地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律
法律第百三号(昭四〇・六・一)
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十三条第四項中「から第四号まで」を「及び第四号」に改め、「「職員団体の負担金」」の下に「と、同項第二号中「地方公共団体の負担金百分の五十七・五」とあるのは「地方公共団体の負担金百分の十五、職員団体の負担金百分の四十二・五」」を加える。
第百四十二条第二項の表中
「 |
第百十三条第四項 |
地方公務員法第五十二条の職員団体(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員 |
専従職員(国家公務員法第九十八条の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員をいう。)である組合員 |
」 |
を
「 |
第百十三条第四項 |
地方公務員法第五十二条の職員団体(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十五条の六の職員団体を含む。)又は地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第四項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員 |
専従職員(国家公務員法第九十八条の職員団体(以下「職員団体」という。)の事務にもつぱら従事する職員である組合員をいう。)である組合員 |
」 |
職員団体の負担金及び地方公共団体の負担金 |
職員団体の負担金及び国の負担金 |
|||
地方公共団体の負担金百分の十五 |
国の負担金百分の十五 |
に改める。
第百五十二条第一項第六号中「年金の」を削る。
第百五十八条を次のように改める。
(給付の種類)
第百五十八条 共済会の行なう給付は、退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下「共済給付金」という。)とする。
第百五十九条第一項及び第二項中「共済年金」を「共済給付金」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により退職一時金又は遺族一時金の基礎となるべき在職期間の計算をするに当たつては、前に退職一時金の基礎となつた在職期間は、算入しない。
第百五十九条の次に次の一条を加える。
(退職の取扱いに関する特例)
第百五十九条の二 地方議会議員が、次の各号の一に該当する場合には、前後の地方議会議員であつた在職期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る共済給付金は、支給しない。
一 地方議会議員が、当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し(当該任期満了による選挙の期日の告示がなされた後当該任期の満了すべき日前に退職した場合を含む。)、当該任期満了による選挙において当選人となり当該地方公共団体の議会の議員となつたとき。
二 地方議会議員が、当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、当該議会の解散による一般選挙又は当該選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより行なわれる再選挙において当選人となり当該地方公共団体の議会の議員となつたとき。
三 市町村の議会の議員が、当該市町村の廃置分合により退職し、新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙において当選人となり当該新たに設置された市町村の議会の議員となつたとき。
四 市町村の議会の議員が、当該市町村の廃置分合又は境界変更の処分により退職し、当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行なわれる市町村の議会の議員の増員選挙において当選人となり当該市町村の議会の議員となつたとき。
第百六十条中「共済年金」を「共済給付金」に、「、併給しないものとする」を「併給しないものとし、退職年金、公務傷病年金又は遺族年金を給すべきこととなる者には退職一時金又は遺族一時金は給しないものとする。ただし、公務傷病年金を受ける者が再就職し、不具廃疾が回復した後退職し、又は死亡した場合においては、定款で定めるところにより、公務傷病年金と共済給付金との調整を行なうものとする」に改める。
第百六十一条に次の一項を加える。
4 退職一時金の支給を受けた者でその後再び地方議会義員となつたものに退職年金を給する場合には、退職年金の年額は、前二項の規定により算定した金額から当該退職一時金の基礎となつた在職期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)一年につき退職当時の標準報酬年額の百分の一・四に相当する金額を控除した金額とする。
第百六十一条の次に次の一条を加える。
(退職一時金)
第百六十一条の二 退職一時金は、地方議会議員が在職三年以上十二年未満で退職したときに、その者に給するものとする。
2 退職一時金の額は、その者の在職期間に係る掛金の総額に相当する金額に、次の各号に掲げる者の区分による当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。
一 在職期間が三年以上四年以下の者
百分の七十
二 在職期間が四年をこえ八年以下の者
百分の八十
三 在職期間が八年をこえ十二年未満の者
百分の九十
第百六十二条第二項中「前条」を「第百六十一条」に改め、「給すべき退職年金の年額」の下に「(退職一時金の支給を受けた者で前項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、第百六十一条第四項の規定により控除すべきこととされている金額を控除した金額。次条第二項第三号及び第四号において同じ。)」を加え、「同条」を「第百六十一条」に改める。
第百六十三条の次に次の一条を加える。
(遺族一時金)
第百六十三条の二 遺族一時金は、地方議会議員が死亡し、その死亡を退職とみなすときはこれに退職一時金を給すべきときに、その者の遺族に給するものとする。
2 前項の遺族一時金の額は、これを受ける者の人員にかかわらず、同項の退職一時金の額に相当する金額とする。
第百六十六条第一項中「共済年金」を「共済給付金」に改め、同条第二項中「百分の五」を「百分の七」に改める。
第百六十七条第一項中「共済年金」を「共済給付金」に改める。
第百六十八条中「及び遺族年金」を「、遺族年金及び遺族一時金」に改める。
第百六十九条第一項中「共済年金」を「共済給付金」に改める。
附則第十一条第三項中「及び第九条の規定の例による」を「の規定の例によるほか、地方自治法第百六十八条から第百七十一条まで及び第二編第九章(第二百八条、第二百三十二条の二、第二百三十五条の二第一項及び第三項、第二百三十六条並びに第二百四十三条の二を除く。)の規定は、準用しない」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の一部事務組合が解散した場合においては、当該一部事務組合を組織していた市町村の職員をもつて組織する市町村職員共済組合は、当該一部事務組合の権利義務を承継するものとする。
附則第四十条中「共済年金」を「共済給付金」に改める。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)
第二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「組合役職員及び連合会役職員」を「組合役職員等」に、「第百三十条」を「第百三十条―第百三十条の三」に改める。
第一条中「共済年金」を「年金である共済給付金」に改める。
第二条第三項中「若しくは恩給法」を「、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する規定若しくは同法」に改め、同条第四項中「従い」を「従い、」に、「当該退職年金条例に設ける」を「、当該退職年金条例に設け、又は改める」に改め、同項に次の一号を加える。
五 恩給法第五十八条ノ四第一項
第三条の二を次のように改める。
第三条の二 新法附則第三条第一項に規定する旧組合の組合員であつた者に係る国の新法の規定による長期給付又は国の施行法第三条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、三十七年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。
第三条の三第一項に次の一号を加える。
五 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下この号において「法律第八十二号」という。)による改正前の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、法律第八十二号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定と同様に改正されたものとする。
第三条の三に次の一項を加える。
4 恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。
第三条の四第一項中「年金額改定法」を「三十七年改定法」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、法令で定める。
第三条の四第二項中「前項」を「前二項」に、「年金額改定法第三条第二項及び第四項並びに第五条」を「三十七年改定法及び四十年改定法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号。以下この条において「四十年改定法」という。)第三条第一項及び第三項並びに第六条の規定は、旧市町村共済法の規定による年金のうち昭和三十五年三月三十一日以前に給付事由が生じたものについて、四十年改定法第五条第一項(第一号及び第二号を除く。)及び第三項並びに第六条の規定は、旧市町村共済法の規定による年金のうち同年四月一日以後に給付事由が生じたものについて準用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第十四条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する退隠料又は共済法の退職年金の額は、第五条第二項本文又は第六条第二項本文の規定を適用しないとしたならば第一項の更新組合員が受ける権利を有することとなる退隠料又は共済法の退職年金につき、恩給の年額の改定に関する法令の規定に準じ政令で定める基準に従いその年額を改定した退職年金条例若しくは共済条例の規定又は第三条の三第四項若しくは第三条の四の規定を適用するとしたならば支給すべき額とする。
第四十一条を次のように改める。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障)
第四十一条 新法第九十三条第一項第一号又は第三十八条の規定による遺族年金の額が七万七千六百四十四円(当該遺族年金を受ける遺族につきその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものがあるときは、その一人につき四千八百円を加算した金額とし、第十二条第一項各号に掲げる者に係る遺族年金については、当該各号において控除すべきこととされている金額を控除した金額とする。)より少ないときは、当分の間、その額を当該遺族年金の額とする。
第五十七条第二項中「第六項」を「第七項」に改め、「第四条第一号」の下に「又は第三号」を加え、同条第四項中「普通恩給の額」の下に「(恩給の年額が改定された場合においては、当該恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により改定した額)」を加え、同条第七項及び第八項中「十一万円」を「十五万円」に、「五十五万円」を「七十五万円」に改める。
第九十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 恩給の年額が改定された場合における第一項に規定する警察監獄職員の普通恩給の額は、第五条第二項本文の規定を適用しないとしたならば第一項の更新組合員が受ける権利を有することとなる警察監獄職員の普通恩給につき、当該恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により改定した額とする。
第九十五条第二項及び第三項中「十一万円」を「十五万円」に、「五十五万円」を「七十五万円」に改める。
第十章の章名中「組合役職員及び連合会役職員」を「組合役職員等」に改める。
第百三十条の見出し中「組合役職員及び連合会役職員」を「組合役職員等」に改め、同条第一項中「この条」を「この章」に改め、同条第二項中「は、同日において」を「の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、」に改め、同項後段を削る。
第十章中第百三十条の次に次の二条を加える。
第百三十条の二 新法附則第二十九条第一項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときは、新法及びこの法律(第十条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となつた者(第百四十三条第一項第五号に規定する団体共済更新組合員に限る。)は、第六十四条第一項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となつた者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。
一 第百四十三条の二第一項第一号の期間で解散健康保険組合の職員であつた期間 |
第六十四条第一項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間 |
二 第百四十三条の二第一項第一号の期間で解散健康保険組合の職員でなかつた期間 |
第六十四条第一項に規定する控除期間 |
三 第百四十三条の二第一項第三号の期間 |
第七条第一項第三号の期間 |
四 昭和三十九年十月一日以後の団体共済組合員期間(新法第百九十七条第一項に規定する団体共済組合員期間をいう。次項において同じ。) |
施行日以後の組合員期間 |
2 前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第十二章及びこの法律第十三章の二の規定の適用については、団体共済組合員期間に該当しないものとみなす。
第百三十条の三 職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であつた期間を有する更新組合員又は施行日の前日に健康保険組合の職員であつた者で施行日に職員となつたものに対する新法及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であつた期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であつた期間又は当該職員となつた日に引き続く健康保険組合の職員であつた期間のうち、共済条例の旧長期組合員期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であつたものとみなし、当該期間は、第七条第一項第三号の期間に該当するものとする。
第百三十八条の見出し中「交付金」を「交付金等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 新法第百七十四条第一項に規定する団体共済組合は、新法第百九十二条の規定による積立金のうち、第百三十条の二第一項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間に係る部分を、政令で定めるところにより、組合に移換するものとする。
第百四十一条第一項及び第三項並びに第百四十二条(見出しを含む。)中「共済年金」を「年金である共済給付金」に改める。
別表第二中「二一五、〇〇〇円」を「二九一、二〇〇円」に、「一三三、〇〇〇円」を「一九四、二〇〇円」に、「七八、〇〇〇円」を「一三四、二〇〇円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一 第一条中地方公務員等共済組合法第百十三条、第百四十二条及び附則第十一条の改正規定
第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次、第十章の章名、第百三十条及び第百三十八条の改正規定並びに同法第百三十条の次に二条を加える改正規定
次条第一項の規定 この法律の公布の日
二 第一条中地方公務員等共済組合法第百五十二条、第百五十八条、第百五十九条、第百六十条、第百六十一条、第百六十二条、第百六十六条から第百六十九条まで及び附則第四十条の改正規定並びに同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の次に一条を加える改正規定
第二条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第一条、第百四十一条及び第百四十二条の改正規定
附則第七条の規定 昭和四十年六月一日
(負担金の経過措置等)
第二条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十三条第四項及び第百四十二条第二項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第三条の二において準用する昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第四条及び第五条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による廃疾年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第十一条第一項第四号(同法第四十二条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第三条の五の規定にかかわらず、改正後の法第百十三条第二項第二号及び第四項、第百四十一条第一項及び第二項並びに第百四十二条第一項及び第二項の規定の例による。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)
第三条 改正後の施行法第三条第一項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第三条の三第一項第五号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十八条ノ四第一項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退隠料についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
(加算年の算入に伴う経過措置)
第四条 更新組合員(改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五十五条第一項各号に掲げる者を含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和四十年十月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第百五十五号附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第一項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第二条第一項第三号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)の規定による退職一時金、廃疾一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第八十三条第一項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第八十三条第一項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となつた同条第二項第一号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額を限度として控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)
第五条 法律第八十二号による改正後の恩給法第五十八条ノ四第一項の規定を適用する場合における改正後の施行法第十七条第三項(同法第五十五条第一項、第七十三条第二項、第八十六条、第百十六条第二項及び第百二十一条において準用する場合を含む。)、第五十七条第七項及び第八項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)並びに第九十五条第二項及第三項(同法第百六条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年十月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(公務による遺族年金又は公務による廃疾年金の額に関する経過措置)
第六条 改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定は、昭和四十年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による遺族年金又は公務による廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。
(地方議会議員の年金制度の改正に伴う経過措置等)
第七条 改正後の法の規定による退職一時金については、昭和二十二年四月三十日から昭和四十年五月三十一日までの間における地方議会議員としての在職期間は、改正後の法の規定による地方議会議員としての在職期間とみなし、改正後の法の在職期間の計算に関する規定を適用する。
2 改正後の法第百六十六条第二項の規定は、昭和四十年六月分以後の掛金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
3 昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間を有する者に対し改正後の法第百六十一条の二第二項の規定を適用する場合においては、その者の同日以前における在職期間に係る掛金は、同項の掛金の総額に算入しない。
4 昭和四十年五月三十一日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第百六十一条第四項の規定を適用する場合においては、同日以前における地方議会議員としての在職期間は、同項の退職一時金の基礎となつた在職期間に含まないものとする。同日以前における地方議会議員としての在職期間がその者の退職一時金の基礎となつた者に対し改正後の法第百六十二条第二項の規定を適用する場合においても、また同様とする。
5 この法律による地方議会議員の年金制度の改正に伴う掛金率の改定は、一時金である共済給付金の給付に要する費用に充てるために行なわれるものであつて、共済給付金の支給の実績に照らし、改正後の法第百六十七条の規定による地方公共団体の負担が加重されるおそれが生じた場合においては、当該掛金率等につき、必要に応じ、検討されるべきものとする。
(内閣総理・大蔵・文部・自治大臣署名)