医療金融公庫法の一部を改正する法律
法律第九十一号(昭四〇・五・二八)
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「事務所」を「主たる事務所」に改め、同条に次の一項を加える。
2 公庫は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第八条中「三人」を「四人」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
(代理人の選任)
第十四条の二 総裁は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)