機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法律第九十四号(昭四一・六・三〇)
機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(以下「特定機械工業」という。)」を削り、第二号を第三号とし、同項第一号中「(電子機器を除く。以下次号において同じ。)」及び「(部品の半製品を含む。以下同じ。)」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 機械器具(電子機器を除く。以下この項において同じ。)又はその部品(部品の半製品を含む。以下同じ。)のうち、生産技術に関する試験研究(試作を含む。以下同じ。)を特に促進する必要があるものであつて、政令で定めるものを製造する事業
第二条第二項中「第一号及び第二号」を「前項第一号の事業にあつては第一号の事項及び必要に応じ第七号の事項、同項第二号及び第三号の事業(以下「特定機械工業」という。)にあつては第二号及び第三号」に、「第三号から第六号まで」を「第四号から第七号まで」に改め、第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 生産技術に関する試験研究の内容及びその完成の目標年度
第二条第三項を次のように改める。
3 前項第一号の事項は、第一項第一号の事業ごとに内外の技術水準及び経済事情を勘案し、前項第二号及び第三号の事項は、特定機械工業ごとに内外の経済事情を勘案して定めるものとする。
第四条中「特定機械工業における」を「機械工業(電子工業を除く。以下同じ。)における技術の著しい進歩又は」に改める。
第十四条中「(電子工業を除く。以下同じ。)」を削る。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、昭和四十六年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正)
2 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「第二条第一項に規定する特定機械工業」を「第二条第一項第二号若しくは第三号に規定する事業」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の二第一項第一号及び第六十六条の六第一項第一号中「第二条第一項に規定する特定機械工業」を「第二条第一項第二号又は第三号に規定する事業」に改める。
(通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)