総理府設置法の一部を改正する法律
法律第百十七号(昭四〇・六・三)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中住民台帳制度合理化調査会の項の次に次のように加える。
家庭生活問題審議会 |
内閣総理大臣の諮問に応じて家庭生活問題に関する重要事項を調査審議すること。 |
港湾調整審議会 |
港湾に関する各行政機関の施策のうち総合調整を要するものに関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議し、及び内閣総理大臣に意見を述べること。 |
附則第四項中「昭和四十一年三月三十一日まで」の下に「、家庭生活問題審議会は、昭和四十二年三月三十一日まで」を加える。
附則第五項を附則第六項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。
5 当分の間、第二十三条に規定する定員は、同条の規定による定数に五人を加えたものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)