治山治水緊急措置法の一部を改正する法律

法律第三号(昭四〇・三・二六)

 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 第三条の見出しを「(治山事業五箇年計画及び治水事業五箇年計画)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  農林大臣は、中央森林審議会の意見をきいて、昭和四十年度以降の五箇年間において実施すべき治山事業に関する計画(以下「治山事業五箇年計画」という。)の案を、建設大臣は、河川審議会の意見をきいて、昭和四十年度以降の五箇年間において実施すべき治水事業に関する計画(以下「治水事業五箇年計画」という。)の案を、それぞれ作成し、閣議の決定を求めなければならない。

 第三条第二項中「治山事業前期五箇年計画及び治山事業後期五箇年計画(以下「治山事業十箇年計画」と総称する。)」を「治山事業五箇年計画」に、「治水事業前期五箇年計画及び治水事業後期五箇年計画(以下「治水事業十箇年計画」と総称する。)」を「治水事業五箇年計画」に改め、同項第一号及び第二号中「前期及び後期の各」を削り、同条第三項から第六項までの規定中「治山事業十箇年計画又は治水事業十箇年計画」を「治山事業五箇年計画又は治水事業五箇年計画」に改める。

 第四条(見出しを含む。)中「治山事業十箇年計画及び治水事業十箇年計画」を「治山事業五箇年計画及び治水事業五箇年計画」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。


 (国有林野事業特別会計法の一部改正)

2 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「治山事業十箇年計画」を「治山事業五箇年計画」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治山事業十箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第二条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が交付の決定をした補助金等の交付(昭和三十九年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第一条第三項第一号に規定する直轄治山事業又は同項第二号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。


 (治水特別会計法の一部改正)

3 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「治水事業十箇年計画」を「治水事業五箇年計画」に改め、同条第二項中第一号を削り、同項第二号中「又は直轄伊勢湾等高潮対策事業」を削り、同号を同項第一号とし、同項第三号中「法第二条第三項第一号に規定する災害復旧事業」の下に「(以下「災害復旧事業」という。)」を、「委託に基づき施行するものの管理」の下に「並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第一項の規定により建設大臣が行なう一級河川の管理(災害復旧事業を除く。)に関する政令で定める事務」を加え、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

  第四条第一項第二号中「(昭和三十九年法律第百六十七号)」及び「及び昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法(昭和三十四年法律第百七十二号)本則第二項の規定による負担金で直轄伊勢湾等高潮対策事業に係るもの」を削り、同項第三号中「第五号」を「第四号」に改め、同条第二項第一号中「、直轄伊勢湾等高潮対策事業」を削り、同項第二号中「第三号」を「第二号」に、「又は工事」を「、工事又は事務」に改め、同項第三号中「第四号」を「第三号」に改め、同項第四号中「第五号」を「第四号」に改める。

  第七条第一項中「又は直轄伊勢湾等高潮対策事業」を削り、「第五号」を「第四号」に、「第三号」を「第二号」に、「又は工事」を「、工事又は事務」に、「第四号」を「第三号」に改め、同条第三項中「又は工事」を「、工事又は事務」に改める。

  第九条中「第二号」を「第一号」に改める。

  附則第二十四項を附則第二十五項とし、附則第二十一項から附則第二十三項までを一項ずつ繰り下げ、附則第二十項の次に次の一項を加える。

 21 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三号)による改正前の治山治水緊急措置法第三条に規定する治水事業十箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(昭和三十九年度以前の年度のこの会計の予算で昭和四十年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第一条第一項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。

(大蔵・農林・建設・内閣総理大臣署名) 

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