくは」に改める。
第百五十六条第一項中「都道府県知事又は」を「通商産業大臣又は都道府県知事若しくは」に、「第七十条各号に掲げる」を「第六十八条第二号の政令で定める」に、「左の各号の一」を「第一号、第二号、第四号又は第五号(変成器付電気計器にあつては、第一号、第三号又は第四号)」に、「その計量器の」を「その計量器に附されている」に、「又は比較検査証印」を「若しくは比較検査証印又は第九十一条第四項の合番号」に改め、第四号を第五号とし、同項第三号中「第九十二条」を「第九十条」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 電気計器が変成器とともに使用される場合の誤差が政令で定める使用公差をこえること。
第百五十六条第三項中「都道府県知事又は」を「通商産業大臣又は都道府県知事若しくは」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 第一項第三号に規定する誤差は、当該電気計器の器差及びこれとともに使用される変成器の誤差に基づき、第八十八条第五項の通商産業省令で定める算出方法により定めるものとする。
第百五十六条第二項中「前項第一号又は第二号」を「第一項第二号」に、「第百四十五条第二項」を「第百四十五条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号に該当するかどうかは、第百四十五条第二項の通商産業省令で定める方法により定めるものとする。
第百五十六条の次に次の一条を加える。
第百五十六条の二 前条第一項に規定する場合のほか、通商産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、取引上又は証明上における法定計量単位による計量に使用されるガスメーター、水道メーター又は電気計器が同項第一号、第二号、第四号又は第五号(変成器付電気計器にあつては、同項第一号、第三号又は第四号)に該当するときは、その計量器に附されている検定証印若しくは比較検査証印又は第九十一条第四項の合番号を除去し、又はこれに消印を附することができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第五項中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。
第百五十七条の見出し中「まつ消」を「まつ消」に改め、同条第一項中「正味量表記商品」の下に「であつて第七十五条第二項の政令で定めるもの」を、「品質表記商品」の下に「であつて第七十六条第一項の政令で定めるもの」を加え、「まつ消」を「まつ消」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百五十四条第一項の規定により、その職員に、通商産業省令で定める抽出の方法により、前項に規定する正味量表記商品であつて通商産業省令で定めるものを検査させた場合において、抽出した商品がその正味量について通商産業省令で定める基準に適合しないときは、抽出に係る商品の表記をまつ消することができる。
第百五十七条の次に次の一条を加える。
(勧告等)
第百五十七条の二 都道府県知事又は特定市町村の長は、物象の状態の量について法定計量単位により取引若しくは証明をする者が第七十一条、第七十二条第二項、第七十五条第一項若しくは第三項若しくは第七十六条第二項の規定を遵守せず、又は第七十五条の二第一項に規定する者が同項若しくは同条第二項において準用する第七十五条第三項の規定を遵守していないため、計量の適正な実施の確保に支障を生じていると認めるときは、これらの者に対し、計量の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者が勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第百五十八条中「第七十二条」を「第七十一条」に、「又は前条」を「、第百五十七条又は前条」に、「行わせる」を「行なわせる」に改める。
第百五十八条の二第一項中「第百五十七条」を「第百五十七条の二」に、「取締」を「取締り」に、「行う」を「行なう」に改める。
第百六十一条の見出しを「(登録の欠格条項)」に改め、同条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「この法律」を「第百六十六条」に、「取消」を「その取消し」に、「二年」を「一年」に改め、同号を同条第二号とする。
第百六十二条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「且つ」を「かつ」に改め、同条第二号中「終了し、且つ」を「修了し、かつ」に、「七年」を「五年」に改める。
第百六十三条中「通商産業省に」を「通商産業大臣は、」に、「左の」を「次の」に改める。
第百六十五条を次のように改める。
(変更の届出等)
第百六十五条 計量士は、前条第二項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、当該届出にその計量士登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
第百六十六条の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「二年」を「一年」に、「定めて」を「定めて、」に、「を停止する」を「の停止を命ずる」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号中「第百六十一条各号の一」を「第百六十一条第一号」に改め、同条第三号中「手段により」の下に「計量士の」を加える。
第百六十七条の見出し中「まつ消」を「消除」に改め、同条中「第百六十三条の規定による登録をまつ消」を「その登録を消除」に改める。
第百七十四条の見出し中「申請書」を「申請」に改め、同条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「あつては」を「あつては、」に改め、同条第三号中「種類」を「名称、性能」に改め、同条第四号中「基準器の種類」を「計量器の検査のための設備の名称、性能」に改める。
第百七十六条の見出し中「欠格事由」を「欠格条項」に改め、同条中「第百八十一条」を「第百八十条」に、「取消」を「その取消し」に改める。
第百七十七条中「左の」を「次の」に改め、第二号を次のように改め、第三号を削る。
二 使用する計量器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものを備えること。
第百七十八条を削り、第百七十九条の見出しを「(計量管理規程等)」に改め、同条第一項中「作成し」の下に「、指定を受けた後、遅滞なく」を加え、同条を第百七十八条とする。
第百八十条を第百七十九条とし、第百八十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「第百七十九条第一項」を「第百七十八条第一項」に、「第百七十九条第二項」を「同条第二項」に、「第百七十三条の」を「その」に改め、同条を第百八十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百八十一条 削除
第百八十一条の三の見出し中「申請書」を「申請」に改め、同条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「あつては」を「あつては、」に改め、同条第三号中「製造」の下に「及び検査」を加え、「であつて、」を「であつて」に改め、「名称」の下に「、性能」を加える。
第百八十一条の四中「前条」を「第百八十一条の二」に、「左の」を「次の」に改め、第一号及び第二号を削り、同条第三号中「であつて、」を「であつて」に改め、「技術上の」を削り、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 特殊容器の検査のための設備であつて通商産業省令で定めるものを備えること。
第百八十一条の五の見出しを「(製造管理規程)」に改め、同条中「作成し」の下に「、指定を受けた後、遅滞なく」を加える。
第百八十一条の六第一項中「左の」を「次の」に、「方法」を「方式」に改める。
第百八十一条の七第二項中「、基準器検査に合格した基準器を用いて」を削る。
第百八十一条の九の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条中「左の」を「次の」に、「第百八十一条の二の」を「その」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号中「手段により」の下に「第百八十一条の二の」を加える。
第百八十一条の十第一項中「第百七十六条及び第百七十八条」を「第九十六条の九及び第百七十六条」に改め、同条第二項中「第百八十条」を「第百七十九条」に改める。
第百八十二条第一項中「検定、」の下に「第八十八条第八項の検査、」を加え、同条第二項中「計量器又は」を「計量器(変成器付電気計器にあつては、当該電気計器とともに使用される変成器を含む。)又は」に、「貸渡又は引渡」を「貸渡し又は引渡し」に改める。
第百八十三条第一項中「原処分をした行政機関」の下に「又は日本電気計器検定所(以下「行政機関等」という。)」を加え、「立会」を「立会い」に、「その行政機関」を「その行政機関等」に改め、同条第二項中「第八十八条但書、第九十八条但書」を「第八十七条ただし書」に、「第百十四条」を「第百五条又は第百十四条」に、「第百四十二条但書」を「第百四十二条ただし書」に、「行政機関」を「行政機関等」に、「検査を受けた計量器等」を「検査を受け、若しくは第百四十二条本文の規定によりその所在の場所において定期検査を受けた計量器」に、「許可」を「承認」に改める。
第百八十四条中「一箇月」を「一月」に、「行政機関」を「行政機関等」に改める。
第百八十五条中「行政機関」を「行政機関等」に改める。
第百八十六条第一項中「行政機関」を「行政機関等」に、「立会」を「立会い」に改める。
第百八十七条、第百八十八条(見出しを含む。)及び第百九十一条中「行政機関」を「行政機関等」に改める。
第百九十二条の見出しを「(立会い)」に改め、同条中「行政機関」を「行政機関等」に改める。
第百九十三条中「第八十九条」を「第八十八条」に改める。
第百九十四条第三項中「行つた行政機関」を「行なつた行政機関等」に改める。
第百九十七条に次の一項を加える。
2 この法律の規定による日本電気計器検定所の処分に不服がある者は、通商産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第百九十八条ただし書中「第百五十六条第一項」の下に「又は第百五十六条の二第一項」を、「ついての」の下に「異議申立て又は」を加える。
第百九十九条第一項中「行つた行政機関」を「行なつた行政機関等」に改める。
第二百二条の見出し中「審査請求」を「異議申立て又は審査請求」に改め、同条第一項中「第百五十六条第一項第一号又は第二号」を「第百五十六条第一項第一号、第二号又は第三号」に改め、「同項」の下に「又は第百五十六条の二第一項」を、「ついての」の下に「異議申立て又は」を加え、同条第二項中「ついての」の下に「異議申立て又は」を加える。
第二百七条の見出し中「審査請求」を「異議申立て又は審査請求」に改め、同条中「第百五十六条第一項第一号又は第二号」を「第百五十六条第一項第一号、第二号又は第三号」に改め、「同項」の下に「又は第百五十六条の二第一項」を、「ついての」の下に「異議申立て又は」を、「対する」の下に「決定又は」を加える。
第二百十六条を次のように改める。
(計量行政審議会への諮問)
第二百十六条 通商産業大臣は、第六条第二項、第七条、第四十七条第一項、第六十三条、第七十二条第一項、第七十五条第一項及び第二項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項、第七十六条第一項、第七十八条、第八十一条、第八十二条、第八十八条第一項第一号、第三号及び第四号並びに第二項、第九十九条第一項第三号、第百七条第一項第一号及び第三号並びに第百四十五条第一項第三号(第百五十二条において準用する場合を含む。)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第九条、第十三条、第十六条、第二十条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第三十一条、第三十三条、第四十七条第一項、第八十八条第一項第二号、第三項から第五項まで及び第八項、第九十九条第一項第二号、第二項及び第三項、第百七条第一項第二号、第二項及び第三項、第百二十三条、第百二十六条第一号、第百四十五条第一項第二号、第二項及び第三項(第百五十二条において準用する場合を含む。)、第百五十七条第二項、第百七十七条第二号、第百八十一条の二、第百八十一条の四、第百八十一条の六第一項第二号並びに第百八十一条の七第二項の通商産業省令の制定若しくは改廃を行なおうとするときは、計量行政審議会に諮問しなければならない。
第二百十七条第一項中「左に掲げる」を「第二十七条、第三十五条、第五十一条、第百三十条、第百六十六条、第百八十条又は第百八十一条の九の規定による」に、「行わなければ」を「行なわなければ」に改め、各号を削る。
第二百十八条中「第十三条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条から第三十四条まで」を「第九十五条から第九十六条の五まで、第九十六条の八、第九十六条の九」に、「第百八十一条」を「第百八十条」に、「行う」を「行なう」に改める。
第二百十九条中「都道府県知事」の下に「若しくは日本電気計器検定所」を加える。
第二百二十条中「若しくは都道府県」を「、都道府県若しくは日本電気計器検定所」に改める。
第二百二十一条の見出しを「(検定用具等の貸付け)」に改め、同条中「基準器その他の」を削る。
第二百二十二条第一項中「(通商産業大臣を除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、検定等を行なう行政機関等がその検定等に用いる基準器について基準器検査を受ける場合は、この限りでない。
第二百二十二条第二項中「行う製造の事業の許可若しくは再許可、製造の事業の許可証」を「行なう修理の事業の登録若しくは再登録、修理の事業の登録証」に、「検定」を「第九十五条若しくは第九十六条の三第一項の承認、検定、第八十八条第八項の検査」に改め、「及び」の下に「製造の事業の登録若しくは再登録、製造の事業の登録証の訂正若しくは再交付、」を加え、「第百八十一条の八但書」を「第百八十一条の八ただし書」に改め、「、構造検査、部品検査」を削り、「行う第百五十条第一項の検査又は第百五十一条の二第四項の登録」を「行なう第百五十一条の二第四項の登録、定期検査又は第百五十条第一項の検査」に改め、「当該特定市町村の」の下に「、日本電気計器検定所の行なう第九十五条若しくは第九十六条の三第一項の承認、検定、第八十八条第八項の検査又は基準器検査を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の」を加える。
第二百二十三条第二項中「異議の申立」を「不服申立て」に改める。
第二百二十五条中「及び第百五十四条第一項の職員」を削る。
第二百二十六条中「六箇月とする」を「通商産業省令で定める」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の通商産業省令で定める期間は、四月を下つてはならない。
第二百二十七条第二項中「五〇〇円」を「一、〇〇〇円」に改める。
第二百二十九条の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第二百二十九条の二 この法律の規定に基づき政令又は通商産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は通商産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第二百三十一条中「第十三条第一項、第三十五条第一項、第六十三条、第六十六条第一項、第六十八条」を「第六十七条第一項若しくは第二項」に改める。
第二百三十三条から第二百三十五条までを次のように改める。
第二百三十三条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条、第三十一条、第四十七条第一項、第六十三条、第六十五条又は第百二十三条の規定に違反した者
二 第二十七条、第三十五条、第五十一条又は第百三十条の規定による命令に違反した者
第二百三十四条 第六十九条第一項若しくは第二項、第七十四条、第九十六条の六第二項又は第百三十二条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百三十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項、第五十条第二項、第七十条第二項若しくは第三項、第七十二条第一項、第七十五条第二項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十六条第一項、第七十八条から第八十二条まで、第百三十九条第一項若しくは第二項、第百五十条第一項、第百六十八条又は第百八十一条の六第二項の規定に違反した者
二 第百六十六条の規定による命令に違反した者
第二百三十六条中「左の」を「次の」に改め、第一号及び第二号を次のように改める。
一 第二十条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第百七十八条第一項又は第百八十一条の五の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八十三条又は第九十六条の七の規定に違反した者
第二百三十六条第三号中「規定に基く政令の規定に違反して」を「規定による」 に改め、同条第四号中「又は」の下に「同項の規定による」を加え、同条第五号中「第百五十七条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第百五十五条第一項の規定による命令に違反した者
第二百三十七条及び第二百三十八条を削り、第二百三十九条を第二百三十七条とし、同条の次に次の二条を加える。
(過料)
第二百三十八条 第二十三条第一項(第三十六条、第五十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)、第九十六条の八、第百六十五条又は第百七十九条(第百八十一条の十において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。
一 第二十四条(第三十六条、第五十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条(第三十六条、第五十二条又は第百三十一条において準用する場合を含む。)の規定に達反した者
別表を次のように改める。
別表
納付しなければならない者 |
金額 |
|
円 |
一 製造の事業の登録を受けようとする者 |
一〇、〇〇〇 |
二 製造の事業の再登録を受けようとする者 |
五、〇〇〇 |
三 修理の事業の登録を受けようとする者 |
五、〇〇〇 |
四 修理の事業の再登録を受けようとする者 |
二、五〇〇 |
五 販売等の事業の登録を受けようとする者 |
二、〇〇〇 |
六 販売等の事業の再登録を受けようとする者 |
一、〇〇〇 |
七 計量証明の事業の登録を受けようとする者 |
五、〇〇〇 |
八 計量証明の事業の再登録を受けようとする者 |
二、五〇〇 |
九 第百五十一条の二第四項の登録を受けようとする者 |
五〇〇 |
十 計量士の登録を受けようとする者 |
二、〇〇〇 |
十一 製造、修理、販売等若しくは計量証明の事業の登録証又は計量士登録証の訂正を受けようとする者 |
四〇〇 |
十二 製造、修理、販売等若しくは計量証明の事業の登録証又は計量士登録証の再交付を受けようとする者 |
四〇〇 |
十三 計量士国家試験を受けようとする者 |
二、〇〇〇 |
十四 計量器使用事業場の指定を受けようとする者 |
一、〇〇〇 |
十五 第百八十一条の二の指定を受けようとする者 |
四〇、〇〇〇 |
十六 第百八十一条の八ただし書の再指定を受けようとする者 |
二〇、〇〇〇 |
十七 第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けようとする者 |
|
(1) 直尺、巻尺、畳尺、はさみ尺又は回転尺 |
|
イ 金属性の直尺、巻尺、畳尺又ははさみ尺 |
一五、〇〇〇 |
ロ その他の直尺、巻尺、畳尺又ははさみ尺 |
二五、〇〇〇 |
ハ 回転尺 |
五〇、〇〇〇 |
(2) 質量計 |
|
イ 手動はかり |
八〇、〇〇〇 |
ロ 指示はかり |
八〇、〇〇〇 |
ハ 自動はかり |
一〇〇、〇〇〇 |
ニ 分銅又はおもり |
三〇、〇〇〇 |
(3) 温度計 |
一五、〇〇〇 |
(4) 皮革面積計 |
五〇、〇〇〇 |
(5) ます、化学用体積計、積算体積計又は目盛付タンク |
|
イ ます(ガソリン量器を除く。)又は化学用体積計 |
二五、〇〇〇 |
ロ ます(ガソリン量器に限る。)、積算体積計又は目盛付タンク |
一〇〇、〇〇〇 |
(6) 機械式回転型速さ計又は電気式回転型速さ計 |
一〇〇、〇〇〇 |
(7) アネロイド型圧力計 |
五〇、〇〇〇 |
(8) ボンベ型熱量計又は流水型熱量計 |
二〇、〇〇〇 |
(9) 浮ひよう型密度計 |
二〇、〇〇〇 |
(10) 浮ひよう型濃度計 |
二〇、〇〇〇 |
(11) 電力量計 |
二五〇、〇〇〇 |
イ 変成器とともに使用される電力量計 |
二〇〇、〇〇〇 |
ロ その他の電力量計 |
|
(12) 最大需要電力計 |
二五〇、〇〇〇 |
(13) 無効電力量計 |
二五〇、〇〇〇 |
(14) 照度計 |
二〇〇、〇〇〇 |
(15) 照射線量計 |
三〇〇、〇〇〇 |
(16) 騒音計 |
三〇〇、〇〇〇 |
(17) 繊度計 |
五〇、〇〇〇 |
(18) 浮ひよう型比重計 |
二〇、〇〇〇 |
十八 検定を受けようとする者(第八十八条第二項の政令で定める計量器にあつては、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式に属するものについて検定を受けようとする者に限る。) |
|
(1) 直尺、巻尺、畳尺、はさみ尺及び回転尺 |
一個につき 円 |
イ 直尺、巻尺、畳尺及びはさみ尺 |
一〇〇 |
ロ 回転尺 |
五〇〇 |
(2) 質量計 |
|
イ 手動はかり |
|
(イ) 天びん |
一、〇〇〇 |
(ロ) 棒はかり |
一〇〇 |
(ハ) その他の手動はかり |
|
ひよう量が二トン未満のもの |
五、〇〇〇 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
三〇、〇〇〇 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
二〇〇、〇〇〇 |
ロ 指示はかり |
|
ひよう量が二〇キログラム未満のもの |
二、〇〇〇 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
五、〇〇〇 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
三〇、〇〇〇 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
二〇〇、〇〇〇 |
ハ 自動はかり |
五〇、〇〇〇 |
ニ 分銅及びおもり |
二、〇〇〇 |
(3) 温度計 |
|
イ ガラス製温度計 |
三〇〇 |
ロ その他の温度計 |
一、〇〇〇 |
(4) 皮革面積計 |
一、〇〇〇 |
(5) ます、化学用体積計、積算体積計及び目盛付タンク |
|
イ ます(ガソリン量器を除く。)及び化学用体積計 |
三〇〇 |
ロ ます(ガソリン量器に限る。)、積算体積計及び目盛付タンク |
五〇、〇〇〇 |
(6) 機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計 |
五〇〇 |
(7) アネロイド型圧力計 |
五〇〇 |
(8) ボンベ型熱量計及び流水型熱量計 |
五、〇〇〇 |
(9) 浮ひよう型密度計 |
二五〇 |
(10) 浮ひよう型濃度計 |
二五〇 |
(11) 電力量計 |
|
イ 変成器とともに使用される電力量計 |
四〇、〇〇〇 |
ロ その他の電力量計 |
一、〇〇〇 |
(12) 最大需要電力計 |
一五、〇〇〇 |
(13) 無効電力量計 |
一〇、〇〇〇 |
(14) 照度計 |
一〇、〇〇〇 |
(15) 照射線量計 |
一〇〇、〇〇〇 |
(16) 騒音計 |
三〇、〇〇〇 |
(17) 繊度計 |
三〇〇 |
(18) 浮ひよう型比重計 |
二五〇 |
十九 第八十八条第二項の政令で定める計量器であつて、第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式に属さないものについて検定を受けようとする者 |
同一の構造を有する計量器ごとに、第十七号の下欄に掲げる金額と、前号の下欄に掲げる金額に一回に検定を受ける計量器の数を乗じて得た金額との合算額 |
二十 第八十八条第八項の検査を受けようとする者 |
一個につき 円 一五〇、〇〇〇 |
二十一 原型検査を受けようとする者 |
|
(1) 直尺又は巻尺の原型 |
五、〇〇〇 |
(2) ますの原型 |
五〇〇 |
(3) その他の計量器の原型 |
一〇、〇〇〇 |
二十二 比較検査を受けようとする者 |
|
(1) 直尺、巻尺、畳尺、はさみ尺及び回転尺 |
一五、〇〇〇 |
(2) 質量計 |
|
イ 手動はかり |
|
(イ) 天びん |
一、五〇〇 |
(ロ) 棒はかり |
三〇〇 |
(ハ) その他の手動はかり |
|
ひよう量が二トン未満のもの |
七、五〇〇 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
四五、〇〇〇 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
三〇〇、〇〇〇 |
ロ 指示はかり |
|
ひよう量が二〇キログラム未満のもの |
三、〇〇〇 |
ひよう量が二〇キログラム以上二トン未満のもの |
七、五〇〇 |
ひよう量が二トン以上一〇トン未満のもの |
四五、〇〇〇 |
ひよう量が一〇トン以上のもの |
二五〇、〇〇〇 |
ハ 自動はかり |
七五、〇〇〇 |
ニ 分銅及びおもり |
二、〇〇〇 |
(3) 温度計 |
|
イ ガラス製温度計 |
三、〇〇〇 |
ロ その他の温度計 |
五、〇〇〇 |
(4) 皮革面積計 |
一、五〇〇 |
(5) ます、化学用体積計、積算体積計及び目盛付タンク |
|
イ ます(ガソリン量器を除く。)及び化学用体積 計 |
一、五〇〇 |
ロ ます(ガソリン量器に限る。)、積算体積計及び 目盛付タンク |
六〇、〇〇〇 |
(6) 機械式回転型速さ計及び電気式回転型速さ計 |
六〇〇 |
(7) アネロイド型圧力計 |
一、〇〇〇 |
(8) ボンベ型熱量計及び流水型熱量計 |
一五、〇〇〇 |
(9) 浮ひよう型密度計 |
二、五〇〇 |
(10) 浮ひよう型濃度計 |
二、五〇〇 |
(11) 照度計 |
一五、〇〇〇 |
(12) 照射線量計 |
一五〇、〇〇〇 |
(13) 騒音計 |
四五、〇〇〇 |
(14) 繊度計 |
五〇〇 |
(15) 浮ひょう型比重計 |
二、五〇〇 |
二十三 基準器検査を受けようとする者 |
|
(1) 長さ基準器 |
一五、〇〇〇 |
(2) 質量基準器 |
三〇〇、〇〇〇 |
(3) 温度基準器 |
六、〇〇〇 |
(4) 面積基準器 |
三、〇〇〇 |
(5) 体積基準器 |
六〇、〇〇〇 |
(6) 速さ基準器 |
三〇、〇〇〇 |
(7) 圧力基準器 |
一〇、〇〇〇 |
(8) 熱量基準器 |
一五、〇〇〇 |
(9) 密度基準器 |
二、五〇〇 |
(10) 濃度基準器 |
二、五〇〇 |
(11) 電力量基準器 |
三五〇、〇〇〇 |
(12) 電力基準器 |
三五〇、〇〇〇 |
(13) 無効電力量基準器 |
三五〇、〇〇〇 |
(14) 照度基準器 |
一〇、〇〇〇 |
(15) 照射線量基準器 |
一五○、〇〇〇 |
(16) 騒音基準器 |
五〇、〇〇〇 |
(17) 繊度基準器 |
一、〇〇〇 |
(18) 比重基準器 |
二、五〇〇 |
二十四 第百三十二条第一項の検査、定期検査又は第百五十条第一項の検査を受けようとする者 |
第十八号の上欄に掲げる計量器一個につき同号の下欄に掲げる金額の半額 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(電気測定法の廃止)
第二条 電気測定法(明治四十三年法律第二十六号。以下「旧測定法」という。)は、廃止する。
(製造の事業)
第三条 この法律の施行の際現に改正前の第十三条第一項の許可を受けている者は、その許可の区分に属する計量器が属する改正後の同条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により受けたものとみなされる改正後の第十三条の登録の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日までとする。
3 第一項の規定により改正後の第十三条の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧製造事業者」という。)は、この法律の施行の日から六月以内に、通商産業大臣に登録証の交付の申請をしなければならない。
4 通商産業大臣は、前項の申請があつたときは、改正後の第十八条第一項の登録証に、第一項の規定により受けたものとみなされた改正後の第十三条の登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
5 この法律の施行前に改正前の第二十七条の規定により改正前の第二十二条第一項に規定する製造事業者の地位を承継し、この法律の施行の日までに改正前の第二十八条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた旧製造事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
第四条 この法律の施行の際現に改正前の第十三条第二項の規定による届出をしている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の同条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分のあるまでの間も、同様とする。
第五条 この法律の施行の際現に電気計器の製造の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の第十三条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。
2 前項に規定する者は、同項の期間内に、改正後の第十三条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その現に製造の事業を行なつている電気計器の種類並びに改正後の第十四条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を通商産業大臣に届け出たときは、この法律の施行の日に、その届け出た電気計器が属する改正後の第十三条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
3 通商産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に改正後の第十八条第一項の登録証を交付する。
4 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四〇〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。
第六条 附則第三条第一項又は前条第二項の規定により改正後の第十三条の登録を受けたものとみなされた者についての改正後の第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後」とあるのは、「計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)の施行後(同法附則第五条第一項に規定する者にあつては、同条第二項の規定による届出をした後)」とする。
(修理の事業)
第七条 この法律の施行の際現に改正前の第三十五条第一項の許可を受けている者は、その許可の区分に属する計量器が属する改正後の第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、その許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事がする同条の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により受けたものとみなされる改正後の第三十一条の登録の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日までとする。
3 第一項の規定により改正後の第三十一条の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧修理事業者」という。)は、この法律の施行の日から六月以内に、同項の都道府県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
4 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、改正後の第三十六条において準用する改正後の第十八条第一項の登録証に、第一項の規定により受けたものとみなされた改正後の第三十一条の登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
5 この法律の施行前に改正前の第四十六条において準用する改正前の第二十七条の規定により改正前の第三十九条に規定する修理事業者の地位を承継し、この法律の施行の日までに改正前の第四十六条において準用する改正前の第二十八条第一項の規定による許可証の訂正を受けなかつた旧修理事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
第八条 この法律の施行の際現に改正前の第三十五条第二項の規定による届出をしている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の同条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
第九条 この法律の施行の際現に電気計器の修理の事業を行なつている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の第三十一条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。
2 前項に規定する者は、同項の期間内に、改正後の第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分に従い、その現に修理の事業を行なつている電気計器の種類並びに改正後の第三十二条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項を通商産業大臣に届け出たときは、この法律の施行の日に、その届け出た電気計器が属する改正後の第三十一条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の登録を受けたものとみなす。
3 通商産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出をした者に改正後の第三十六条において準用する改正後の第十八条第一項の登録証を交付する。
4 前項の規定による登録証の交付を受ける者は、四〇〇円をこえない範囲内において政令で定める金額の手数料を納めなければならない。
第十条 附則第七条第一項又は前条第二項の規定により改正後の第三十一条の登録を受けたものとみなされた者についての改正後の第三十六条において準用する改正後の第二十条第一項の規定の適用については、同項中「その事業を開始した後」とあるのは、「計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)の施行後(同法附則第九条第一項に規定する者にあつては、同条第二項の規定による届出をした後)」とする。
(販売等の事業)
第十一条 この法律の施行の際現に改正前の第四十七条第一項の登録を受けている者(その登録に係る事業が輸出のための計量器の販売又は販売の仲立ちのみである者を除く。)は、その登録の区分に属する計量器が属する改正後の同項の通商産業省令で定める事業の区分について、その登録に係る店舗の所在地を管轄する都道府県知事がする同項の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により受けたものとみなされる改正後の第四十七条第一項の登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日までとする。
3 第一項の規定により改正後の第四十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者(以下「旧販売事業者」という。)は、この法律の施行の日から六月以内に、第一項の都道府県知事に登録証の交付の申請をしなければならない。
4 都道府県知事は、前項の申請があつたときは、改正後の第五十二条において準用する改正後の第十八条第一項の登録証に、第一項の規定により受けたものとみなされた改正後の第四十七条第一項の登録の有効期間を記載して、これをその申請をした者に交付しなければならない。
5 この法律の施行前に改正前の第六十二条において準用する改正前の第二十七条の規定により改正前の第五十五条第一項に規定する販売事業者の地位を承継し、この法律の施行の日までに改正前の第五十七条第一項の規定による登録証の訂正を受けなかつた旧販売事業者が第三項の申請をする場合は、その承継の事実を証する書面を提出しなければならない。
(水道メーター等の修理)
第十二条 この法律の施行の際現に改正前の第六十四条第一項第五号の許可を受けている水道事業者又はガス事業者であつて、改正前の第三十五条第二項の規定による届出をしているものが、附則第八条の規定によりその事業を継続することができる期間内に、水道メーター又はガスメーターについて、同号の通商産業省令で定める範囲内の修理をし、改正前の第六十四条第四項の規定による検査をした場合には、改正後の第六十九条第一項の規定は、適用しない。
(構造、型式等)
第十三条 この法律の施行前に改正前の第八十九条の二第一項の政令で定める計量器について同項の構造検査に合格した構造は、この法律の施行の日に、当該計量器について改正後の第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式となつたものとみなす。
第十四条 この法律の施行前に電気計器について旧電気計器の公差、検定及び検定手数料に関する件(明治四十四年勅令第二百九十六号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた型式は、この法律の施行の日に、当該電気計器について改正後の第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認を受けた型式となつたものとみなす。
第十五条 この法律の施行前に、改正前の第八十九条の三の規定により構造検査に合格した計量器に表記された同条の通商産業省令で定める記号及び構造検査番号又は旧電気計器検定規則(昭和十二年逓信省令第八十七号)第七条の規定により電気計器に表示された型式番号は、改正後の第九十六条の七の適用については、型式承認番号とみなす。
(現に使用している基準器)
第十六条 第百七条第一項第一号の政令で定める種類に属する基準器であつて、この法律の施行の際現に日本電気計器検定所が旧測定法第七条第一項の検定又は日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十三条第一項第二号の試験に使用しているものは、この法律の施行の日から六月間は、基準器検査に合格した基準器とみなす。
(計量証明の事業)
第十七条 この法律の施行の際現に改正前の第百二十三条の規定により計量証明に使用する計量器について同条の登録を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、改正後の第百二十三条の登録を受けないで、従前の例によりその事業を継続することを妨げない。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(処分等の効力)
第十八条 附則第三条、附則第七条、附則第十一条、附則第十三条及び附則第十五条に規定する場合のほか、改正前の計量法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の計量法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
第十九条 附則第十四条及び附則第十五条に規定する場合のほか、旧測定法又は同法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の計量法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
(使用の制限等)
第二十条 通商産業省令で定める用途に供される電力量計については、この法律の施行の日から二年間は、改正後の第六十七条第一項及び第百五十四条から第百五十六条の二までの規定は、適用しない。
(罰則の適用)
第二十一条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条、附則第八条又は附則第十七条の規定により従前の例によることとされる事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(工業技術院設置法の一部改正)
第二十二条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中「カンデラの標準器、」の下に「オームの標準器、壊変毎秒の標準器、中性子毎秒の標準器、レントゲンの標準器及び」を加え、「照射線量の計量単位の標準器、粒子束の計量単位の標準器、放射性物質量の計量単位の標準器及び電気の標準器」を削り、「行う」を「行なう」に改める。
(地方税法の一部改正)
第二十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の四第一項第十八号中「電気測定法(明治四十三年法律第二十六号)第七条第一項に規定する検定」を「日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)第二十三条第一項第一号に規定する検定等」に改める。
第三百四十八条第二項第二十三号中「電気測定法第七条第一項に規定する検定」を「日本電気計器検定所法第二十三条第一項第一号に規定する検定等」に改める。
(計量法施行法の一部改正)
第二十四条 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第七条第九号中「〇・〇七〇三〇七重量キログラム毎平方センチメートル」を「七〇三・〇七重量キログラム毎平方メートル」に改め、同条第十号中「〇・一三八二五五キログラムメートル」を「〇・一三八二五五重量キログラムメートル」に改め、同条第十一号中「〇・二五二キロカロリー」を「二五二カロリー」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第二十五条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第四章第二節」を「第四章第三節」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第二十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十三号中「製造の事業を許可」を「製造事業者等を登録」に改める。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第二十七条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項中「粒子束密度の時間積分量」を「粒子フルエンス」に改める。
(日本電気計器検定所法の一部改正)
第二十八条 日本電気計器検定所法の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第一号を次のように改める。
一 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第八十六条の検定、同法第八十八条第八項の検査、同法第九十五条又は第九十六条の三第一項の承認及び同法第百六条の基準器検査(以下「検定等」という。)を行なうこと。
第二十四条第三項中「検定」を「検定等」に改める。
第二十五条の見出し中「検定」を「検定等」に改め、同条第一項及び第二項中「検定」を「検定等」に改め、同条第三項中「検定」を「検定等」に、「電気測定法」を「計量法」に改める。
(通商産業・内閣総理大臣署名)