産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第九十五号(昭四一・六・三〇)
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十一年十一月十二日」を「昭和四十六年十一月十二日」に改める。
(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)
法律第九十五号(昭四一・六・三〇)
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「五年」を「十年」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「昭和四十一年十一月十二日」を「昭和四十六年十一月十二日」に改める。
(大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名)