厚生省設置法の一部を改正する法律

法律第百六号(昭四〇・六・二)

 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二十九号の二を削り、同条第三十七号の二中「診療エックス線技師」の下に「及び衛生検査技師」を加え、同条第三十九号の二中「診療エックス線技師」の下に「、衛生検査技師」を加え、同条中第五十二号の五を削り、第五十二号の六を第五十二号の五とし、第五十六号の次に次の一号を加える。

 五十六の二 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の定めるところにより、精神薄弱者援護施設の基準を定めること。

 第九条中第三号を削り、第三号の二を第三号とし、第十号の二を削る。

 第十条第三号中「診療エックス線技師」の下に「、衛生検査技師」を加える。

 第十一条の二中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 国民厚生運動の普及発達を図ること。

 第十二条第七号の二を削る。

 第十三条第十二号中「及び妊産婦その他母性」を「、妊産婦その他母性及び精神薄弱者」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号の次に次の一号を加える。

 十二 精神薄弱者福祉法を施行すること。

 第二十九条第一項の表中

結核予防審議会

厚生大臣の諮問に応じて、結核の予防及び結核患者の医療に関する重要事項を調査審議すること。

結核予防審議会

厚生大臣の諮問に応じて、結核の予防及び結核患者の医療に関する重要事項を調査審議すること。

 
 

伝染病予防調査会

厚生大臣の諮問に応じて、伝染病の予防に関する重要事項を調査審議すること。

に、

中央環境衛生適正化審議会

厚生大臣の諮問に応じて、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十八条第三項に規定する処分に関する事項その他同法の施行に関する重要事項を調査審議し、及び関係各行政機関に対し建議すること。

中央環境衛生適正化審議会

厚生大臣の諮問に応じて、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律第五十八条第三項に規定する処分に関する事項その他同法の施行に関する重要事項を調査審議し、及び関係各行政機関に対し建議すること。

 
 

公害審議会

厚生大臣の諮問に応じて、環境衛生に係る公害及び生活環境に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

 第三十八条の表中「四九、八七二人」を「四九、九五四人」に、「五八五人」を「六二五人」に、「五〇、四五七人」を「五〇、五七九人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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