航空機工業振興法の一部を改正する法律

法律第二十一号(昭四〇・三・三一)

 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条ただし書中「二倍」を「十倍」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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