関税定率法等の一部を改正する法律

法律第三十号(昭四〇・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「、「船用品」又は「機用品」」及び「、第九号又は第十号」を削る。

  第四条第四項中「第十条」を「第十条第一項」に改める。

  第十条の見出しを「(変質、損傷等の場合の減税又はもどし税)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 輸入の許可を受けた貨物が、輸入の許可後引き続き、保税地域又は関税法第三十条第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。

  第十四条に次の一号を加える。

  十六 身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品で政令で定めるもの

  第十五条第一項第一号中「(新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難と認められるものに限る。)」の下に「若しくは教育用のフィルム(撮影済みのものに限る。)、スライド、レコード、テープ(録音済みのものに限る。)その他これらに類する物品」を加え、同項中第六号及び第七号を次のように改める。

P>  六及び七 削除

  第十五条第二項及び第十六条第二項中「第十条」を「第十条第一項」に改める。

  第十九条第一項中「、その輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内に」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、関税の軽減又は免除は、当該製品の輸出が、当該原料品の輸入の許可の日から二年(第三項の規定により製造されたものについては、一年以内において税関長が指定する期間)以内にされることを要件とする。

  別表第三一〇二号中

三 カルシウムシアナミド

 (一) 当該年度における国内需要見込数量から国内供給見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 (二) その他のもの

一五%

 を

三 カルシウムシアナミド

無税

 に改め、同表第八七〇九号の税率の欄中「三〇%」を「一〇%」に改める。


 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「第六十三条第一項(保税運送)又は」を「第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み)の規定により積込みの承認を受けて保税地域から引き取られた船用品若しくは機用品で、その指定された積込みの期間内に船舶若しくは航空機に積み込まれないもの又は第六十三条第一項(保税運送)若しくは」に、「運送が」を「積込み又は運送が」に改める。

  第十一条中「第四十五条第一項」を「第二十三条第六項(船用品又は機用品についての関税の徴収)、第四十五条第一項」に改める。

  第二十三条の見出し中「積込」を「積込み等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機に積み込む場合に限り、外国貨物のまま積み込むことができる。この場合においては、当該船用品又は機用品を積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関(税関が設置されていない場所においては税関職員。以下本条において同じ。)に申告し、その承認を受けなければならない。

  第二十三条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 内国貨物である船用品又は機用品を本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機に積み込もうとする者は、政令で定めるところにより、税関に申告し、その承認を受けなければならない。ただし、遭難その他やむを得ない事故により不開港に入港し、その船用品又は機用品を積み込むことについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官にあらかじめその旨を届け出なければならない。

  第二十三条に次の三項を加える。

 4 税関は、第一項の承認をする場合においては、相当と認められる積込みの期間を指定しなければならない。この場合において、その指定後災害その他やむを得ない理由により必要があると認めるときは、税関は、その指定した期間を延長することができる。

 5 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る船用品又は機用品の積込みを終えたときは、政令で定めるところにより、直ちにその事実を証する書類を税関に提出しなければならない。

 6 第一項の承認を受けた船用品又は機用品が第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品が保税地域に入れられた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

  第二十六条中「、第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込)」を削る。

  第七十一条の見出し中「表示」を「表示等」に改め、同条第一項中「直接又は間接に偽つた表示」を「直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示」に改め、同条第二項中「原産地の表示に偽り」を「原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示」に改める。

  第七十六条第一項中「表示」を「表示等」に改める。

  第七十八条の見出し中「表示」を「表示等」に改め、同条第一項中「直接又は間接に偽つた表示」を「直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示」に改める。

  第八十四条第四項中「表示が」を「表示等が」に、「原産地を偽つた表示」を「原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示」に改める。

  第八十七条の見出し中「表示」を「表示等」に改め、同条第一項中「表示が」を「表示等が」に、「原産地を偽つた表示」を「原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示」に改め、同条第二項中「原産地を偽つた表示」を「原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示」に改める。

  第九十七条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に改める。

  第百五条第一項第五号中「(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)」を「(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又はもどし税)」に改め、「免除を受けた貨物」の下に「若しくは同項の規定による関税の払いもどしに係る貨物」を加え、「その製品」を「これらの製品」に改める。

  第百十四条第三号中「、第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込)」を削り、同条第四号中「第十九条(執務時間外の貨物の積卸)」の下に「、第二十三条第一項、第二項若しくは第五項(船用品又は機用品の積込み等)」を加える。

  別表第一中

兵庫

姫路

 を

兵庫

姫路

兵庫

相生

 に、

大分

佐賀関

 を

大分

大分

大分

佐賀関

 に改める。


 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条から第五条までの規定中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改め、第六条中「関税定率法別表第二七一○号に掲げる重油(以下「重油」という。)のうち、温度十五度における比重が〇・八七五七をこえ、〇・九〇三七以下のもの(温度十五度における比重が○・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもので、温度五十度における動粘度が十五・六センチストークス以下のものを含むものとし、引火点が温度百三十度をこえるこれらのものを除く。)で」を「重油(関税定率法別表第二七一〇号の一の(四)に掲げる重油のうち、温度十五度における比重が〇・九〇三七以下のもの及び温度十五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下で温度五十度における動粘度が十五・六センチストークス以下のもの並びに同号の一の(六)に掲げる石油のうち温度十五度における比重が〇・八五をこえるものに限るものとし、引火点が温度百三十度をこえるこれらのものを除く。)のうち」に、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。

  第七条の見出し中「免税」の下に「及び肥料製造用揮発油に係る関税の還付」を加え、同条第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 アンモニア系窒素肥料の製造者が、関税納付済みの原油又は関税定率法別表第二七一〇号に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号に掲げる揮発油を税関長の承認を受けた製造工場で昭和四十一年三月三十一日までにアンモニア系窒素肥料の原料として使用した場合には、政令で定めるところにより、その原料として使用した揮発油につき政令で定める率により算出した金額に相当する関税を、当該製造者が当該揮発油の原料となつた関税納付済み原油等につき納付したものとみなして、これをその者に還付する。

 6 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月十五日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。

  第七条の二及び第七条の三中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。

  第七条の四第一項中「関税納付済みの原油又は関税定率法別表第二七一〇号に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)」を「関税納付済み原油等」に、「同号」を「関税定率法別表第二七一〇号」に、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第七条第六項の規定は、前項の規定により還付を受けようとする者について準用する。

  第七条の五第一項中「関税納付済み原油等から本邦において製造された重油」を「関税定率法別表第二七一〇号に掲げる重油(以下「重油」という。)のうち関税納付済み原油等から本邦において製造されたもの」に、「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「第七条第六項」に改める。

  第七条の六第一項中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に、「昭和三十九年四月一日」を「昭和四十年四月一日」に、「昭和三十九年度」を「昭和四十年度」に改め、同条第三項中「昭和三十九年度」を「昭和四十年度」に改め、同条第四項中「第七条の四第二項」を「第七条第六項」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和三十九年度」を「昭和四十年度」に改める。

  第七条の七第一項中「昭和三十九年度」を「昭和四十年度」に改める。

  第七条の八の見出しを「(製造用原料品の減税又は免税)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   次の各号に掲げる製造用原料品で昭和四十二年三月三十一日(第二号に掲げる製造用原料品については、昭和四十一年三月三十一日)までに輸入され、その輸入の許可の日から一年以内において税関長の指定する期間内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。

  一 農薬用ブラストサイジン・エスの製造又は有機界面活性剤のうちしよ糖脂肪酸エステルの製造に使用するための関税定率法別表第一七〇一号の二の(一)に掲げる砂糖

  二 人造黒鉛電極(棒状のもので直径が七十ミリメートル以上のものに限る。)及びその継手の製造に使用するための関税定率法別表第二七一四号に掲げる石油コークス(揮発成分の含有量が全重量の百分の三に満たないものに限る。)

  第七条の八第二項中「軽減する」を「軽減し、又は免除する」に改め、同条第三項中「粗糖」を「製造用原料品」に、「軽減した」を「軽減し、又は免除した」に改める。

  第七条の九中「昭和四十年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改める。

  第九条中「関税の軽減」の下に「若しくは免除」を加える。

  第十条第一項中「第十条」を「第十条第一項」に改め、同項第二号中「軽減」の下に「又は免除」を加える。

  第十一条第一項中「第七条の四」を「第七条第五項、第七条の四」に、「軽減した」を「軽減し、若しくは免除した」に改める。

  第十二条第一項中「行為により」の下に「第七条第五項、」を加える。

  別表第〇四〇二号から第〇四〇四号まで、第〇七〇五号、第〇八〇一号,第〇九〇一号、第一〇〇一号及び第一〇〇三号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。

 

 

一〇〇五

とうもろこし(関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)

   

 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

一○%

昭和四二年三月三一日

 (2) その他のもの

二五%

昭和四二年三月三一日

  同表第一〇〇六号及び第一二〇一号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第一五〇七号を次のように改める。

一五〇七

植物性油脂

   

 一 大豆油

二〇%

昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日

 二 落花生油

二〇%

昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日

 三 菜種油及びからし種油

一五%

昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日

 五 綿実油

一キログラムにつき二○円五〇銭

昭和四一年三月三一日

  同表第一五一六号及び第二〇〇六号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二五〇四号及び第二五〇五号を次のように改める。

二五〇四

黒鉛(天然のものに限る。)

   

 二 その他のもののうち粉状のもの

   

  (1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの

一〇%

昭和四一年三月三一日

  (2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額

昭和四一年三月三一日

二五〇五

砂(着色したものを含み、天然のものに限るものとし、金属鉱を除く。)

 一 けい砂

   

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四一年三月三一日

  (2) その他のもの

一〇%

昭和四一年三月三一日

  同表第二五一三号の税率の欄中「一〇円」を「八円」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改める。

  同表第二五一九号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二五二〇号を次のように改める。

二五二〇

石膏(無水のもの及び焼いたものを含む。)及びこれをもととしたプラスター(着色したものを含むものとし、歯科用に調製したものを除く。)

 一 石膏

  (一) 焼いてないもの

   

   (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四一年三月三一日

   (2) その他のもの

一〇%

昭和四一年三月三一日

  同表第二五二四号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二六〇一号を次のように改める。

二六〇一

金属鉱(精鉱を含むものとし、硫化鉄鉱にあつては、焼いたものに限る。)

   

 四 マンガン鉱

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四一年三月三一日

  (2) その他のもの

   

    イ マンガンの含有量が乾燥状態において全重量の三九%をこえるもの

一二・五%

昭和四一年三月三一日

    ロ その他のもの

乾燥重量一トンにつき二、四〇〇円

昭和四一年三月三一日

 七 アンチモン鉱

   

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四一年三月三一日

  (2) その他のもの

七%

昭和四一年三月三一日

  同表第二六〇一号の次に次のように加える。

二七〇四

コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又はでい炭から製造したものに限る。)

無税

昭和四一年三月三一日

  同表第二七〇九号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四二年三月三一日」に改め、同表第二七一〇号を次のように改める。

二七一〇

石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

   
 

 一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。)

  (一) 揮発油

   
 

   ロ その他のもののうち政令で定める石油化学製品製造用のもの

一キロリットルにつき二五〇円

昭和四一年三月三一日

 

  (四) 重油及び粗油

   イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

   
 

    (1) 製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。以下この号において同じ。)

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

 

    (2) その他のもの

一キロリットルにつき九五五円

昭和四二年三月三一日

 

   ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの

   
 

    (1) 製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

 

    (2) その他のもの

一キロリットルにつき七三〇円

昭和四二年三月三一日

 

   ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの

   
 

    (1) 製油の原料として使用されるもの

一キロリットルにつき六四〇円

昭和四二年三月三一日

 

    (2) その他のもの

一キロリットルにつき六六〇円

昭和四二年三月三一日

 

  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む)

   
 

   ロ その他のもののうち伸展油(温度一五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九三以下のものであつて、スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。)

無税

昭和四一年三月三一日

  同表第二七一四号、第二八〇五号及び第二八一八号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二八二〇号の税率の欄中「五%」を「無税」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二八二八号及び第二八三五号を次のように改める。

 

二八二八

無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物(他の号に掲げるものを除く。)並びにヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩

   
 

 一 二酸化ゲルマニウム

無税

昭和四一年三月三一日

二八三五

硫化物(多硫化物を含む。)

   
 

 一 三硫化アンチモン

   
 

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四一年三月三一日

 

  (2) その他のもの

七%

昭和四一年三月三一日

  同表第二八五七号、第二九〇一号及び第二九一一号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二九一三号の次に次のように加える。

二九一五

多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

   
 

 三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸のうちイソフタル酸

無税

昭和四一年三月三一日

  同表第二九一六号、第二九二五号及び第二九二七号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第二九三一号を次のように改める。

二九三一

有機硫黄化合物

 四 その他のもののうちメチルメルカプタン

無税

昭和四一年三月三一日

  同表第二九三七号を削り、同表第二九四二号及び第三二〇五号の適用期限の欄中「昭和四○年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。

三七〇二

感光性の写真用ロールフィルム及び映画用フィルム(露光していないものに限る。)

 二 映画用フィルム

  (一) 天然色用のもの

   
 

   ロ その他のもののうちフィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のカラーフィルム(撮影用又は複製用のものに限る)

一五%

昭和四一年三月三一日までにおいて政令で定める日

三八〇五

トールオイル

 一 粗製のもの

無税

昭和四一年三月三一日

  同表第三八一四号、第四四〇三号から第四四〇五号まで及び第四四一三号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第四八〇一号の品名の欄中「(砕木パルプを含むもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八○センチメートルをこえるロール状のものに限る。)」の下に「のうち幅が一六一センチメートル以上のもの」を加え、同号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改める。

  同表第四八〇九号、第五八〇九号及び第五八一〇号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第六〇〇−号を削り、同表第六二〇三号及び第六七〇二号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第七一〇三号を削り、同表第七三〇二号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第七四〇一号を削り、同表第七五〇一号から第七五〇五号まで及び第七六〇一号の適用期限の欄中「昭和四○年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第七六〇二号から第七六〇四号まで、第七六〇六号及び第七六一二号を次のように改める。

 

七六〇二

アルミニウムの棒、形材及び線

   
 

 一 棒及び形材

二三%

昭和四一年三月三一日

 

 二 線

二三%

昭和四一年三月三一日

七六〇三

アルミニウムの板及び帯

二五%

昭和四一年三月三一日

七六〇四

アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切ったもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)

二三%

昭和四一年三月三一日

七六〇六

アルミニウムの管及び中空棒

二三%

昭和四一年三月三一日

七六一二

アルミニウム製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)のうちより線

二三%

昭和四一年三月三一日

  同表第七八〇一号、第七九〇一号、第八〇〇一号及び第八一〇三号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第八一〇四号を次のように改める。

八一〇四

卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。)

 二 塊、粉、フレーク及びくず

 

 

  (三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレーク

一キログラムにつき四〇円

昭和四一年三月三一日

  同表第八四四五号の品名の欄中「被加工物の孔の内面のほかその孔軸に直角な端面又は底面を自動的に」を「 砥石軸を二本有するもので、被加工物の孔の内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四〇年三月三一日」を「昭和四一年三月三一日」に改め、同表第八四五二号を次のように改める。

八四五二

計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)

   

 一 電子計算機械

   

  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。)のうちカード式の入力機及び入出力機(読取速度が毎分八〇〇枚以上のものに限る。)、ラインプリンター(四八種類以上の活字を有し、印刷速度が毎分九〇〇行をこえるものに限る。)及び記憶機(磁気テープ式で六ビツト以上で構成される字の記録速度が毎秒九〇、〇〇〇字以上のもの、磁気ドラム式で記憶容量が四、〇〇〇、〇〇〇字以上のもの、磁気円板式のもの及び磁気カード式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機

一五%

昭和四一年三月三一日


   附 則

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法第二条並びに第十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、第二条中関税法第四条第五号、第十一条、第二十三条、第二十六条、第九十七条第一項及び第百十四条の改正規定並びに附則第三項の規定は、昭和四十年七月一日から施行する。

2 改正後の関税定率法第十条第二項の規定は、昭和三十九年六月一日以後災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物で同項の規定に該当するものについて適用する。

3 第一項ただし書に定める施行日前に関税定率法第十五条第一項第六号又は第七号の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる貨物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の三第一項中「(変質又は損傷による減税)」を「(変質、損傷等の場合の減税又はもどし税)」に、「同法第十条に規定する」を「これに当該酒類に係る同法第十条第一項の」に改める。

6 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「(変質又は損傷による減税)」を「(変質、損傷等の場合の減税又はもどし税)」に改める。

7 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十条」を「第十条第一項」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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