沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭四〇・六・二)
沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法
第四項を第七項とし、同項の前に次の二項を加える。
5 法律第二十三条及び第二十四条の規定は、第二項の規定による事業団の買入れに係る沖縄産糖について準用する。この場合において、第二十三条中「第十九条第一項」とあるのは、「沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)第二項」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定により事業団の業務が行なわれる場合には、法第五十四条中「相当する金額」とあるのは「相当する金額並びに沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第一項の規定による沖縄産糖の買入れ及び売戻しの対価の差額(沖縄産糖について特別措置法第五項において準用する第二十四条第一項の規定により定められる事業団の売戻しの価格が政令で定めるところにより国内産糖合理化目標価格を沖縄産糖の事業団に対する売渡しの価格に換算した額に満たない額である場合には、当該売戻しの価格と当該換算した額との差額に係る部分を除く。)に相当する金額」と、第五十九条第二項及び第六十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は特別措置法」と、第六十八条第三号中「第四十七条」とあるのは「第四十七条及び特別措置法第一項」とする。
第三項中「第一項」を「第二項」に、「政府」を「事業団」に改め、「買入れの価格は」の下に「、毎年」を加え、「甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)第二十三条第一項」を「法第二十二条第一項」に改め、同項を第四項とする。
第二項中「政府」を「事業団」に改め、同項を第三項とする。
第一項中「政府」を「事業団」に改め、「、当分の間」を削り、「砂糖の価格が著しく低落した場合において、必要があるときは」を「農林省令で定める砂糖の価格が第四項の買入れの価格を下つて低落している場合において、農林大臣が必要と認めて指示したときは」に改め、「輸入した者から」の下に「、その申込みに応じて」を加え、「することができる」を「するものとする」に改め、同項を第二項とする。
第一項として次の一項を加える。
1 糖価安定事業団(以下「事業団」という。)は、当分の間、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号。以下「法」という。)第四十七条に規定する業務のほか、この法律で定めるところにより、沖縄産糖の買入れ及び売戻しの業務並びにこれに附帯する業務を行なう。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和四十年九月三十日以前に収穫されるさとうきびを原料にして製造される沖縄産糖の同日までの政府買入れについては、なお従前の例による。
3 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算定の特例)
第二条の二 第十条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格の算定については、当分の間、同条第二項中「前年度における国内産糖及び国内産ぶどう糖の製造数量」とあるのは「前年度における国内産糖及び国内産ぶどう糖の製造数量並びに沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)第七項に規定する沖縄産糖(以下「沖縄産糖」という。)の輸入数量」と、「推定総製造数量」とあるのは「推定総製造数量と沖縄産糖の推定輸入数量との合計数量」とする。
4 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項を削る。
5 改正後の食糧管理特別会計法の規定は、昭和四十一年度分以降の予算について適用し、昭和四十年度分以前の予算については、なお従前の例による。
6 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十条第四号中「及び沖縄産糖(沖縄産糖の政府買入れに関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)第四項の沖縄産糖をいう。)」を削る。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)