官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律
法律第九十七号(昭四一・六・三〇)
(目的)
第一条 この法律は、国等が物件の買入れ等の契約を締結する場合における中小企業者の受注の機会を確保するための措置を講ずることにより、中小企業者が供給する物件等に対する需要の増進を図り、もつて中小企業の発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、建設業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 特別の法律によつて設立された組合及びその連合会であつて政令で定めるもののうちその直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が前三号の一に該当する者であるもの並びに企業組合(以下「組合」という。)
2 この法律において「国等」とは、国及び公共企業体(日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社をいう。以下同じ。)並びに公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他の特別の法律によつて設立された法人であつて政令で定めるもの(以下「公庫等」という。)をいう。
(受注機会の増大の努力)
第三条 国等は、国等を当事者の一方とする契約で国等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国等が対価の支払をすべきもの(以下「国等の契約」という。)を締結するに当たつては、予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大を図るように努めなければならない。この場合においては、組合を国等の契約の相手方として活用するように配慮しなければならない。
(中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等)
第四条 国は、毎年度、国等の契約に関し、国等の当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、中小企業者の受注の機会の増大を図るための方針を作成するものとする。
2 通商産業大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国については財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長、公共企業体又は公庫等についてはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して前項の方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、第一項の方針の要旨を公表しなければならない。
(国等の契約の実績の概要の通知)
第五条 各省各庁の長等は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後、中小企業者との間でした国等の契約の実績の概要を通商産業大臣に通知するものとする。
(各省各庁の長等に対する要請)
第六条 通商産業大臣及び中小企業者の行なう事業の主務大臣は、当該事業を行なう者を相手方とする国等の契約に関し、各省各庁の長等に対し、中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
(地方公共団体の施策)
第七条 地方公共団体は、国の施策に準じて、中小企業者の受注の機会を確保するために必要な施策を講ずるように努めなければならない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の五の次に次の一号を加える。
四の六 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の施行に関すること。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)