道路交通法の一部を改正する法律

法律第九十六号(昭四〇・六・一)

第一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十四条―第七十一条」を「第六十四条―第七十一条の二」に、「第七十四条・第七十五条」を「第七十四条―第七十五条」に改める。

  第二条第十一号中「小児用の車」を「身体障害者用の車いす及び小児用の車」に改める。

  第三条の見出中「等」を削り、同条第一項中「、自動三輪車」を削り、同条第二項を削る。

  第四条第二項中「小児用の車」を「身体障害者用の車いす及び小児用の車」に改める。

  第六十七条及び第七十一条中「第八十五条第三項」を「第八十五条第五項」に改める。

  第四章第一節中第七十一条の次に次の一条を加える。

  (自動二輪車の運転者の遵守事項)

 第七十一条の二 自動二輪者の運転者は、政令で定める道路の区間においては、乗車用ヘルメットをかぶらないで自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。

 2 自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この項において同じ。)の運転者は、高速自動車国道及び公安委員会が指定した自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

  (安全運転管理者)

 第七十四条の二 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者及び通運事業法(昭和二十四年法律第二百四十一号)の規定による通運事業者を除く。以下この条において同じ。)は、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行なわせるため、総理府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について総理府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。

 2 自動車の使用者は、安全運転管理者を選任したときは、選任した日から十五日以内に、総理府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 3 公安委員会は、安全運転管理者が次条第一項、第二項又は第三項の規定に違反したときは、自動車の使用者に対し、当該安全運転管理者の解任を命ずることができる。

 4 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該自動車の使用者及び安全運転管理者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時及び場所並びに当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

   (罰則 第一項及び第三項については第百二十条第一項第十一号の四、第百二十三条 第二項については第百二十一条第一項第九号の二、第百二十三条)

  第七十五条第一項及び第二項中「事両等の運行を直接管理する地位にある者」を「前条第一項の安全運転管理者その他車両等の運行を直接管理する地位にある者」に改め、同条第三項中「大型自動車の運行を直接管理する地位にある者」を「前条第一項の安全運転管理者で大型自動車の安全な運転に必要な業務を行なつているものその他大型自動車の運行を直接管理する地位にある者」に、「第八十五条第三項」を「第八十五条第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 車両等の運行を直接管理する地位にある者(前条第一項の安全運転管理者を除く。)が前三項の規定に違反した場合において、その者を雇用する者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、通運事業法の規定による通運事業者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは、公安委員会は、当該事業を監督する行政庁に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

  第七十五条の付記中「第百十九条」を「第一項から第三項までについては第百十九条」に改める。

  第八十四条第三項中「、自動三輪車免許(以下「三輪免許」という。)を削り、「第一種原動機付自転車免許(以下「第一種原付免許」という。)及び第二種原動機付自転車免許(以下「第二種原付免許」という。)」を「原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許」に、「九種類」を「八種類」に改め、同条第四項中「自動三輪車第二種免許(以下「三輪第二種免許」という。)」を「牽引第二種免許」に改める。

  第八十五条第一項の表中

自動三輪車

三輪免許

自動二輪車

二輪免許

軽自動車

軽免許

小型特殊自動車

小型特殊免許

第一種原動機付自転車

第一種原付免許

第二種原動機付自転車

第二種原付免許

 を

自動二輪車

二輪免許

軽自動車

軽免許

小型特殊自動車

小型特殊免許

原動機付自転車

原付免許

 に改め、同条第二項中「第一種免許を受けた者」を「前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者」に、「前項の表」を「同表」に改め、同項の表を次のように改める。

第一種免許の種類

運転することができる自動車等の種類

大型免許

普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車

普通免許

軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車

大型特殊免許

小型特殊自動車及び原動機付自転車

二輪免許

小型特殊自動車及び原動機付自転車

軽免許

小型特殊自動車及び原動機付自転車

  第八十五条第三項中「、大型特殊免許若しくは三輪免許」を「若しくは大型特殊免許」に、「前二項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第四項を削り、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)によつて、牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるもの(以下「重被牽引車」という。)を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。

 4 牽引免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

  第八十五条に次の一項を加える。

 6 第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が道路運送法第三条第二項第一号、第二号若しくは第三号若しくは同条第三項第一号に掲げる旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)又は旅客自動車運送事業の用に供される重被牽引車(以下「旅客用車両」という。)であるときは、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、当該旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて当該旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転することはできない。

  第八十五条の付記中「第三項」を「第五項」に改める。

  第八十六条第一項の表中

大型特殊自動車

大型特殊第二種免許

自動三輪車

三輪第二種免許

 を

大型特殊自動車

大型特殊第二種免許

 に改め、同条第二項中「第二種免許を受けた者」を「前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者」に、「前項の表」を「同表」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 牽引自動車によつて旅客用事両を当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引第二種免許を受けなければならない。

 4 牽引第二種免許を受けた者で、大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて旅客用車両を当該旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽引して当該牽引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。

  第八十七条第一項中「自動三輪車」を「軽自動車」に改める。

  第八十八条第一項第一号中「及び大型特殊免許」を「、大型特殊免許及び牽引免許」に改め、「、三輪免許(自動三輪車に係る仮免許を含む。)」を削り、「軽免許」の下に「(軽自動車に係る仮免許を含む。)」を加え、「、第一種原付免許及び第二種原付免許」を「及び原付免許」に改める。

  第九十六条第二項第一号中「二十一歳」を「牽引第二種免許以外の第二種免許の運転免許試験については、二十一歳」に、「、大型特殊免許又は三輪免許」を「又は大型特殊免許」に、「受けており」を「受けている者に該当し」に改め、「(第九十条第三項又は第百三条第二項第二号、第三号若しくは第四項の規定により当該免許の効力が停止されている場合を除く。)」を削り、同項第二号中「(第九十条第三項又は第百三条第二項第二号、第三号若しくは第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者を除く。)」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 牽引第二種免許の運転免許試験については、二十一歳以上の者で、大型免許、普通免許又は大型特殊免許及び牽引免許を現に受けている者に該当し、かつ、大型免許、普通免許又は大型特殊免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年(政令で定めるものにあつては、二年)以上のもの

  第九十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 大型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けている者でなければ、牽引免許の運転免許試験を受けることができない。

  第九十六条に次の一項を加える。

 4 第二項及び前項各号に規定する免許を現に受けている者には、第九十条第三項又は第百三条第二項第二号若しくは第三号若しくは第四項の規定により当該免許の効力が停止されている者を含まないものとする。

  第九十七条第一項中「軽免許、第二種原付免許及び」を削り、「第一種原付免許」を「原付免許」に改め、「及び第三号」の下に「、牽引免許の運転免許試験にあつては第一号、第二号及び第四号」を加える。

  第百六条の見出しを「(国家公安委員会への報告)」に改め、同条前段を次のように改める。

   公安委員会は、第九十条第一項本文の規定により免許を与え、若しくは同項ただし書、同条第三項、第百条第三項若しくは第百三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をしたとき、又は自動車等の運転者が自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(総理府令で定める場合に限る。)、その他自動車等の運転者について自動車等の運転に関し総理府令で定める事由が生じたときは、総理府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。

  第百七条の二ただし書を次のように改める。

   ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し、又は牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合は、この限りでない。

  第百七条の七第一項中「三輪免許、」を削り、「第一種原付免許、第二種原付免許」を「原付免許」に改める。

  第百八条中「(昭和二十四年法律第二百四十一号)」を削る。

  第百十条中「全国的な幹線道路」の下に「(高速自動車国道を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 国家公安委員会は、高速自動車国道における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

  第百十二条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第百三条第八項前段(第九十条第六項又は第百七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による講習を受けようとする者は、講習手数料を当該都道府県に納めなければならない。

  第百十八条第一項第五号中「第三項」を「第五項」に改める。

  第百十九条第一項第十二号中「第七十五条(事両等の運行を管理する者の義務)」の下に「第一項、第二項若しくは第三項」を加える。

  第百二十条第一項第十一号の三の次に次の一号を加える。

  十一の四 第七十四条の二(安全運転管理者)第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

  第百二十一条第一項第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 第七十四条の二(安全運転管理者)第二項の規定に違反した者

  第百二十三条中「第十号、第十一号」の下に「、第十一号の四」を加え、「若しくは第八号」を「、第八号若しくは第九号の二」に改める。

第二条 道路交通法の一部を次のように改正する。

  第三条及び第五十九条第二項中「、軽自動車」を削る。

  第八十四条第三項中「、軽自動車免許(以下「軽免許」という。)」を削り、「八種類」を「七種類」に改める。

  第八十五条第一項の表中

軽自動車

軽免許

 を削り、同条第二項の表中「軽自動車、」及び

軽免許

小型特殊自動車及び原動機付自転車

 を削る。

  第八十七条第一項中「、普通自動車又は軽自動車」を「又は普通自動車」に改める。

  第八十八条第一項第一号中「、軽免許(軽自動車に係る仮免許を含む。)」を削る。

  第百七条の七第一項中「軽免許、」を削る。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律中第一条及び附則の規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二条の規定は同日から三年を経過した日から施行する。

 (自動三輪車免許等に関する経過規定)

第二条 第一条の規定による改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)の規定による運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる同条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)の規定による運転免許とみなす。

旧法の規定による運転免許

新法の規定による運転免許

自動三輪車免許

普通自動車免許

第一種原動機付自転車免許

原動機付自転車免許

第二種原動機付自転車免許

自動二輪車免許

自動三輪車第二種免許

普通自動車第二種免許

自動三輪車に係る仮運転免許

普通自動車に係る仮運転免許

2 第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧法の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。

3 第一条の規定の施行の際(以下「改正法の施行の際」という。)現に旧法の規定による自動三輪車免許、自動三輪車第二種免許若しくは自動三輪車に係る仮運転免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する新法の規定による運転免許を受けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧法の規定による自動三輪車に限るものとする。この場合において、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けることができない。

4 改正法の施行の際現に旧法の規定による第二種原動機付自転車免許を受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に自動二輪車免許を受けた者が運転することができる自動二輪車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、旧法の規定による第二種原動機付自転車に限るものとする。

5 第三項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したとき、又は前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動二輪車以外の自動二輪車を運転したときは、その行為は、新法の規定(罰則を含む。)の適用については、新法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。

 (大型自動車免許等に関する特例)

第三条 改正法の施行の際現に旧法の規定による運転免許(小型特殊自動車免許、第一種原動機付自転車免許、第二種原動機付自転車免許及び仮運転免許を除く。)を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による自動二輪車免許を受けたものとみなす。

2 改正法の施行の際現に旧法の規定による大型特殊自動車免許、自動二輪車免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許を受けた者は、当該運転免許を受けている間(道路交通法第九十条第三項又は第百三条第二項若しくは第四項の規定により当該運転免許の効力が停止されている間を除く。)は、新法の規定による軽自動車免許を受けたものとみなす。


 (牽引免許等に関する特例)

第四条 改正法の施行の際大型特殊自動車で牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、もつぱら牽引のために使用されるもの(以下「牽引車」という。)に係る旧法の規定による大型特殊自動車免許を現に受けている者又は施行日前に当該運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引免許を受けたものとみなす。

2 改正法の施行の際牽引車に係る旧法の規定による大型特殊自動車第二種免許を現に受けている者又は施行日前に当該免転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後に当該運転免許を受けた者は、新法の規定による大型自動車免許及び牽引第二種免許を受けたものとみなす。

3 改正法の施行の際旧法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許(牽引車に係る大型特殊自動車免許を除く。)自動三輪車免許、大型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許(牽引車に係る大型特殊自動車第二種免許を除く。)若しくは自動三輪車第二種免許を現に受けている者又は施行日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許若しくはこれらに相当する新法の規定による運転免許を受けた者は、同日から六月間は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第二種免許を受けたものとみなす。


 (三年経過後における軽自動車免許及び自動三輪車免許に関する経過規定)

第五条 施行日から三年を経過する際における運転免許で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる運転免許とみなす。

従前の運転免許

第二条の規定による改正後の道路交通法(以下「三年後の新法」という。)の規定による運転免許

軽自動車免許

普通自動車免許

軽自動車に係る仮運転免許

普通自動車に係る仮運転免許

2 施行日から三年を経過した日前に従前の規定によつてした運転免許に係る処分又は手続で前項の表の上欄に掲げる運転免許に係るものは、三年後の新法の相当規定によりそれぞれ同表の下欄に掲げる運転免許に係る処分又は手続としてされたものとみなす。

3 施行日から三年を経過する際第一項の表の上欄に掲げる運転免許を現に受けている者又は施行日から三年を経過した日前にこれらの運転免許に係る運転免許試験に合格したことにより同日以後にこれらの運転免許に相当する同表の下欄に掲げる運転免許を受けた者が運転することができる普通自動車は、政令で定めるところにより公安委員会が行なう審査に合格するまでの間は、従前の軽自動車に限るものとする。この場合において、十八歳未満の者は、十八歳に達するまでの間は、公安委員会が行なう審査を受けることができない。

4 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる普通自動車以外の普通自動車を運転したときは、その行為は、三年後の新法の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第六十四条の規定に違反する行為とみなす。

5 附則第二条第三項に規定する者は、施行日から三年を経過した日以後は、同項前段及び同条第五項の規定にかかわらず、従前の軽自動車を運転することができる。


 (従前の行為に対する罰則の適用)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (駐車場法の一部改正)

第七条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「及び二輪の軽自動車」及び「これらの」を削る。

(内閣総理・法務・運輸・建設大臣署名) 

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