清掃法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭四〇・六・三)

 清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条に次の三項を加える。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つようにつとめなければならない。

4 特別清掃地域内において便所が設けられている車両を運行する者は、当該便所に係る屎尿を環境衛生上の支障が生じないように処理することにつとめなければならない。

 第六条第一項後段を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の収集及び処分の方法に関する基準並びに市町村が同項の収集及び処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (水洗便所)

第八条の二 特別清掃地域のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内においてくみ取便所を設けている者は、その便所を水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。以下同じ。)に改造するようにつとめなければならない。

2 市町村長は、特別清掃地域のうち処理区域内に設けられているくみ取便所であつて、当該便所に係る屎尿のくみ取作業を著しく困難にし、又はくみ取作業により環境衛生上著しい支障が生ずるおそれがあると認められるものの設置者に対し、当該便所を水洗便所に改造すべきことを勧告し、及びその者が正当の理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期間を定めて、当該便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。

3 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者の間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助につとめなければならない。

4 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。

 第十条第二項中「第五条」を「第五条第一項及び第四項」に、「及び」を「並びに」改める。

 第十三条の見出しを「(屎尿処理施設又はごみ処理施設)」に改め、同条第一項中「し尿浄化そうを設けようとする者」を「屎尿処理施設又はごみ処理施設(政令で定めるごみ処理施設を除く。第十九条を除き、以下同じ。)を設けようとする者」に、「但し、当該し尿浄化そうに関し」を「ただし、当該施設が屎尿浄化槽である場合であつて、当該屎尿浄化槽に関し」に、「申請すべき場合」を「申請すべきとき、」に、「通知すべき場合」を「通知すべきとき」に改め、同条第二項中「し尿浄化そう及びし尿消化そう」を「屎尿処理施設及びごみ処理施設」に改め、同条第三項中「し尿の処理」を「屎尿又はごみの処理」に、「し尿の処理方法」を「屎尿若しくはごみの処理方法」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (技術管理者)

第十三条の二 屎尿処理施設(政令で定めるものを除く。)又はごみ処理施設の管理者は、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者一人を置かなければならない。ただし、みずから技術管理者として管理する屎尿処理施設又はごみ処理施設については、この限りでない。

2 技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。

 第十四条第一項中「し尿浄化そう又はし尿消化そう」を屎尿処理施設又はごみ処理施設」に改める。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (許可の基準)

第十五条の二 市町村長は、当該市町村による汚物の収集及び処分が困難であり、かつ、環境衛生上の支障が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、汚物の収集又は処分の業についての前条の許可をしてはならない。

 第十九条中「し尿消化そう、ごみ焼却場」を「屎尿処理施設、ごみ処理施設」に改める。

 第二十二条中「第十三条第三項の規定による処分に違反した者」を「第八条の二第二項の規定による命令に違反し、又は第十三条第三項の規定による処分に違反した者」に改める。

 第二十五条中「又は」を「若しくは」に改め、「忌避した者」の下に「又は第十三条の二第一項の規定に違反した者」を加える。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

第二十六条の二 第十三条第一項の規定による届出を怠つた者は、五千円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に存するごみ処理施設又はこの法律の施行の際現に存する屎尿処理施設若しくはごみ処理施設(設置の工事中のものを含む。)については、この法律の施行後二年間は、この法律による改正後の清掃法第十三条第三項又は第十三条の二の規定は、適用しない。


 (建築基準法の一部改正)

3 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条第一項中「くみ取便所」を「水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で同条第五号に規定する終末処理場を有するものに連結されたものに限る。)以外の便所」に改める。

(大蔵・厚生・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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