国民年金法等の一部を改正する法律
法律第九十三号(昭四〇・五・三一)
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「一万三千二百円」を「一万五千六百円」に改める。
第五十八条中「二万一千六百円」を「二万四千円」に改める。
第六十二条中「一万五千六百円」を「一万八千円」に改める。
第六十五条第五項中「八万円」を「十万二千五百円」に改め、同条第六項中「二十万円」を「二十二万円」に、「三万円」を「四万円」に改める。
第六十六条第二項中「四十万円」を「四十三万円」に、「控除額と同法第十一条の十第一項第二号イに規定する控除額とを合算した額の二分の一に相当する額」を「控除額に相当する額」に改める。
第六十七条第二項第一号中「二十万円」を「二十二万円」に、「三万円」を「四万円」に改める。
第七十七条第一項中
「 |
一〇年以上 |
一四、四〇〇円 |
」 |
一五年未満 |
|||
一五年以上 |
一五、〇〇〇円 |
||
一六年未満 |
|||
一六年以上 |
一五、六〇〇円 |
||
一七年未満 |
を
「 |
一〇年以上 |
一五、六〇〇円 |
」 |
一七年未満 |
に改め、同条第二項中「保険料納付済期間が十四年未満」を「保険料納付済期間が十六年未満」に、
「 |
一三年以上 |
一三、二〇〇円 |
」 |
一四年未満 |
を
「 |
一三年以上 |
一三、二〇〇円 |
」 |
一四年未満 |
|||
一四年以上 |
一四、四〇〇円 |
||
一五年未満 |
|||
一五年以上 |
一五、〇〇〇円 |
||
一六年未満 |
に改め、同条「第三項中第二十七条」を「第二十七条第一項及び第二項」に改める。
第七十九条の二第三項中「一万三千二百円」を「一万五千六百円」に改める。
附則第九条の三中「一万五千六百円」を「一万八千円」に改める。
別表一級の項第十号中「(精神病質、神経症及び精神薄弱によるものを除く。以下この表において同じ。)」を削る。
(児童扶養手当法の一部改正)
第二条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「別表第一号から第八号まで」の下に「又は第十号」を加え、同項第二号中「以下第四号」を「次号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。
第五条中「千円」を「千二百円」に、「千七百円」を「千九百円」に改める。
第九条中「二十万円」を「二十二万円」に、「三万円」を「四万円」に改める。
第十一条中「四十万円」を「四十三万円」に、「控除額と同法第十一条の十第一項第二号イに規定する控除額とを合算した額の二分の一に相当する額」を「控除額に相当する額」に改める。
第十三条第二項第一号中「二十万円」を「二十二万円」に、「三万円」を「四万円」に改める。
(重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正)
第三条 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「千円」を「千二百円」に改める。
第七条中「二十万円」を「二十二万円」に改め、「重度精神薄弱児又は」及び「重度精神薄弱児を除く。」を削り、「三万円」を「四万円」に改める。
第九条中「四十万円」を「四十三万円」に、「控除額と同法第十一条の十第一項第二号イに規定する控除額とを合算した額の二分の一に相当する額」を「控除額に相当する額」に改める。
第十一条第二項第一号中「二十万円」を「二十二万円」に改め、「重度精神薄弱児又は」を削り、「三万円」を「四万円」に改める。
附則第六項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国民年金法別表の改正規定及び第二条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定は昭和四十年八月一日から、第一条中国民年金法第五十八条、第六十二条及び第七十九条の二第三項の改正規定は同年九月一日から施行する。
(障害年金の支給要件に関する経過措置)
第二条 初診日が二十歳に達する日前である傷病により廃疾の状態にある者が、二十歳に達した日以後にさらに疾病にかかり又は負傷した場合において、国民年金法第三十条第一項第一号の要件に該当し、新たに発した傷病に係る廃疾認定日が昭和四十年八月一日前であり、かつ、同日において前後の廃疾を併合してこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるときは、同法第三十条第二項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害年金を支給する。ただし、二十歳に達する日前におけるその傷病に係る初診日において同法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者については、この限りでない。
2 昭和十六年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において二十歳をこえた者)については、前項中「二十歳に達する日」又は「二十歳に達した日」とあるのは、それぞれ「昭和三十六年四月一日」と読み替えるものとする。
(母子年金及び準母子年金の額の改定)
第三条 昭和四十年八月一日において、母子年金又は準母子年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第三十七条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第四十一条の二第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあるもの(その母子年金又は準母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子年金又は準母子年金の額を改定する。
(母子年金及び準母子年金の支給要件に関する経過措置)
第四条 夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の死亡日の前日において国民年金法第三十七条第一項第一号の要件に該当し、かつ、夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて前条に規定する妻以外のものが、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第三十七条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡日の前日において国民年金法第四十一条の二第一項第一号の要件に該当し、かつ、死亡者の死亡の当時その死亡者によつて、生計を維持した女子(前条に規定する祖母又は姉を除く。)が、昭和四十年八月一日において同法第四十一条の二第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める過程の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)
(遺児年金の支給要件に関する経過措置)
第五条 国民年金法第四十二条第一号の要件に該当する父又は母の死亡の当時父又は母によつて生計を維持した子が、昭和四十年八月一日においてこの法律による改正後の同法別表に定める程度の廃疾の状態にあり、かつ、十八歳以上二十歳未満であるときは、同条本文の規定にかかわらず、その者に同条の遺児年金を支給する。ただし、その子が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。.
一 現に婚姻をしているか又は養子となつているとき(父又は母の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
二 現に離縁によつて、死亡した父又は母の子でなくなつているとき。
三 現に母又は父と生計を同じくしているとき。
2 前項の場合において、同項の子以外の子で、昭和四十年八月一日において当該父又は母の死亡について遺児年金の受給権を有するものがあるときは、同年九月から、その子の遺児年金の額を国民年金法第四十四条第一項に規定する額に改定する。
3 第一項の遺児年金については、同項の子は、当該父又は母の死亡につき昭和四十年八月一日前に国民年金法第五十二条の二の規定による死亡一時金の請求をした場合においても、なお同法第五十二条の五の規定により遺児年金を選択することができる。
4 前項の場合において、その子が遺児年金を請求したときは、その子に対してすでに支払われた当該死亡一時金は、遺児年金の内払とみなす。遺児年金を請求した後にその子に対して死亡一時金が支払われた場合におけるその死亡一時金についても、同様とする。
(障害福祉年金等の額の改定)
第六条 昭和四十年九月一日前に障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金の受給権を取得し、同日まで引き続きその受給権を有する者については、同月から、その額をこの法律による改正後の国民年金法第五十八条、第六十二条(同法第六十四条の四において準用する場合を含む。)又は第七十九条の二第三項の規定を適用して計算して得た額に、それぞれ改定する。
2 昭和四十年八月一日において、母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する妻又は祖母若しくは姉が、国民年金法第六十一条第一項に規定する要件に該当する子又は同法第六十四条の三第二項に規定する要件に該当する孫若しくは弟妹であつて、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態(この法律による改正前の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態を除く。以下同じ。)にあるもの(その母子福祉年金又は準母子福祉年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつている者を除く。)と生計を同じくするときは、同年九月から、その子又は孫若しくは弟妹の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
(年金額に関する経過措置)
第七条 昭和四十年八月以前の月分の母子年金、準母子年金、遺児年金、障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の額については、なお従前の例による。
(障害福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第八条 明治二十八年八月三日から昭和二十年八月一日までの間に生まれた者(昭和四十年八月一日において二十歳をこえ七十歳未満である者)が、廃疾認定日が昭和四十年八月一日前である傷病(初診日において国民年金法第七条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当した者のその傷病を除く。)により、同日においてこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるときは、同法第五十六条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の障害福祉年金を支給する。ただし、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)以後である二以上の傷病により廃疾の状態にある者であつて、これらの傷病による廃疾を併合してのみこの法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、初診日が昭和三十六年四月一日(同日において二十歳未満であつた者にあつては、二十歳に達した日)前である傷病による廃疾と初診日が同日以後である傷病による廃疾とを併合して同項に規定する廃疾の状態にある者については、初診日が同日以後である傷病に係る廃疾が厚生大臣の定める程度以上のものであり、かつ、その傷病の初診日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 被保険者であつた者については、初診日の前日において国民年金法第五十六条第一項第二号に該当しなかつたこと。
二 被保険者でなかつた者については、初診日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(母子福祉年金及び準母子福祉年金の支給要件に関する経過措置)
第九条 夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した妻(附則第六条第二項に規定する妻を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において夫又は妻の子であつてこの法律による改正後の国民年金法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後で二十歳未満であるもの(夫の死亡の当時夫によつて生計を維持した者に限る。)と生計を同じくするときは、同法第六十一条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 妻が、現に婚姻をしているとき。
二 妻が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(夫の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 妻と生計を同じくする子のすべてが、現に婚姻をしているか、又は妻以外の者の養子となつているとき(その子のすべてが、夫の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
2 夫、男子たる子、父又は祖父の死亡の当時その死亡者によつて生計を維持した女子(附則第六条第二項に規定する祖母又は姉を除く。)であつて、昭和二十年八月一日以前に生まれたもの(昭和四十年八月一日において二十歳をこえる者)が、昭和四十年八月一日において国民年金法第六十四条の三第二項に規定する準母子状態(同項に規定する孫又は弟妹は、この法律による改正後の同法別表に定める一級に該当する程度の廃疾の状態にあり、かつ、義務教育終了後である者に限る。)にあるときは、同条第一項本文の規定にかかわらず、その者に同条の準母子福祉年金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 女子が、現に婚姻をしているとき。
二 女子が、現に直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつているとき(その死亡者の死亡後に養子となつた場合に限る。)。
三 女子と生計を同じくする孫又は弟妹のすべてが、現に婚姻をしているか、又は女子以外の者の養子となつているとき(その孫又は弟妹のすべてが、その死亡者の死亡後に婚姻をし、又は養子となつた場合に限る。)。
3 前二項の規定は、死亡者の死亡日が昭和三十六年四月一日以後である妻又は女子については、死亡者の死亡日において次の各号の要件に該当したものであるときに限り、適用する。ただし、明治四十四年四月一日以前に生まれた者(昭和三十六年四月一日において五十歳をこえた者)については、この限りでない。
一 被保険者であつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第六十一条第一項第二号又は第六十四条の三第一項第二号にそれぞれ該当しなかつたこと。
二 被保険者でなかつた者については、死亡者の死亡日の前日において国民年金法第七十九条の二第一項に規定する老齢福祉年金の支給要件に該当したこと。
(障害福祉年金等の支給停止に関する経過措置)
第十条 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第五項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金についての受給権者が同法第六十五条第五項に規定する給付を受けることができることによる支給の停止については、なお従前の例による。
2 国民年金法第六十五条第六項及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、この法律による改正後の同法別表の規定は、昭和四十年九月以降の月分のこれらの福祉年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの福祉年金については、なお従前の例による。
3 この法律による改正後の国民年金法第六十五条第六項、第六十六条第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)及び第六十七条第二項(同法第七十九条の二第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、昭和三十八年以前の年の所得によるこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4 この法律による改正後の国民年金法附則第九条の三の規定は、昭和四十年九月以降の月分の母子年金及び準母子年金について適用し、同年八月以前の月分のこれらの年金についての当該夫、男子たる子、父又は祖父の死亡について公的年金給付を受けることができる者があることによる支給の停止については、なお従前の例による。
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
第十一条 この法律による改正後の児童扶養手当法第五条の規定は、昭和四十年九月以降の月分の児童扶養手当(以下この条及び次条において「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第十二条 児童扶養手当法第九条の規定による手当の支給の制限及び同法第十三条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の同法第三条第一項の規定は、昭和四十年九月以降の月分の手当について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の児童扶養手当法第九条、第十一条(同法第十二条の規定を適用する場合及び同法第十三条第二項第三号において例による場合を含む。)及び同法第十三条第二項の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十八年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(重度精神薄弱児扶養手当の額に関する経過措置)
第十三条 この法律による改正後の重度精神薄弱児扶養手当法(以下「手当法」という。)第五条の規定は、昭和四十年九月以降の月分の重度精神薄弱児扶養手当(以下「手当」という。)について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
(重度精神薄弱児扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第十四条 手当法第七条の規定による手当の支給の制限及び同法第十一条第二項の規定による手当に相当する金額の返還については、この法律による改正後の児童扶養手当法第三条第一項の規定は、昭和四十年九月以降の月分の手当について適用し、同年八月以前の月分の手当については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の手当法第七条、第九条(同法第十条の規定を適用する場合及び同法第十一条第二項第三号において例による場合を含む。)及び同法第十一条第二項の規定は、昭和三十九年以降の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還について適用し、昭和三十八年以前の年の所得による支給の制限及び手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
(重度精神薄弱児扶養手当の支給に関する特例)
第十五条 手当法に規定する重度精神薄弱児が、昭和四十年八月一日において、附則第三条、附則第四条、附則第六条第二項又は附則第九条の規定により、新たに国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金(以下「母子年金等」という。)の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつた場合において、次項第一号イの額が同号ロの額をこえるときは、当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者が引き続き当該重度精神薄弱児を監護し、又は養育する間、その者に対する同年九月以降の月分の手当の支給については、当該重度精神薄弱児は、手当法第四条第三項第五号に該当しないものとみなし、当該母子年金等のうち母子年金又は準母子年金は、同条第四項第三号に規定する公的年金給付でないものとみなす。ただし、当該母子年金等の支給が引き続き行なわれる間に限る。
2 前項の規定の適用により重度精神薄弱児を監護し、又は養育する者に支給する手当の額は、手当法第五条の規定にかかわらず、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算した額とする。
一 イの額からロの額を控除した額
イ この法律による国民年金法及び手当法の改正がないものとした場合において、昭和四十年九月分として支払われることとなる当該母子年金等の額と同月分として支払われることとなる当該手当の額との合算額
ロ 昭和四十年九月分として支払われることとなる当該母子年金等の額と重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の手当法の規定により計算して得た同月分の手当の額とを合算した額
二 重度精神薄弱児(当該重度精神薄弱児を除く。)の数に応じて、この法律による改正後の手当法の規定により計算して得た昭和四十年九月分の手当の額
3 前項第一号に規定する額の計算の基礎となる者が減少したときは、その減少した日の属する月の翌月から、同項の規定による手当の額を、昭和四十年八月三十一日においてその減少があつたものとみなして同項の規定の例により計算した額に改定する。
4 第二項第一号に規定する額の計算の基礎となる者が減少した場合において、昭和四十年八月三十一日においてその減少があつたものとみなして同項第一号イの例により計算した額が同号ロの例により計算した額に等しいか、又は満たなくなつたときは、その減少した日の属する月の翌月以降の月分の手当については、第一項の規定を適用しない。
5 第二項の規定による額の手当の支給を受ける者について、手当の額の計算の基礎となる重度精神薄弱児が生じたときは、その生じた日の属する月の翌月から、その手当の額を、その重度精神薄弱児を同項第二号に規定する額の計算の基礎に加えて同項の規定の例により計算した額に改定する。
6 前項に規定する重度精神薄弱児が手当の額の計算の基礎とならなくなつたときは、その計算の基礎とならなくなつた日の属する月の翌月から、前項の規定による手当の額を、その重度精神薄弱児を第二項第二号に規定する額の計算の基礎に入れないで同項の規定の例により計算した額に改定する。
(国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 国民年金法及び児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第六十四条」を「第六十四条の三」に改める。
附則第九条第五項及び附則第十条第四項を削る。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)