憲法調査会法の廃止及び臨時司法制度調査会設置法等の失効に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第百十六号(昭四〇・六・三)
(憲法調査会法の廃止)
第一条 憲法調査会法(昭和三十一年法律第百四十号)は、廃止する。
(総理府設置法の一部改正)
第二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中臨時行政調査会の項を削る。
附則第五項を削り、附則第六項を附則第五項とする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第三条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四項を削る。
(法務省設置法の一部改正)
第四条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条を削る。
(国家公務員法の一部改正)
第五条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中第十一号の二及び第十一号の三を削り、第十一号の四を第十一号の二とする。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第六条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十七号の二、第十七号の三及び第十九号の五を削る。
第九条(見出しを含む。)中「憲法調査会の委員及び専門委員等」を「日本学術会議会員等」に改め、同条中「第十七号の二」を「第十八号」に改める。
第十四条第一項第二号中「憲法調査会の委員及び専門委員等」を「日本学術会議会員等」に改める。
(恩給法の一部改正)
第七条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項第二号中「、憲法調査会事務局長」を削り、同項第三号中「、憲法調査会事務局事務官」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 従前の規定による憲法調査会事務局長及び憲法調査会事務局事務官については、第七条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・大蔵大臣署名)