海上運送法の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭四〇・六・一)

 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「、海運代理店業、検数業、鑑定業及び検量業」を「及び海運代理店業」に改める。

 第二条に次の一項を加える。

11 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。

 一 当該自動車の運転者

 二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人

 三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物

 第四条第三号中「運航計画」を「事業計画」に改める。

 第五条第二号中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業」に改める。

 第八条第一項中「料金」の下に「並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金」を加える。

 第九条第二項中「小荷物の」の下に「運送並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、」を加える。

 第十一条(見出しを含む。)中「運航計画」を「事業計画」に改める。

 第十二条中「小荷物の運送」の下に「並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送」を加える。

 第十三条第一項中「旅客、手荷物及び小荷物を運送の申込の順序により、運送し」を「運送の申込の順序により、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をし」に改め、同条第二項中「運送」の下に「並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送」を加える。

 第十九条第一号中「その他の運送条件」を「並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金」に改め、同条第二号中「運航計画」を「事業計画」に改める。

 第十九条の五第一項中「貨物定期航路事業」の下に「(第二十一条第一項に規定する自動車航送貨物定期航路事業を除く。)」を加え、同条第二項中「貨物定期航路事業」を「前項の貨物定期航路事業」に改める。

 第十九条の六中「省令で定めるもの」の下に「並びに自動車航送に係る自動車及びその積載貨物」を加える。

 第二十一条の見出し中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業」に改め、同条第一項中「一定の航路」を「自動車航送をする貨物定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における自動車航送をする貨物定期航路事業及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の自動車航送をする貨物定期航路事業を除く。以下「自動者航送貨物定期航路事業」という。)又は一定の航路」に改める。

 第二十二条中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業を営む者(以下「自動車航送貨物定期航路事業者」という。)又は旅客不定期航路事業」に改める。

 第二十三条第一項中「運輸大臣は、」の下に「自動車航送貨物定期航路事業者が正当な理由がないのに一年以上自動車航送をしなかつたとき、又は」を、「旅客の運送」の下に「及び自動車航送をする旅客不定期航路事業者にあつては当該自動車航送」を加える。

 第二十三条の二第一項及び第二項中「旅客不定期航路事業者」を「自動車航送貨物定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者」に改め、同条第三項中「旅客不定期航路事業者」を「自動車航送貨物定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者」に、「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業」に改める。

第二十三条の三中「旅客不定期航路事業者」を「自動車航送貨物定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者」に改める。

第二十三条の四中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業」に改め、同条に後段として次のように加える。

  この場合において、これらの規定の自動車航送貨物定期航路事業への準用については、第八条第一項中「旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金」とあるのは「自動車航送に係る運賃及び料金」と、第九条第二項中「旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき」とあるのは「自動車航送につき」と読み替えるものとする。

 第三十二条中「他の定期航路事業者」を「他の船舶運航事業者」に改める。

 第四十五条の三第一項第二号中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業」に改める。

 第四十七条第二号中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


 (経過規定)

第二条 この法律の施行の際現に、改正前の海上運送法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による免許又は旧法第二十一条第一項の規定による許可を受けて一般旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んでいる者であつて、自動車航送をしているものは、この法律の施行の日から二月間は、改正後の海上運送法(以下「新法」という。)第八条第一項及び第九条第一項(これらの規定を新法第二十三条の四において準用する場合を含む。)の規定による自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款の認可を受けないでも、当該自動車航送を引き続きすることができる。その者がその期間内にこれらの規定による自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款の認可の申請をした場合において、その申請について認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。

第三条 この法律の施行の際現に、内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による登録を受け、又は同条第二項の規定による届出をして内航運送業を営んでいる者であつて、新法第二十一条第一項に規定する自動車航送貨物定期航路事業に相当する事業を営んでいるものは、この法律の施行の日から二月間は、同項の規定による自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けないでも、当該事業を引き続き営むことができる。その者がその期間内に同項の規定による自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請をした場合において、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。

2 新法第二十二条から第二十三条の四までの規定は、前項の規定の適用を受ける者が同項の規定により引き続き当該事業を営む場合は、適用しない。

第四条 附則第二条及び前条の規定は、新法第四十四条に規定する船舶運航の事業について準用する。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (運輸省設置法の一部改正)

第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第十五号の二の二中「旅客不定期航路事業を許可し、」を「自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業を許可し、並びに自動車航送貨物定期航路事業」に改める。

  第六条第一項第三号中「及び旅客不定期航路事業」を「、自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業」に改める。

  第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項第一号の二中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業」に改める。


 (内航海運業法の一部改正)

第七条 内航海運業法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「旅客定期航路事業」の下に「、自動車航送貨物定期航路事業」を加える。


 (内航海運組合法の一部改正)

第八条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「旅客不定期航路事業」を「自動車航送貨物定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業」に改める。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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