労働省設置法の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭四〇・三・三一)

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三款の二 職業安定事務所(第十七条の三)」を削る。

 第五条第二項中「労災補償部」を「労災防止対策部、労災補償部」に改める。

 第八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に」、「及び第六号の二に掲げる事務(労働災害防止規程に係るものを除く。)」を「に掲げる事務、同項第六号の二に掲げる事務のうち労働福祉事業団の監督に関するもの」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 労災防止対策部は、前項第二号及び第三号に掲げる事務、同項第六号の二に掲げる事務のうち中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の監督に関するもの、同項第六号の三及び第十号に掲げる事務並びに同項第十一号に掲げる事務のうちじん肺法及び労働災害防止団体等に関する法律の施行に関するものをつかさどる。

 第十四条中「職業安定事務所」を削る。

 第二章第三節第三款の二を削る。

 第二十二条の表中「二四、七八六人」を「二五、〇九六人」に、「二五、〇〇三人」を「二五、三一三人」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、職業安定事務所に係る改正規定は、昭和四十一年三月一日から施行する。

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

2 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中「職業安定事務所、」を削る。

 (雇用促進事業団法の一部改正)

3 雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項及び第二項中「職業安定事務所、」を削る。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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