文部省設置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭四〇・三・三一)

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二十七条の二」を「第二十七条」に改める。

 第五条第一項第十五号中「及び国民体育館」を削り、同項第十七号の二を削る。

 第十条第一号中「国立西洋美術館」の下に「、国立社会教育研修所」を加える。

 第十条の二第五号を次のように改める。

 五 削除

 第十二条第一項第三号の二を削る。

 第十三条第一項第四号中「並びに第二十七条の二に掲げる学校法人紛争調停委員」を削る。

 第十四条中「、第二十七条及び第二十七条の二」を「及び第二十七条」に、「国立西洋美術館」を

国立西洋美術館

国立社会教育研修所

に改める。

 第十五条第一項中「国立西洋美術館」の下に「、国立社会教育研修所」を加える。

 第二十条の二の次に次の一条を加える。

 (国立社会教育研修所)

第二十条の三 国立社会教育研修所は、社会教育関係職員、社会教育に関する団体の指導者その他社会教育の関係者に対し、社会教育に関する専門的、技術的な研修を行なう機関とする。

2 国立社会教育研修所は、東京都に置く。

3 国立社会教育研修所の内部組織は、文部省令で定める。

 第二十七条第一項の表私立大学審議会の項及び高等専門学校審議会の項中「及び学校法人紛争の調停等に関する法律(昭和三十七年法律第七十号)」を削り、同表中教科用図書検定調査審議会の項の次に次のように加える。

臨時私立学校振興方策調査会

文部大臣の諮問に応じて私立学校の振興の方策に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関する事項を文部大臣に建議すること。

 第二十七条の二を削る。

 第三十一条の表中「八九、八〇〇人」を「九三、六〇九人」に、「八七、五二六人」を「九一、二七六人」に、「五四四人」を「五三九人」に、「九〇、三四四人」を「九四、一四八人」に改める。

 附則に次の一項を加える。

11 第二十七条第一項の表に掲げる審議会等のうち、臨時私立学校振興方策調査会は、昭和四十年四月一日から昭和四十二年六月三十日まで置かれるものとする。


   附 則

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第十五号、第十条第一号及び第十条の二第五号の改正規定、第十四条の改正規定(第二十七条の二に係る部分を除く。)、第十五条第一項の改正規定並びに第二十条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和四十年七月一日から施行する。

2 文部省本省の定員は、改正後の文部省設置法第三十一条の規定にかかわらず、昭和四十年六月三十日までの間は、「九三、六一三人」とし、同年七月一日から同年九月三十日までの間は、「九三、六一〇人」とする。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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