戦傷病者特別援護法の一部を改正する法律

法律第九十八号(昭四〇・六・一)

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第八条」を「第八条の二」に改める。

 第一章中第八条の次に次の一条を加える。

(戦傷病者相談員)

第八条の二 厚生大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。

3 戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

 第十八条第二項中「二千円」を「三千円」に改める。

 附則第十項を次のように改める。

10 第二十三条の規定は、当分の間、戦傷病者のうち公務上の傷病について、恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。


   附 則

 この法律中第十八条第二項の改正規定及び附則第十項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十年十月一日から施行する。ただし、第十八条第二項の改正規定は、同年四月一日から適用する。

(大蔵・厚生・運輸・内閣総理大臣署名) 

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