製菓衛生師法

法律第百十五号(昭四一・七・四)

 (目的)

第一条 この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十条に規定する営業のうち菓子製造業をいう。以下同じ。)に従事する者をいう。

 (免許)

第三条 製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。

 (製菓衛生師試験)

第四条 製菓衛生師試験は、厚生大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。

 (受験資格)

第五条 製菓衛生師試験は、次の各号の一に該当する者でなければ受けることができない。

 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十七条に規定する者であつて、厚生大臣の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの

 二 学校教育法第四十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの

 (欠格事由)

第六条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えない。

 一 精神病者又は麻薬、あへん、大麻若しくは覚せい剤の中毒者

 二 第八条第二項の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者

 (製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)

第七条 都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2 免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。

3 都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。

 (免許の取消し)

第八条 都道府県知事は、製菓衛生師が第六条第一号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。

2 都道府県知事は、製菓衛生師がその責に帰すべき事由により菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたときは、その免許を取り消すことができる。

3 都道府県知事は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

 (政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、免許、登録及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。

 (名称の使用制限)

第十条 製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。

 (罰則)

第十一条 前条の規定に違反した者は、五千円以下の罰金に処する。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

 (受験資格の特例)

2 この法律の施行の際現に菓子製造業に従事している者(学校教育法第四十七条に規定する者を除く。)であつて、菓子製造業に従事した期間が、この法律の施行の日において三年をこえているもの又はこの法律の施行の日後三年をこえるに至つたものは、第五条の規定にかかわらず、製菓衛生師試験を受けることができる。

3 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第五条又は前項の規定の適用については、学校教育法第四十七条に規定する者とみなす。

 (名称使用に関する経過措置)

4 この法律の施行の際現に製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いている者については、第十条の規定は、この法律の施行後六箇月間は、適用しない。

 (厚生省設置法の一部改正)

5 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三十四号の次に次の一号を加える。

  三十四の二 製菓衛生師養成施設を指定し、及び都道府県知事の行なう製菓衛生師試験の基準を定めること。

  第九条の二第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)を施行すること。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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