小規模企業共済法
法律第百二号(昭四○・六・一)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 共済契約(第三条―第二十二条)
第三章 小規模企業共済事業団
第一節 総則(第二十三条―第二十九条)
第二節 役員等(第三十条―第四十一条)
第三節 業務(第四十二条―第四十四条)
第四節 財務及び会計(第四十五条―第五十二条)
第五節 監督 (第五十三条・第五十四条)
第六節 補則(第五十五条・第五十六条)
第四章 雑則(第五十七条―第五十九条)
第五章 罰則(第六十条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「小規模企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 常時使用する従業員の数が二十人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 常時使用する従業員の数が五人以下の個人であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むものの役員
四 常時使用する従業員の数が五人以下の会社であつて、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものの役員
五 特別の法律によつて設立された中小企業団体(企業組合及び主として第一号若しくは第二号に掲げる個人又は第三号若しくは前号に規定する会社を直接又は間接の構成員とするものに限る。)であつて、政令で定めるものの役員
2 この法律において「共済契約」とは、小規模企業者が小規模企業共済事業団(以下「事業団」という。)に掛金を納付することを約し、事業団がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。
3 この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者である個人たる事業者及び会社又は中小企業団体(以下「会社等」という。)の役員をいう。
第二章 共済契約
(契約の締結)
第三条 小規模企業者でなければ、共済契約を締結することができない。
2 個人たる事業者であつて会社等の役員を兼ねる小規模企業者は、次の各号の一に掲げる地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
一 個人たる小規模企業者としての地位
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位(二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者にあつては、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位)
3 二以上の会社等の役員を兼ねる小規模企業者(前項に規定する者を除く。)は、そのいずれか一の会社等の役員たる小規模企業者としての地位においてでなければ、共済契約を締結することができない。
4 現に共済契約者である小規模企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
5 事業団は、次の各号に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒絶してはならない。
一 共済組合の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
二 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金又は解約手当金(以下「共済金等」という。)の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
第四条 共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2 掛金月額は、その一口の金額を五百円とし、共済契約者一人につき十口をこえてはならない。
(契約の申込み)
第五条 共済契約の申込みは、掛金月額及び共済契約者が会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結する共済契約にあつてはその会社等の名称を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。
2 申込金は、共済契約が効力を生じた日の属する月の掛金に充当する。
3 事業団は、共済契約の締結を拒絶したときは、遅滞なく、申込金を返還しなければならない。
(契約の成立)
第六条 共済契約は、事業団がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(契約の解除)
第七条 事業団は、次項に規定する場合を除いては、共済契約を解除することができない。
2 事業団は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が通商産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき。
二 共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金等の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4 共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
(掛金月額の変更)
第八条 事業団は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
2 事業団は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、通商産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
3 前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4 第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
(共済金)
第九条 事業団は、共済契約者に次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その者(第一号又は第二号に掲げる事由が死亡によるものであるときは、その遺族)に共済金を支給する。ただし、第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合において、共済契約者の掛金納付月数が十二月未満のときは、この限りでない。
一 事業の廃止(会社等の役員たる小規模企業者としての地位において諦結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社等の解散)があつたとき。
二 会社等の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、前号に掲げる事由が生じないでその会社等の役員でなくなつたとき。
三 六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が二百四十月以上である共済契約者にあつては、前二号に掲げる事由が生じないで共済金の支給の請求があつたとき。
四 前三号に掲げる事由が生じないで共済契約者の掛金納付月数が三百六十月に達したとき。
2 共済金の額は、共済契約者の納付に係る各月分の掛金を五百円及びその五百円を順次こえる五百円ごとに区分した場合における各区分(以下「掛金区分」という。)に応ずる区分共済金額(その区分に係る掛金納付月数が十二月未満の掛金区分に応ずるものを除く。)の合計額とする。
3 前項の区分共済金額は、別表の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、第一項第一号又は第四号に掲げる事由に係るものにあつては同表の中欄に、同項第二号又は第三号に掲げる事由に係るものにあつては同表の下欄に掲げる金額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第十条 前条第一項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、共済契約者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、共済契約者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 共済金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 前項の規定により共済金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、共済金は、その人数によつて等分して支給する。
(欠格)
第十一条 故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(解約手当金)
第十二条 共済契約が解除されたときは、事業団は、共済契約者に解約手当金を支給する。
2 第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、通商産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3 第九条第一項ただし書の規定は、解約手当金について準用する。
4 解約手当金の額は、掛金区分(その区分に係る掛金納付月数が十二月未満のものを除く。)ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らず、かつ、百分の百をこえない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額とする。
(掛金納付月数の通算)
第十三条 共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた後一年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。
(支払の差止め)
第十四条 事業団は、共済契約者又はその遺族に共済金等を支給すべき場合において、その共済契約者の納付に係る掛金(割増金を含む。以下この条において同じ。)でまだ納付されていないものがあるときは、その納付されていない掛金の納付があるまでは、共済金等の支払を差し止めることができる。
(譲渡し等の禁止)
第十五条 共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(共済金等の返還)
第十六条 偽りその他不正の行為により共済金等の支給を受けた者がある場合は、事業団は、その者から当該共済金等を返還させることができる。
2 事業団が共済契約者又はその遺族に共済金等を支給すべき場合において、前項の規定により事業団に返還すべき金額があるときは、事業団は、その共済金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。
(掛金の納付)
第十七条 共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約者に第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日までに納付しなければならない。
2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
(前納の場合の減額)
第十八条 事業団は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、通商産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
(割増金)
第十九条 事業団は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
2 割増金の額は、掛金の額百円につき一日六銭の割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
(納付期限の延長)
第二十条 事業団は、災害その他やむを得ない事由により掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
(時効)
第二十一条 共済金等の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金又は申込金の返還を受ける権利は二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
2 共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
(期間計算の特例)
第二十二条 共済金等の支給の請求又は掛金若しくは申込金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が書面の郵送により行なわれたものであるときは、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
第三章 小規模企業共済事業団
第一節 総則
(目的)
第二十三条 事業団は、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与するため、小規模企業共済制度の運営等を行なうことを目的とする。
(法人格)
第二十四条 事業団は、法人とする。
(事務所)
第二十五条 事業団は、事務所を東京都に置く。
(資本金)
第二十六条 事業団の資本金は、四千万円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第二十七条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第二十八条 事業団でない者は、小規模企業共済事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第二十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団に準用する。
第二節 役員等
(役員)
第三十条 事業団に、役員として、理事長一人、理事二人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第三十一条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、事業団の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第三十二条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第三十三条 役員の任期は、四年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第三十四条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
(役員の解任)
第三十五条 通商産業大臣は、理事長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 理事長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第三十六条 通商産業大臣は、理事長若しくは監事が必身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
2 理事長は、理事が必身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第三十七条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第三十八条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が事業団を代表する。
(評議員会)
第三十九条 事業団に、評議員会を置く。
2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
4 評議員会は、評議員十人以内で組織する。
5 評議員は、小規模企業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。
6 評議員の任期は、二年とする。
7 評議員は、再任されることができる。
(職員の任命)
第四十条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の地位)
第四十一条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三節 業務
(業務の範囲)
第四十二条 事業団は、第二十三条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 この法律の規定による小規模企業共済事業を行なうこと。
二 共済契約者(会社又は企業組合の役員たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者にあつては、その会社又は企業組合。以下この号において同じ。)又は主として共済契約者を直接若しくは間接の構成員とする事業協同組合その他の団体に対し、その共済契約者又は事業協同組合その他の団体の事業に必要な資金の貸付けを行なうこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
2 前項第二号に掲げる業務は、同項第一号に掲げる業務の円滑な運営を妨げず、かつ、事業団の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行なわなければならない。
(業務の委託)
第四十三条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。
一 共済金等の支給に関する業務
二 掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
三 前条第一項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第二号に掲げる業務及び調査、広報その他の業務(同項に規定するものを除く。)の一部を委託することができる。
3 前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
4 第一項の規定により同項第三号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第四十四条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。
第四節 財務及び会計
(事業年度)
第四十五条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第四十六条 事業団は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第四十七条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第四十八条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(短期借入金)
第四十九条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第五十条 事業団は、次の各号に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 通商産業大臣が指定する金融機関への預金又は金銭信託
二 通商産業大臣が指定する有価証券の取得
2 前項第二号の規定により取得した有価証券は、次の各号に掲げるものに運用することができる。
一 信託会社又は信託業務を行なう銀行への信託
二 証券業者への預託
3 事業団は、運用方法を特定する金銭信託により業務上の余裕金を運用し、又は取得した有価証券を証券業者に預託しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
4 事業団は、四半期ごとに業務上の余裕金の運用計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第五十一条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(通商産業省令への委任)
第五十二条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
第五節 監督
(監督)
第五十三条 事業団は、通商産業大臣が監督する。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十四条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第四十三条第一項若しくは第二項の規定により業務の委託をうけた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に事業団若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六節 補則
(解散)
第五十五条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第五十六条 通商産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十六条、第四十九条第一項若しくは第二項ただし書又は第五十条第四項の認可(第四十三条第一項の認可にあつては、同項第三号に掲げる業務を委託する場合におけるものに限る。)をしようとするとき。
二 第四十四条第二項又は第五十二条の通商産業省令を定めようとするとき。
三 第四十七条第一項、第五十条第三項又は第五十一条の承認をしようとするとき。
四 第五十条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
第四章 雑則
(あつせん)
第五十七条 共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等、掛金又は申込金に関して、事業団と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、通商産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
2 前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
(掛金及び共済金等の額の検討)
第五十八条 掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(戸籍書類の無料証明)
第五十九条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、事業団又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
第五章 罰則
第六十条 第五十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第六十一条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第二十七条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第四十二条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第五十条第一項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第五十三条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
第六十二条 第二十八条の規定に違反して小規模企業共済事業団という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 通商産業大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みを請求しなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第六条 この法律の施行の際現に小規模企業共済事業団という名称を用いている者については、第二十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第七条 事業団の最初の事業年度は、第四十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十一年三月三十一日に終わるものとする。
第八条 事業団の最初の事業年度の予算及び事業計画については、第四十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第九条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「特定業種退職金共済組合」の下に「、小規模企業共済事業団」を、「中小企業退職金共済法」の下に「、小規模企業共済法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一ノ六の次に次の一号を加える。
六ノ十一ノ七 小規模企業共済事業団ノ発スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中住宅組合の項の次に次のように加える。
小規模企業共済事業団 |
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) |
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中商工会の項の前に次のように加える。
小規模企業共済事業団 |
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) |
(地方税法の一部改正)
第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「並びに中小企業退職金共済事業団」を「、中小企業退職金共済事業団」に改め、「特定業種退職金共済組合」の下に「並びに小規模企業共済事業団」を加える。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十四条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「金属鉱物探鉱促進事業団」の下に「、小規模企業共済事業団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十五条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「及び中小企業退職金共済事業団」を「、中小企業退職金共済事業団及び小規模企業共済事業団」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十六条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の三の次に次の一号を加える。
四の三の二 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)による小規模企業共済事業に関すること。
別表
一二月 |
六、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一三月 |
六、五〇〇円 |
六、五〇〇円 |
一四月 |
七、〇〇〇円 |
七、〇〇〇円 |
一五月 |
七、五〇〇円 |
七、五〇〇円 |
一六月 |
八、〇〇〇円 |
八、〇〇〇円 |
一七月 |
八、五〇〇円 |
八、五〇〇円 |
一八月 |
九、〇〇〇円 |
九、〇〇〇円 |
一九月 |
九、五〇〇円 |
九、五〇〇円 |
二〇月 |
一〇、〇〇〇円 |
一〇、〇〇〇円 |
二一月 |
一〇、五〇〇円 |
一〇、五〇〇円 |
二二月 |
一一、〇〇〇円 |
一一、〇〇〇円 |
二三月 |
一一、五〇〇円 |
一一、五〇〇円 |
二四月 |
一二、〇〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
二五月 |
一二、五〇〇円 |
一二、五〇〇円 |
二六月 |
一三、〇〇〇円 |
一三、〇〇〇円 |
二七月 |
一三、五〇〇円 |
一三、五〇〇円 |
二八月 |
一四、〇〇〇円 |
一四、〇〇〇円 |
二九月 |
一四、五〇〇円 |
一四、五〇〇円 |
三〇月 |
一五、〇〇〇円 |
一五、〇〇〇円 |
三一月 |
一五、五〇〇円 |
一五、五〇〇円 |
三二月 |
一六、〇〇〇円 |
一六、〇〇〇円 |
三三月 |
一六、五〇〇円 |
一六、五〇〇円 |
三四月 |
一七、〇〇〇円 |
一七、〇〇〇円 |
三五月 |
一七、五〇〇円 |
一七、五〇〇円 |
三六月 |
二〇、八六〇円 |
一九、一〇〇円 |
三七月 |
二一、五一〇円 |
一九、六七〇円 |
三八月 |
二二、一七〇円 |
二〇、二五〇円 |
三九月 |
二二、八三〇円 |
二〇、八二〇円 |
四〇月 |
二三、四九〇円 |
二一、三九〇円 |
四一月 |
二四、一四〇円 |
二一、九七〇円 |
四二月 |
二四、八〇〇円 |
二二、五四〇円 |
四三月 |
二五、四六〇円 |
二三、一二〇円 |
四四月 |
二六、一二〇円 |
二三、六九〇円 |
四五月 |
二六、七七〇円 |
二四、二七〇円 |
四六月 |
二七、四三〇円 |
二四、八四〇円 |
四七月 |
二八、〇九〇円 |
二五、四二〇円 |
四八月 |
二八、七五〇円 |
二五、九九〇円 |
四九月 |
二九、四五〇円 |
二六、五九〇円 |
五〇月 |
三〇、一五〇円 |
二七、一九〇円 |
五一月 |
三〇、八五〇円 |
二七、七九〇円 |
五二月 |
三一、五五〇円 |
二八、三九〇円 |
五三月 |
三二、二五〇円 |
二八、九八〇円 |
五四月 |
三二、九五〇円 |
二九、五八〇円 |
五五月 |
三三、六五〇円 |
三〇、一八〇円 |
五六月 |
三四、三六〇円 |
三〇、七八〇円 |
五七月 |
三五、〇六〇円 |
三一、三八〇円 |
五八月 |
三五、七六〇円 |
三一、九七〇円 |
五九月 |
三六、四六〇円 |
三二、五七〇円 |
六〇月 |
三七、一六〇円 |
三三、一七〇円 |
六一月 |
三七、九一〇円 |
三三、九〇〇円 |
六二月 |
三八、六五〇円 |
三四、六二〇円 |
六三月 |
三九、四〇〇円 |
三五、三五〇円 |
六四月 |
四〇、一五〇円 |
三六、〇七〇円 |
六五月 |
四〇、九〇〇円 |
三六、八〇〇円 |
六六月 |
四一、六四〇円 |
三七、五二〇円 |
六七月 |
四二、三九〇円 |
三八、二五〇円 |
六八月 |
四三、一四〇円 |
三八、九七〇円 |
六九月 |
四三、八八〇円 |
三九、七〇〇円 |
七〇月 |
四四、六三〇円 |
四〇、四二〇円 |
七一月 |
四五、三八〇円 |
四一、一五〇円 |
七二月 |
四六、一三〇円 |
四一、八七〇円 |
七三月 |
四六、九二〇円 |
四二、五六〇円 |
七四月 |
四七、七二〇円 |
四三、二五〇円 |
七五月 |
四八、五二〇円 |
四三、九四〇円 |
七六月 |
四九、三一〇円 |
四四、六三〇円 |
七七月 |
五〇、一一〇円 |
四五、三二〇円 |
七八月 |
五〇、九一〇円 |
四六、〇一〇円 |
七九月 |
五一、七〇〇円 |
四六、七〇〇円 |
八〇月 |
五二、五〇〇円 |
四七、三九〇円 |
八一月 |
五三、三〇〇円 |
四八、〇八〇円 |
八二月 |
五四、〇九〇円 |
四八、七七〇円 |
八三月 |
五四、八九〇円 |
四九、四六〇円 |
八四月 |
五五、六九〇円 |
五〇、一五〇円 |
八五月 |
五六、五三〇円 |
五〇、八七〇円 |
八六月 |
五七、三八〇円 |
五一、六〇〇円 |
八七月 |
五八、二三〇円 |
五二、三二〇円 |
八八月 |
五九、〇八〇円 |
五三、〇五〇円 |
八九月 |
五九、九三〇円 |
五三、七七〇円 |
九〇月 |
六〇、七八〇円 |
五四、五〇〇円 |
九一月 |
六一、六三〇円 |
五五、二二〇円 |
九二月 |
六二、四八〇円 |
五五、九五〇円 |
九三月 |
六三、三三〇円 |
五六、六七〇円 |
九四月 |
六四、一八〇円 |
五七、四〇〇円 |
九五月 |
六五、〇二〇円 |
五八、一二〇円 |
九六月 |
六五、八七〇円 |
五八、八五〇円 |
九七月 |
六六、七八〇円 |
五九、六一〇円 |
九八月 |
六七、六八〇円 |
六〇、三七〇円 |
九九月 |
六八、五九〇円 |
六一、一三〇円 |
一〇〇月 |
六九、四九〇円 |
六一、八九〇円 |
一〇一月 |
七〇、四〇〇円 |
六二、六六〇円 |
一〇二月 |
七一、三〇〇円 |
六三、四二〇円 |
一〇三月 |
七二、二一〇円 |
六四、一八〇円 |
一〇四月 |
七三、一二〇円 |
六四、九四〇円 |
一〇五月 |
七四、〇二〇円 |
六五、七〇〇円 |
一〇六月 |
七四、九三〇円 |
六六、四六〇円 |
一〇七月 |
七五、八三〇円 |
六七、二三〇円 |
一〇八月 |
七六、七四〇円 |
六七、九九〇円 |
一〇九月 |
七七、七〇〇円 |
六八、七九〇円 |
一一〇月 |
七八、六七〇円 |
六九、五九〇円 |
一一一月 |
七九、六三〇円 |
七〇、三九〇円 |
一一二月 |
八〇、六〇〇円 |
七一、一九〇円 |
一一三月 |
八一、五六〇円 |
七一、九九〇円 |
一一四月 |
八二、五三〇円 |
七二、七九〇円 |
一一五月 |
八三、四九〇円 |
七三、五九〇円 |
一一六月 |
八四、四六〇円 |
七四、三九〇円 |
一一七月 |
八五、四二〇円 |
七五、一九〇円 |
一一八月 |
八六、三九〇円 |
七六、〇〇〇円 |
一一九月 |
八七、三五〇円 |
七六、八〇〇円 |
一二〇月 |
八八、三二〇円 |
七七、六〇〇円 |
一二一月 |
八九、三四〇円 |
七八、六五〇円 |
一二二月 |
九〇、三七〇円 |
七九、七〇〇円 |
一二三月 |
九一、四〇〇円 |
八〇、七五〇円 |
一二四月 |
九二、四三〇円 |
八一、八一〇円 |
一二五月 |
九三、四六〇円 |
八二、八六〇円 |
一二六月 |
九四、四九〇円 |
八三、九一〇円 |
一二七月 |
九五、五二〇円 |
八四、九七〇円 |
一二八月 |
九六、五四〇円 |
八六、〇二〇円 |
一二九月 |
九七、五七〇円 |
八七、〇七〇円 |
一三〇月 |
九八、六〇〇円 |
八八、一二〇円 |
一三一月 |
九九、六三〇円 |
八九、一八〇円 |
一三二月 |
一〇〇、六六〇円 |
九〇、二三〇円 |
一三三月 |
一〇一、七五〇円 |
九一、一六〇円 |
一三四月 |
一〇二、八五〇円 |
九二、一〇〇円 |
一三五月 |
一〇三、九五〇円 |
九三、〇三〇円 |
一三六月 |
一〇五、〇四〇円 |
九三、九六〇円 |
一三七月 |
一〇六、一四〇円 |
九四、九〇〇円 |
一三八月 |
一〇七、二四〇円 |
九五、八三〇円 |
一三九月 |
一〇八、三三〇円 |
九六、七七〇円 |
一四〇月 |
一〇九、四三〇円 |
九七、七〇〇円 |
一四一月 |
一一〇、五三〇円 |
九八、六三〇円 |
一四二月 |
一一一、六二〇円 |
九九、五七〇円 |
一四三月 |
一一二、七二〇円 |
一〇〇、五〇〇円 |
一四四月 |
一一三、八二〇円 |
一〇一、四四〇円 |
一四五月 |
一一四、九九〇円 |
一〇二、四二〇円 |
一四六月 |
一一六、一五〇円 |
一〇三、四一〇円 |
一四七月 |
一一七、三二〇円 |
一〇四、三九〇円 |
一四八月 |
一一八、四九〇円 |
一〇五、三八〇円 |
一四九月 |
一一九、六六〇円 |
一〇六、三七〇円 |
一五〇月 |
一二〇、八三〇円 |
一〇七、三五〇円 |
一五一月 |
一二二、〇〇〇円 |
一〇八、三四〇円 |
一五二月 |
一二三、一七〇円 |
一〇九、三三〇円 |
一五三月 |
一二四、三四〇円 |
一一〇、三一〇円 |
一五四月 |
一二五、五一〇円 |
一一一、三〇〇円 |
一五五月 |
一二六、六八〇円 |
一一二、二九〇円 |
一五六月 |
一二七、八四〇円 |
一一三、二七〇円 |
一五七月 |
一二九、〇九〇円 |
一一四、三一〇円 |
一五八月 |
一三〇、三四〇円 |
一一五、三六〇円 |
一五九月 |
一三一、五八〇円 |
一一六、四〇〇円 |
一六〇月 |
一三二、八三〇円 |
一一七、四四〇円 |
一六一月 |
一三四、〇七〇円 |
一一八、四八〇円 |
一六二月 |
一三五、三二〇円 |
一一九、五二〇円 |
一六三月 |
一三六、五七〇円 |
一二〇、五六〇円 |
一六四月 |
一三七、八一〇円 |
一二一、六〇〇円 |
一六五月 |
一三九、〇六〇円 |
一二二、六五〇円 |
一六六月 |
一四〇、三〇〇円 |
一二三、六九〇円 |
一六七月 |
一四一、五五〇円 |
一二四、七三〇円 |
一六八月 |
一四二、八〇〇円 |
一二五、七七〇円 |
一六九月 |
一四四、一二〇円 |
一二六、八七〇円 |
一七〇月 |
一四五、四五〇円 |
一二七、九七〇円 |
一七一月 |
一四六、七八〇円 |
一二九、〇七〇円 |
一七二月 |
一四八、一一〇円 |
一三〇、一七〇円 |
一七三月 |
一四九、四四〇円 |
一三一、二七〇円 |
一七四月 |
一五〇、七七〇円 |
一三二、三七〇円 |
一七五月 |
一五二、〇九〇円 |
一三三、四七〇円 |
一七六月 |
一五三、四二〇円 |
一三四、五七〇円 |
一七七月 |
一五四、七五〇円 |
一三五、六七〇円 |
一七八月 |
一五六、〇八〇円 |
一三六、七七〇円 |
一七九月 |
一五七、四一〇円 |
一三七、八七〇円 |
一八〇月 |
一五八、七四〇円 |
一三八、九七〇円 |
一八一月 |
一六〇、一五〇円 |
一四〇、一三〇円 |
一八二月 |
一六一、五七〇円 |
一四一、二九〇円 |
一八三月 |
一六二、九八〇円 |
一四二、四五〇円 |
一八四月 |
一六四、四〇〇円 |
一四三、六二〇円 |
一八五月 |
一六五、八一〇円 |
一四四、七八〇円 |
一八六月 |
一六七、二三〇円 |
一四五、九四〇円 |
一八七月 |
一六八、六五〇円 |
一四七、一〇〇円 |
一八八月 |
一七〇、〇六〇円 |
一四八、二六〇円 |
一八九月 |
一七一、四八〇円 |
一四九、四二〇円 |
一九〇月 |
一七二、八九〇円 |
一五〇、五八〇円 |
一九一月 |
一七四、三一〇円 |
一五一、七五〇円 |
一九二月 |
一七五、七三〇円 |
一五二、九一〇円 |
一九三月 |
一七七、二四〇円 |
一五四、一三〇円 |
一九四月 |
一七八、七四〇円 |
一五五、三六〇円 |
一九五月 |
一八〇、二五〇円 |
一五六、五九〇円 |
一九六月 |
一八一、七六〇円 |
一五七、八一〇円 |
一九七月 |
一八三、二七〇円 |
一五九、〇四〇円 |
一九八月 |
一八四、七八〇円 |
一六〇、二七〇円 |
一九九月 |
一八六、二九〇円 |
一六一、四九〇円 |
二〇〇月 |
一八七、八〇〇円 |
一六二、七二〇円 |
二〇一月 |
一八九、三一〇円 |
一六三、九五〇円 |
二〇二月 |
一九〇、八二〇円 |
一六五、一七〇円 |
二〇三月 |
一九二、三三〇円 |
一六六、四〇〇円 |
二〇四月 |
一九三、八四〇円 |
一六七、六三〇円 |
二〇五月 |
一九五、四五〇円 |
一六八、九二〇円 |
二〇六月 |
一九七、〇六〇円 |
一七〇、二二〇円 |
二〇七月 |
一九八、六七〇円 |
一七一、五一〇円 |
二〇八月 |
二〇〇、二七〇円 |
一七二、八一〇円 |
二〇九月 |
二〇一、八八〇円 |
一七四、一〇〇円 |
二一〇月 |
二〇三、四九〇円 |
一七五、四〇〇円 |
二一一月 |
二〇五、一〇〇円 |
一七六、六九〇円 |
二一二月 |
二〇六、七一〇円 |
一七七、九九〇円 |
二一三月 |
二〇八、三二〇円 |
一七九、二八〇円 |
二一四月 |
二〇九、九三〇円 |
一八〇、五八〇円 |
二一五月 |
二一一、五四〇円 |
一八一、八七〇円 |
二一六月 |
二一三、一五〇円 |
一八三、一七〇円 |
二一七月 |
二一四、八六〇円 |
一八四、五三〇円 |
二一八月 |
二一六、五八〇円 |
一八五、九〇〇円 |
二一九月 |
二一八、二九〇円 |
一八七、二七〇円 |
二二〇月 |
二二〇、〇一〇円 |
一八八、六四〇円 |
二二一月 |
二二一、七二〇円 |
一九〇、〇一〇円 |
二二二月 |
二二三、四四〇円 |
一九一、三七〇円 |
二二三月 |
二二五、一五〇円 |
一九二、七四〇円 |
二二四月 |
二二六、八七〇円 |
一九四、一一〇円 |
二二五月 |
二二八、五八〇円 |
一九五、四八〇円 |
二二六月 |
二三〇、三〇〇円 |
一九六、八四〇円 |
二二七月 |
二三二、〇一〇円 |
一九八、二一〇円 |
二二八月 |
二三三、七三〇円 |
一九九、五八〇円 |
二二九月 |
二三五、五六〇円 |
二〇一、〇二〇円 |
二三〇月 |
二三七、三八〇円 |
二〇二、四七〇円 |
二三一月 |
二三九、二一〇円 |
二〇三、九一〇円 |
二三二月 |
二四一、〇四〇円 |
二〇五、三六〇円 |
二三三月 |
二四二、八七〇円 |
二〇六、八〇〇円 |
二三四月 |
二四四、七〇〇円 |
二〇八、二四〇円 |
二三五月 |
二四六、五三〇円 |
二〇九、六九〇円 |
二三六月 |
二四八、三六〇円 |
二一一、一三〇円 |
二三七月 |
二五〇、一八〇円 |
二一二、五八〇円 |
二三八月 |
二五二、〇一〇円 |
二一四、〇二〇円 |
二三九月 |
二五三、八四〇円 |
二一五、四七〇円 |
二四〇月 |
二五五、六七〇円 |
二一六、九一〇円 |
二四一月 |
二五七、六二〇円 |
二一九、六三〇円 |
二四二月 |
二五九、五七〇円 |
二二二、三五〇円 |
二四三月 |
二六一、五二〇円 |
二二五、〇七〇円 |
二四四月 |
二六三、四七〇円 |
二二七、七九〇円 |
二四五月 |
二六五、四一〇円 |
二三〇、五一〇円 |
二四六月 |
二六七、三六〇円 |
二三三、二三〇円 |
二四七月 |
二六九、三一〇円 |
二三五、九五〇円 |
二四八月 |
二七一、二六〇円 |
二三八、六六〇円 |
二四九月 |
二七三、二一〇円 |
二四一、三八〇円 |
二五〇月 |
二七五、一六〇円 |
二四四、一〇〇円 |
二五一月 |
二七七、一一〇円 |
二四六、八二〇円 |
二五二月 |
二七九、〇六〇円 |
二四九、五四〇円 |
二五三月 |
二八一、一四〇円 |
二五一、三二〇円 |
二五四月 |
二八三、二一〇円 |
二五三、一一〇円 |
二五五月 |
二八五、二九〇円 |
二五四、八九〇円 |
二五六月 |
二八七、三七〇円 |
二五六、六七〇円 |
二五七月 |
二八九、四五〇円 |
二五八、四五〇円 |
二五八月 |
二九一、五二〇円 |
二六〇、二四〇円 |
二五九月 |
二九三、六〇〇円 |
二六二、〇二〇円 |
二六〇月 |
二九五、六八〇円 |
二六三、八〇〇円 |
二六一月 |
二九七、七六〇円 |
二六五、五八〇円 |
二六二月 |
二九九、八三〇円 |
二六七、三七〇円 |
二六三月 |
三〇一、九一〇円 |
二六九、一五〇円 |
二六四月 |
三〇三、九九〇円 |
二七〇、九三〇円 |
二六五月 |
三〇六、二〇〇円 |
二七二、八二〇円 |
二六六月 |
三〇八、四二〇円 |
二七四、七二〇円 |
二六七月 |
三一〇、六三〇円 |
二七六、六一〇円 |
二六八月 |
三一二、八五〇円 |
二七八、五〇〇円 |
二六九月 |
三一五、〇六〇円 |
二八〇、三九〇円 |
二七〇月 |
三一七、二八〇円 |
二八二、二八〇円 |
二七一月 |
三一九、四九〇円 |
二八四、一七〇円 |
二七二月 |
三二一、七一〇円 |
二八六、〇六〇円 |
二七三月 |
三二三、九二〇円 |
二八七、九五〇円 |
二七四月 |
三二六、一四〇円 |
二八九、八五〇円 |
二七五月 |
三二八、三五〇円 |
二九一、七四〇円 |
二七六月 |
三三〇、五七〇円 |
二九三、六三〇円 |
二七七月 |
三三二、九三〇円 |
二九五、六四〇円 |
二七八月 |
三三五、二九〇円 |
二九七、六四〇円 |
二七九月 |
三三七、六五〇円 |
二九九、六五〇円 |
二八〇月 |
三四〇、〇一〇円 |
三〇一、六六〇円 |
二八一月 |
三四二、三七〇円 |
三〇三、六六〇円 |
二八二月 |
三四四、七三〇円 |
三〇五、六七〇円 |
二八三月 |
三四七、一〇〇円 |
三〇七、六八〇円 |
二八四月 |
三四九、四六〇円 |
三〇九、六八〇円 |
二八五月 |
三五一、八二〇円 |
三一一、六九〇円 |
二八六月 |
三五四、一八〇円 |
三一三、七〇〇円 |
二八七月 |
三五六、五四〇円 |
三一五、七〇〇円 |
二八八月 |
三五八、九〇〇円 |
三一七、七一〇円 |
二八九月 |
三六一、四二〇円 |
三一九、八四〇円 |
二九〇月 |
三六三、九三〇円 |
三二一、九七〇円 |
二九一月 |
三六六、四五〇円 |
三二四、一〇〇円 |
二九二月 |
三六八、九七〇円 |
三二六、二三〇円 |
二九三月 |
三七一、四八〇円 |
三二八、三六〇円 |
二九四月 |
三七四、〇〇〇円 |
三三〇、四八〇円 |
二九五月 |
三七六、五二〇円 |
三三二、六一〇円 |
二九六月 |
三七九、〇三〇円 |
三三四、七四〇円 |
二九七月 |
三八一、五五〇円 |
三三六、八七〇円 |
二九八月 |
三八四、〇七〇円 |
三三九、〇〇〇円 |
二九九月 |
三八六、五九〇円 |
三四一、一三〇円 |
三〇〇月 |
三八九、一〇〇円 |
三四三、二六〇円 |
三〇一月 |
三九一、七九〇円 |
三四五、五二〇円 |
三〇二月 |
三九四、四七〇円 |
三四七、七八〇円 |
三〇三月 |
三九七、一五〇円 |
三五〇、〇四〇円 |
三〇四月 |
三九九、八三〇円 |
三五二、三〇〇円 |
三〇五月 |
四〇二、五二〇円 |
三五四、五五〇円 |
三〇六月 |
四〇五、二〇〇円 |
三五六、八一〇円 |
三〇七月 |
四〇七、八八〇円 |
三五九、〇七〇円 |
三〇八月 |
四一〇、五七〇円 |
三六一、三三〇円 |
三〇九月 |
四一三、二五〇円 |
三六三、五九〇円 |
三一〇月 |
四一五、九三〇円 |
三六五、八五〇円 |
三一一月 |
四一八、六二〇円 |
三六八、一一〇円 |
三一二月 |
四二一、三〇〇円 |
三七〇、三七〇円 |
三一三月 |
四二四、一六〇円 |
三七二、七六〇円 |
三一四月 |
四二七、〇二〇円 |
三七五、一六〇円 |
三一五月 |
四二九、八八〇円 |
三七七、五六〇円 |
三一六月 |
四三二、七四〇円 |
三七九、九五〇円 |
三一七月 |
四三五、六〇〇円 |
三八二、三五〇円 |
三一八月 |
四三八、四六〇円 |
三八四、七五〇円 |
三一九月 |
四四一、三二〇円 |
三八七、一四〇円 |
三二〇月 |
四四四、一八〇円 |
三八九、五四〇円 |
三二一月 |
四四七、〇四〇円 |
三九一、九四〇円 |
三二二月 |
四四九、九〇〇円 |
三九四、三四〇円 |
三二三月 |
四五二、七六〇円 |
三九六、七三〇円 |
三二四月 |
四五五、六二〇円 |
三九九、一三〇円 |
三二五月 |
四五八、六七〇円 |
四〇一、六七〇円 |
三二六月 |
四六一、七二〇円 |
四〇四、二二〇円 |
三二七月 |
四六四、七六〇円 |
四〇六、七六〇円 |
三二八月 |
四六七、八一〇円 |
四〇九、三〇〇円 |
三二九月 |
四七〇、八六〇円 |
四一一、八四〇円 |
三三〇月 |
四七三、九一〇円 |
四一四、三九〇円 |
三三一月 |
四七六、九六〇円 |
四一六、九三〇円 |
三三二月 |
四八〇、〇一〇円 |
四一九、四七〇円 |
三三三月 |
四八三、〇六〇円 |
四二二、〇二〇円 |
三三四月 |
四八六、一一〇円 |
四二四、五六〇円 |
三三五月 |
四八九、一五〇円 |
四二七、一〇〇円 |
三三六月 |
四九二、二〇〇円 |
四二九、六五〇円 |
三三七月 |
四九五、四五〇円 |
四三二、三四〇円 |
三三八月 |
四九八、七〇〇円 |
四三五、〇四〇円 |
三三九月 |
五〇一、九五〇円 |
四三七、七四〇円 |
三四〇月 |
五〇五、二〇〇円 |
四四〇、四四〇円 |
三四一月 |
五〇八、四五〇円 |
四四三、一四〇円 |
三四二月 |
五一一、七〇〇円 |
四四五、八三〇円 |
三四三月 |
五一四、九五〇円 |
四四八、五三〇円 |
三四四月 |
五一八、二〇〇円 |
四五一、二三〇円 |
三四五月 |
五二一、四五〇円 |
四五三、九三〇円 |
三四六月 |
五二四、七〇〇円 |
四五六、六三〇円 |
三四七月 |
五二七、九五〇円 |
四五九、三二〇円 |
三四八月 |
五三一、二〇〇円 |
四六二、〇二〇円 |
三四九月 |
五三四、六七〇円 |
四六四、八九〇円 |
三五〇月 |
五三八、一三〇円 |
四六七、七五〇円 |
三五一月 |
五四一、六〇〇円 |
四七〇、六一〇円 |
三五二月 |
五四五、〇六〇円 |
四七三、四七〇円 |
三五三月 |
五四八、五三〇円 |
四七六、三四〇円 |
三五四月 |
五五一、九九〇円 |
四七九、二〇〇円 |
三五五月 |
五五五、四五〇円 |
四八二、〇六〇円 |
三五六月 |
五五八、九二〇円 |
四八四、九三〇円 |
三五七月 |
五六二、三八〇円 |
四八七、七九〇円 |
三五八月 |
五六五、八五〇円 |
四九〇、六五〇円 |
三五九月 |
五六九、三一〇円 |
四九三、五一〇円 |
三六〇月 |
五七二、七八〇円 |
|
(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・自治大臣署名)