戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第九十九号(昭四〇・六・一)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に一五○、五〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三〇一、〇〇〇円

第二項症

二四四、〇〇〇円

第三項症

一九六、〇〇〇円

第四項症

一四七、〇〇〇円

第五項症

一一四、〇〇〇円

第六項症

八七、〇〇〇円

第一款症

七七、五〇〇円

第二款症

七五、〇〇〇円

第三款症

五七、〇〇〇円

  第八条第四項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

三二〇、〇〇〇円

第二款症

二六五、〇〇〇円

第三款症

二二七、〇〇〇円

  第八条第五項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に七五、二五〇円以内の額を加えた額

第一項症

一五〇、五〇〇円

第二項症

一二二、〇〇〇円

第三項症

九八、〇〇〇円

第四項症

七三、五〇〇円

第五項症

五七、〇〇〇円

第六項症

四三、五〇〇円

  第二十六条第一項各号中「七万一千円」を「九万二千円」に改め、同条第四項中「三万五千五百円」を「四万六千円」に改める。


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「五千九百十円」を「七千六百七十円」に改める。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四項中「遺族給与金」の下に「、遺族一時金」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和四十年九月三十日までに支給事由が生じた障害一時金の額については、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)第八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条 次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで

七万一千円

七万八千円

八万一千五百円

昭和四十一年七月分から同年十二月分まで

七万一千円

八万一千五百円

八万一千五百円

昭和四十二年一月分から同年六月分まで

七万一千円

八万五千円

 

2 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すベき次の表の上欄に掲げる月分の遺族年金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第一項各号中「九万二千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の末日における遺族年金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から同年十二月分まで

七万八千円

八万一千五百円

昭和四十一年一月分から同年十二月分まで

八万一千五百円

八万一千五百円

第四条 次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで

三万五千五百円

三万九千円

四万七百五十円

昭和四十一年七月分から同年十二月分まで

三万五千五百円

四万七百五十円

四万七百五十円

昭和四十二年一月分から同年六月分まで

三万五千五百円

四万二千五百円

 

2 死亡した者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金の額を算出する場合には、改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「四万六千円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から同年十二月分まで

三万九千円

四万七百五十円

昭和四十一年一月分から同年十二月分まで

四万七百五十円

四万七百五十円


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 次の表の上欄に掲げる月分の留守家族手当(未帰還者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「七千六百七十円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における留守家族手当を受けるべき留守家族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から昭和四十一年六月分まで

五千九百十円

六千五百円

六千七百九十円

昭和四十一年七月分から同年十二月分まで

五千九百十円

六千七百九十円

六千七百九十円

昭和四十二年一月分から同年六月分まで

五千九百十円

七千八十円

 

2 未帰還者の配偶者、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべき次の表の上欄に掲げる月分の留守家族手当の額を算出する場合には、改正後の未帰還者留守家族等援護法第八条中「七千六百七十円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における留守家族手当を受けるべき留守家族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十五歳未満

六十五歳以上

七十歳未満

昭和四十年十月分から同年十二月分まで

六千五百円

六千七百九十円

昭和四十一年一月分から同年十二月分まで

六千七百九十円

六千七百九十円

(大蔵・厚生・郵政・内閣総理大臣署名) 

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