国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第十三号(昭四〇・三・三一)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「(以下「秘書官相当額」という。)」及び「(以下「行政職相当額」という。)」を削る。

 第二条中「秘書官相当額の給料月額を受ける者にあつては日額五百五十円、行政職相当額の給料月額を受ける者にあつては日額四百五十円」を「日額六百円」に改める。

 第二条の二第一項本文中「秘書官相当額の給料月額を受ける者にあつては月額八千二百五十円、行政職相当額の給料月額を受ける者にあつては月額六千七百五十円」を「月額九千円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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