法務省設置法の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭四〇・三・三一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の十七の表中「四五、六九七人」を「四五、七九五人」に、「四七、七二二人」を「四七、八二〇人」に改める。

 別表三旭川地方法務局の項中「中富良野村」を「中富良野町」に、「山部村」を「山部町」に改める。

 別表五中

鈴蘭台学園

神戸市

播磨少年院

加古川市

に、

盛岡少年院

盛岡市

盛岡少年院

盛岡市

青森少年院

青森県東津軽郡平内町

に、

紫明女子学院

歌志内市

紫明女子学院

歌志内市

帯広少年院

帯広市

に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定は公布の日から、別表五の改正規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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